目次
手引が示す充実策と判断の材料
あります。手引には小規模校を存続させる場合の章があります。
統廃合の議論では統合が前提になりがちですが、文部科学省の「公立小学校・中学校の適正規模・適正配置等に関する手引」は統合だけを扱った文書ではありません。小規模校を存続させる場合の章が設けられ、利点を活かす方策と課題を緩和する方策が整理されています。休校した学校の再開も扱われています。
したがって検討の選択肢として存置を並べることは、手引の考え方に沿った対応です。統合案だけを提示すると、説明会で「初めから統合が前提」と指摘されます。
手引は令和8年8月5日に改訂されました(8文科初第1125号)。現代化の観点によりGIGAスクール構想を踏まえた記載に更新され、ICTによる学校間連携の位置づけが変わっています。
この記事では、存置を選ぶ場合の判断材料と方策を整理します。
この記事の要点
- 手引には小規模校を存続させる場合の章があり、存置は正当な選択肢
- 学校教育法施行規則第41条の標準学級数には「特別の事情のあるときは、この限りでない」という規定がある
- 小学校1から5学級は複式学級が存在する規模で、教育上の課題が極めて大きいと整理されている
- 手引改訂(令和8年8月5日)の現代化により、ICTによる学校間連携の位置づけが更新された
- 存置を選ぶ場合も、施設の改修と維持管理の費用は発生する
存置は正当な選択肢なのか?
手引が章を設けています。
| 手引の構成 | 内容 |
|---|---|
| 学校規模の基準 | 標準学級数と学級数ごとの課題の整理 |
| 通学条件 | 距離と時間の目安 |
| 検討の進め方 | 検討体制、合意形成、計画 |
| 小規模校を存続させる場合 | 利点を活かす方策と課題を緩和する方策 |
| 休校校の再開 | 休校した学校を再開する場合の考え方 |
標準を下回っても統合の義務はない
学校教育法施行規則第41条は小中学校12学級以上18学級以下を標準とし、義務教育学校は18学級以上27学級以下です。ただし「ただし、地域の実態その他により特別の事情のあるときは、この限りでない」という規定があります。
手引もこれを弾力的な規定と説明しており、標準を下回る場合の対応を大まかな目安として示したうえで、総合的な判断が望まれるとしています。
手引は機械的な適用を否定している
手引は、内容を機械的に適用することは適当ではなく、各市町村における主体的な検討の参考資料として利用することが望まれるとしています。
したがって「12学級を下回ったので統合」という判断は、手引の考え方と合いません。
検討の目的は教育条件の改善
手引は、学校規模適正化の検討は児童生徒の教育条件をより良くする目的で行うべきものとしています。
存置によって教育条件が確保できるなら、存置は目的に沿った選択です。基準の扱いは学校の適正規模・適正配置とはで扱っています。
住民説明で伝える価値がある
統合案だけを提示すると、手続きへの不信につながります。存置案を費用と教育条件とあわせて並べることで、検討の公平性が示せます。
小規模校の課題は何か?
手引が学級数ごとに整理しています。
| 学級数(小学校) | 状態 |
|---|---|
| 1から5学級 | 複式学級が存在する規模で、教育上の課題が極めて大きい |
| 6学級 | クラス替えができない規模 |
| 7から8学級 | 全学年ではクラス替えできない規模 |
複式学級は課題が大きいとされている
複式学級とは、2つの学年を1つの学級に編制するものです。手引は1から5学級を、複式学級が存在する規模で教育上の課題が極めて大きいと整理しています。
存置を検討する場合も、この区分に当たるかどうかで判断の重みが変わります。
クラス替えができない影響
6学級は各学年1学級です。したがって6年間クラス替えがありません。人間関係が固定され、相性が合わない場合に逃げ場がなくなります。
この状態を課題と見るか許容するかで、検討の方向が変わります。
教職員の配置に制約が出る
学級数に応じて教職員定数が決まります。小規模校では教科の専門性を持つ教員を揃えにくく、担任が複数教科を見る形になります。
研修や休暇の代替も組みにくくなります。
部活動と行事が成立しにくい
中学校では部活動の種目が限られます。団体競技は人数が揃いません。
行事も規模が小さくなり、できることが限られます。
存置には課題があることを認める
存置を主張する場合、課題を否定すると説明が弱くなります。課題を認めたうえで、どう緩和するかを示す形が説得力を持ちます。
どう充実させるのか?
