この記事は、学校施設の設計・施工を行う株式会社光建舎が作成しています。設計(ウイングスペース一級建築士事務所)から施工まで一社で対応し、専門学校・高校・自治体の学校施設を手がけています。

防災機能等強化緊急特別推進事業と施設環境改善整備事業

専門学校の校舎を直したい。設備を入れ替えたい。そのとき最初に確認すべきは補助率ではなく、下限額です。事業区分ごとに補助対象事業経費の下限が決まっており、そこに届かなければ補助率が何分の一であっても対象外になります。

そのうえで、令和8年度は補助率そのものが変わりました。文部科学省の資料では、専門課程等の主要メニューの補助率が、令和7年度の1/2から令和8年度は1/3に引き下げられています。

この記事では、令和8年度の事務処理要領と関係資料にもとづき、専修学校防災機能等強化緊急特別推進事業と施設環境改善整備事業を中心に、事業区分ごとの下限額と補助率、申請の実務要件を整理します。

なお、私立学校向けの補助制度の全体像は私立学校施設整備費補助金の全体像と対象事業で扱っています。この記事は専修学校固有の下限額と事業区分に絞ります。

この記事の要点

  • 事業区分ごとに補助対象事業経費の下限額が設定されており、下限に届かなければ対象外
  • バリアフリー化は300万円以上、施設環境改善整備事業は200万円以上、耐震補強工事は400万円以上
  • 令和8年度は、専門課程等の主要メニューの補助率が1/2から1/3に下がった(Is値0.3未満等の耐震改修は1/2)
  • 教育装置や施設環境改善整備事業などは、応募が予算を上回ると補助率にさらに一律の圧縮率がかかる可能性がある
  • 申請は原則として入札または3社以上の見積り合わせによる

私立学校施設整備費補助金(専修学校関係)とは何か?

私立学校施設整備費補助金(専修学校関係)とは、学校法人等が設置する専修学校の施設・設備の整備に要する経費の一部を国が補助する制度です。私立大学等研究設備整備費等補助金とあわせて、毎年度の事務処理要領で運用されています。

公立学校で使う学校施設環境改善交付金とは別の制度です。

申請は学校法人等が都道府県の私学担当部局に提出し、都道府県が取りまとめて文部科学省に提出します。令和8年度事業の提出期限は、文部科学省への到着で令和8年3月16日でした。都道府県が定める期限はこれより早く設定されます。

申請の単位はどうなっているか?

原則、申請は補助対象事業ごとに、学校法人等が設置する専修学校単位で行います。情報処理関係設備と教育装置については教室単位です。

専門課程等と高等課程で共用している建物を工事する場合など、見積書が同一となるときは、事業経費を合理的な按分方法で算出します。このとき、補助対象事業経費の下限額は、課程ごとに按分したそれぞれの経費が基準になります。

要領には具体例が示されています。専門課程等と高等課程で共用する建物の耐震補強工事(下限額400万円)で、按分の結果が専門課程等700万円、高等課程300万円となった場合、専門課程等のみが補助対象となり、高等課程は補助対象外です。

令和8年度の補助率はどうなったか?

令和8年度は、専門課程等の主要メニューの補助率が1/2から1/3に下がりました。アスベスト対策は1/3から2/9です。文部科学省の「専修学校関係の施設・設備等整備費補助に係る令和8年度事業の申請下限額及び補助対象経費上限額について」は、次のように示しています。

事業区分令和7年度の補助率令和8年度の補助率補助対象経費の上限額
教育装置1/21/35,000万円
ICT活用推進事業(情報通信ネットワーク装置)1/21/35,000万円
バリアフリー推進事業1/21/3設定なし
学校施設耐震化事業(耐震改修)1/21/3(Is値0.3未満等は1/2)設定なし
防災機能強化事業(非構造部材の耐震点検・耐震対策、防災機能強化)1/21/3(耐震化工事と併せて行い、Is値0.3未満等の場合は1/2)設定なし
防災機能強化事業(アスベスト対策)1/32/9設定なし
施設環境改善整備事業1/21/35,000万円

補助対象経費が上限額を上回っても申請はできますが、内定額の算定には上限額が使われます。

事務処理要領の表との関係

令和8年度の事務処理要領では、事業区分ごとの補助率が「専門課程等1/2以内、高等課程1/3以内」という形で定められています。上の表の令和8年度の率は、これとは別の資料で示されたものです。

高等課程の令和8年度の補助率は、上の資料からは読み取れません。高等課程を持つ学校が資金計画を組む場合は、都道府県の私学担当部局に適用される率を確認してください。

なお、高等課程の耐震補強工事は、事務処理要領ではIs値0.3未満(またはq値0.5未満、CtuSd値0.15未満、Iw値0.7未満)であれば1/2以内、それ以外は1/3以内とされています。

圧縮率がかかる場合がある

情報処理関係設備、教育装置、情報通信ネットワーク装置、施設環境改善整備事業には注記があります。申請状況によっては、審査後の補助対象経費に補助率を乗じた後、さらに一律の圧縮率を乗じた額を交付額とする可能性があるとされています。

事業募集の事務連絡では、耐震補強工事などは一律の圧縮の対象から除かれています。

対象になる区分では、補助率1/3を前提に資金計画を組んでも、実際の交付額がそれを下回る可能性があります。圧縮を織り込んだ試算を併せて持っておく必要があります。

下限額を下回るとどうなるか?

