廃校を観光交流施設にできるのか?
廃校を体験・観光交流施設に転用する実務を解説。飲食や物販を行うと消防法施行令別表第一の(3)項ロや(4)項に該当し特定防火対象物になります。食品衛生法の営業許可とHACCPに沿った衛生管理が令和3年6月1日から義務です。
廃校を体験・観光交流施設に転用する実務を解説。飲食や物販を行うと消防法施行令別表第一の(3)項ロや(4)項に該当し特定防火対象物になります。食品衛生法の営業許可とHACCPに沿った衛生管理が令和3年6月1日から義務です。