手引が方策を整理しています。
| 方策 | 内容 |
|---|---|
| 学校間の連携 | 合同授業、合同行事、教員の兼務 |
| ICTの活用 | 遠隔授業、学校間をつないだ交流 |
| 小中一貫 | 小学校と中学校の連携、義務教育学校への移行 |
| 教職員の配置 | 加配、専科教員の巡回 |
| 地域との連携 | 地域人材の活用、コミュニティ・スクール |
| 複式学級の指導方法 | 学年別指導の工夫、指導計画の整備 |
学校間連携が中心になる
小規模校の課題の多くは、他の児童生徒との交流の機会の不足に由来します。したがって近隣校との合同授業や合同行事が中心の方策になります。
移動の時間と費用がかかるため、頻度は限られます。年に数回の合同行事では交流の効果が限定的です。
ICTの位置づけが改訂で変わった
GIGAスクール構想により1人1台端末の環境が整いました。学校間をつないだ遠隔授業も技術的には可能です。
令和8年8月5日の手引改訂(8文科初第1125号)では、現代化の観点として、学習指導要領の改訂、GIGAスクール構想の推進等学校教育の状況が変化していることを踏まえ、それに対応した学校教育となる記載に改めるとされています。
つまり交流の機会の不足は、ICTで一定程度補える部分があるという前提に変わりました。改訂の内容は学校統廃合の手引とは何か?で扱っています。
ただしICTには費用がかかる
端末、ネットワーク、大型提示装置、ICT支援員。これらは学校数に比例して増えます。
学校のICT環境整備3か年計画(2025〜2027年度)では、整備水準としてインターネット・無線LANの100パーセント整備、ICT支援員の4校に1人配置が示されています。小規模校を複数残すと、この整備費と運用費が学校数分かかります。
小中一貫による規模の確保
小学校と中学校を一体化すれば、1つの学校としての規模が確保できます。義務教育学校として設置する形と、小中一貫型小学校・中学校として併設する形があります。
義務教育学校の標準学級数は18学級以上27学級以下です。小規模校の統合ではこの標準も下回る場合があります。
地域人材の活用
地域の人材を授業や行事に入れることで、児童生徒が接する大人の数が増えます。コミュニティ・スクール(学校運営協議会制度)の枠組みを使う例があります。
ただし人材の確保が地域の状況に依存します。
存置した場合の費用はどうなるか?
施設の費用は残ります。
| 費用 | 内容 |
|---|---|
| 改修費 | 老朽化対策、耐震化、長寿命化改修 |
| 維持管理費 | 光熱水費、点検、修繕 |
| ICT整備・運用費 | 端末、ネットワーク、支援員 |
| 連携にかかる費用 | 合同行事の移動、教員の兼務 |
存置は無料ではない
統合しなければ費用がかからないわけではありません。校舎は老朽化し、改修か改築が必要になります。
目標使用年数80年を前提とした改修サイクルでは、築40年前後で大規模改修を行い、そこで躯体の状態を調べて80年使えるかを判断します。
複数校を残すと改修が重なる
残す学校が複数あると、改修の時期が重なります。同時に改築できない場合、順番を決めることになります。
財源の試算を存置案にも付けてください。統合案だけに費用を示すと、比較になりません。
国庫補助は存置でも使える
長寿命化改良事業は学校施設環境改善交付金の対象で、算定割合は3分の1から2分の1です。大規模改造も3分の1から2分の1です。
存置を選んでも補助制度は使えます。統合に限った制度ではありません。
統合との比較は総額で行う
統合すれば改修費は1校分に集約されますが、統合校の増築費とスクールバスの運行費が加わります。存置すれば複数校の改修費がかかりますが、通学手段の費用は増えません。
どちらが安いかは学校数、距離、施設の状態によって変わります。総額と年度配分の両方で比較してください。
判断はどう組み立てるか?
