廃校活用に固定資産税はかかるのか?【2026年版】非課税と減免の条件
廃校活用にかかる固定資産税・不動産取得税を解説。自治体が所有し続ける間は地方税法第348条第1項により課税されません。売却・譲渡で民間が所有すると原則課税となり、学校法人・社会福祉法人が同法第348条第2項各号の用途に使う場合は非課税になります。
廃校活用にかかる固定資産税・不動産取得税を解説。自治体が所有し続ける間は地方税法第348条第1項により課税されません。売却・譲渡で民間が所有すると原則課税となり、学校法人・社会福祉法人が同法第348条第2項各号の用途に使う場合は非課税になります。