廃校を就労支援施設にできるのか?
廃校を就労支援施設に転用する実務を解説。障害者総合支援法に基づく指定を受けるには人員と設備の基準を満たす必要があります。福祉施設は消防法施行令別表第一の(6)項で特定防火対象物に該当し、消防用設備等が現行基準に適用されます。
廃校を就労支援施設に転用する実務を解説。障害者総合支援法に基づく指定を受けるには人員と設備の基準を満たす必要があります。福祉施設は消防法施行令別表第一の(6)項で特定防火対象物に該当し、消防用設備等が現行基準に適用されます。
電気・給排水・空調の優先順位 内装がきれいに仕上がったのに、使い始めてから困る。廃校活用でよくある失敗です。 原因はたいてい設備です。学校の設備は、学校の使い方に合わせて設計されています。平日の昼間だけ使う。夏休みと冬休…
用途区分別の要件と協議の進め方 廃校活用の見積りで、建築工事より消防設備の金額が大きくなることがあります。転用後の用途が特定防火対象物になる場合です。 学校は消防法上、比較的緩やかな扱いを受けてきました。不特定多数が泊ま…
廃校を体験・観光交流施設に転用する実務を解説。飲食や物販を行うと消防法施行令別表第一の(3)項ロや(4)項に該当し特定防火対象物になります。食品衛生法の営業許可とHACCPに沿った衛生管理が令和3年6月1日から義務です。
廃校を美術館・ギャラリーに転用する実務を解説。博物館・美術館・図書館は建築基準法施行令第137条の18第6号の区分ですが学校は含まれないため用途変更の確認申請が必要です。採光の遮蔽、温湿度管理、展示動線の考え方を整理します。
臭気・排水・近隣対応 廃校を保護犬猫の施設やペットの関連施設にする提案は、各地で出ています。 郊外にあり、敷地が広く、屋外で運動させる場所がある。教室を飼育の部屋に分けられる。都市部では確保が難しい条件が揃っているように…
国庫納付の要否と無償化の条件 廃校を活用しようとして、最初につまずくのがこの手続きです。校舎は国の補助金を受けて建てられています。補助金をもらった目的は「学校として使うこと」でした。その目的と違う使い方をするなら、国の手…
転用で求められる防火・避難の基準 廃校を転用する計画で、工事費が想定の2倍になることがあります。原因はほとんどが同じです。建築基準法の遡及適用です。 昭和50年代に建てられた校舎は、当時の法令に適合して建てられています。…
Is値と補強の判断 廃校活用の相談で最初に聞かれるのは、だいたいこれです。この校舎は使えるのか。 答えは耐震診断の結果で変わります。そして診断結果があっても、使えるかどうかは一つの数値で決まりません。転用後に誰が何人使う…
一部解体・区画分離の実務 廃校を丸ごと使える事業者は、そう多くありません。小学校でも延床面積は数千平方メートルあります。校舎3棟、体育館、プール、グラウンド。全部を使い切る計画を求めると、応募がゼロになります。 現実的な…