課題と方策と費用を並べます。
| 手順 | 内容 |
|---|---|
| 1 | 児童生徒数の将来推計で学級数を算出する |
| 2 | 手引の区分(1から5学級、6学級、7から8学級)に当てはめる |
| 3 | 存置した場合の課題を具体的に書き出す |
| 4 | 課題ごとに緩和の方策と費用を付ける |
| 5 | 統合案の費用と教育条件を並べる |
| 6 | 両案を住民に提示する |
推計で何学級になるかを先に出す
現在の学級数ではなく、10年後、20年後の推計で判断します。存置を決めた数年後に複式学級になると、再度の検討が必要になります。
課題を具体化する
「交流の機会が少ない」ではなく、何学級で何人になり、クラス替えができるか、部活動が何種目成立するか。具体的な数で書いてください。
抽象的な表現では、方策の有効性も判断できません。
方策に費用を付ける
ICTによる学校間連携、専科教員の巡回、合同行事。それぞれに費用と実施頻度を付けてください。
費用のない方策は実行されません。
両案を同じ精度で示す
統合案だけ詳細で存置案が粗いと、比較になりません。両案を同じ精度で作ってください。
これが検討の公平性を示す材料になります。統合の全体像は学校統廃合とは何か?で扱っています。
反対意見への対応材料にもなる
存置案を用意しておくと、統合に反対する意見に対して「存置も検討したが、こういう理由で統合を選んだ」という説明ができます。
検討していない選択肢について反論するのは困難です。対応は学校統廃合の反対意見への対応で扱っています。
よくある質問
Q. 小規模校を存置する選択は認められますか。
A. 認められます。手引には小規模校を存続させる場合の章があり、利点を活かす方策と課題を緩和する方策が整理されています。統合だけを扱った文書ではありません。
Q. 12学級を下回ったら統合しなければなりませんか。
A. 必要ありません。学校教育法施行規則第41条には「ただし、地域の実態その他により特別の事情のあるときは、この限りでない」という規定があり、手引も弾力的な規定と説明しています。
Q. 複式学級はどう評価されていますか。
A. 手引は小学校1から5学級を、複式学級が存在する規模で教育上の課題が極めて大きいと整理しています。存置を検討する場合も、この区分に当たるかで判断の重みが変わります。
Q. ICTで小規模校の課題は解決しますか。
A. 一定程度補える部分があります。令和8年8月5日の手引改訂では、現代化の観点としてGIGAスクール構想の推進等を踏まえた記載に改めるとされています。ただし端末・ネットワーク・支援員の費用が学校数に比例して増えます。
Q. 存置すれば費用はかかりませんか。
A. かかります。校舎は老朽化し、改修か改築が必要になります。複数校を残すと改修の時期が重なります。存置案にも財源の試算を付けてください。
Q. 存置でも国庫補助は使えますか。
A. 使えます。長寿命化改良事業や大規模改造は学校施設環境改善交付金の対象で、算定割合は3分の1から2分の1です。統合に限った制度ではありません。
まとめ
小規模校の存置は、手引が示す正当な選択肢です。手引には小規模校を存続させる場合の章があり、利点を活かす方策と課題を緩和する方策が整理されています。休校した学校の再開も扱われています。統合案だけを提示すると説明会で「初めから統合が前提」と指摘されるため、存置案を並べることが検討の公平性を示します。
学校教育法施行規則第41条は小中学校12学級以上18学級以下を標準としますが、「ただし、地域の実態その他により特別の事情のあるときは、この限りでない」という規定があります。手引も機械的な適用は適当ではないとしており、「12学級を下回ったので統合」という判断は手引の考え方と合いません。
一方、課題は認める必要があります。手引は小学校1から5学級を複式学級が存在する規模で教育上の課題が極めて大きいと整理し、6学級はクラス替えができない規模としています。課題を否定すると説明が弱くなるため、認めたうえでどう緩和するかを示す形が説得力を持ちます。
令和8年8月5日の手引改訂(8文科初第1125号)では、現代化の観点によりGIGAスクール構想の推進等を踏まえた記載に改めるとされました。学校間をつないだ遠隔授業が可能になり、交流の機会の不足は一定程度補える前提に変わっています。ただし端末、ネットワーク、ICT支援員の費用は学校数に比例して増えます。
存置を選んでも施設の費用は残ります。校舎は老朽化し、複数校を残すと改修の時期が重なります。長寿命化改良事業や大規模改造は学校施設環境改善交付金の対象(算定割合3分の1から2分の1)で、存置でも補助制度は使えます。統合案と存置案を同じ精度で作り、総額と年度配分の両方で比較してください。
参考・出典
- 文部科学省「公立小学校・中学校の適正規模・適正配置等に関する手引の改訂等について(通知)」(8文科初第1125号、令和8年8月5日) https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/tekisei/1413885_00007.htm
- 文部科学省「公立小学校・中学校の適正規模・適正配置等に関する手引~少子化に対応した活力ある学校づくりに向けて~」(平成27年1月27日) https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2015/07/24/1354768_1.pdf
- 文部科学省「学校施設環境改善交付金」 https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/zyosei/1413024.htm
- 文部科学省「学校のICT環境整備3か年計画(2025〜2027年度)」 https://www.mext.go.jp/content/20250128-mxt_shuukyo01-000011648_01.pdf
- e-Gov法令検索「学校教育法施行規則」 https://laws.e-gov.go.jp/law/322M40000080011
- e-Gov法令検索「公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律」 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC0000000116
記載の基準および制度は公表時点のものです。小規模校の存置の判断は各市町村の教育委員会が地域の実情を踏まえて行うものです。個別の検討は文部科学省および都道府県・市町村の教育委員会にご確認ください。
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