補助対象外になります。按分や補助対象外経費の除外の結果として1学校あたりの補助対象事業費が下限額を下回った場合も、同じ扱いです。

令和8年度の下限額は次のとおりです。

事業区分下限額
情報処理関係設備1個または1組の価格が500万円以上
教育装置専門課程等2,000万円以上、高等課程400万円以上
情報通信ネットワーク装置敷設工事費が専門課程等500万円以上、高等課程250万円以上
耐震補強工事400万円以上(両課程共通)
耐震診断費上限・下限とも設定なし
非構造部材の耐震対策専門課程等150万円以上、高等課程は設定なし
防災機能強化事業専門課程等150万円以上、高等課程は設定なし
自家発電設備の単体整備200万円以上500万円以下
バリアフリー化300万円以上
アスベスト対策工事上限・下限とも設定なし
施設環境改善整備事業200万円以上

教育装置の専門課程等2,000万円という水準は、かなり高い設定です。学科の再編に伴う実習機器の一括更新でなければ届きません。

自家発電設備の単体整備は、避難所の指定を受けている学校に限られ、限度額を超える金額は学校法人負担となります。

専門学校の空調工事に補助は出るか?(施設環境改善整備事業)

熱中症の予防など、学校の環境衛生の改善を図るために行う空調・換気設備の設置工事が対象です。既存講義室や体育館等、学生が恒常的に使用する教室等に限られます。

対象になるのは、空調設備の新設工事、換気設備の新設工事、およびこれらに伴い必要となる内部・外部の改修工事です。令和8年度の補助率は1/3、補助対象経費の上限額は5,000万円です。

既存設備の更新は原則対象外

ここが実務上の分かれ目です。既存の空調設備・換気設備の更新に係る経費は原則として補助対象外とされています。

ただし例外があります。故障が頻発しているものの保守部品が供給停止となり、修理・修繕ができない既存の空調設備・換気設備の更新工事は対象になりえます。この場合、修理履歴が分かる資料と、空調機製造元等が発行した保守部品の供給停止を証明する資料の提出が必須です。

つまり「古くなったから替える」は通りません。「直せないから替える」を書類で証明できる場合に限られます。証明書類の取得には時間がかかるため、更新を検討し始めた段階でメーカーに問い合わせておく必要があります。

空調更新の技術的な検討事項は学校の空調設置(エアコン)の進め方|設置率・方式・国庫補助【2026年版】にまとめています。

耐震関係の補助はどう使い分けるか?

耐震補強工事、耐震診断費、非構造部材の耐震点検・耐震対策の3つに分かれます。目的と段階によって使い分けます。

耐震補強工事

新耐震基準施行(昭和56年6月1日)以前に建築された非木造建物で、Is値がおおむね0.7に満たないことなどが要件です。工事後にIs値がおおむね0.7を超え、かつq値がおおむね1.0を超えることが求められます。木造建物ではIw値1.1未満が対象で、工事後は1.1を超えることが要件です。

補助対象には耐震診断経費と実施設計経費が含まれます。耐震診断経費は前々年度支出分まで、実施設計費は前年度に契約したものでも当該年度に支払うものが対象です。

工事が複数年度にわたる場合(分割耐震化工事)は、応募前に文部科学省への事前相談が必要です。事前相談が行われていない分割耐震化工事は、原則として応募を受け付けないとされています。

診断と補強の実務は校舎の耐震診断とは?Is値の判定基準・1次〜3次診断・補強工法まで実務解説【2026年版】および学校の耐震補強工事|工法選定・在校中施工・非構造部材対策【2026年版】を参照してください。

耐震診断費

診断のみを実施したい場合の枠です。対象となるのは第二次診断以上で、第一次診断に係る費用は対象外です。

条件が付く点に注意が必要です。交付内定後、令和8年度中に耐震診断を実施し、その結果Is値がおおむね0.7未満であることが明らかになった場合、令和10年12月末日までに耐震改修工事または耐震改築工事に着手することが求められます。

着手しなかった場合や、耐震性の有無にかかわらず10年以内に当該建物を取り壊し・譲渡・転用・未使用化した場合は、補助金の返還を求められる場合があるとされています。

診断の申請前に、その建物を今後10年使う前提があるかを確認しておく必要があります。

非構造部材の耐震点検・耐震対策

大講義室や屋内運動場、屋内プール、講堂、ホール等の100平方メートル以上の空間(通路は除く)を有する施設が対象です。耐震補強工事とあわせて行う非構造部材の耐震対策も対象になります。

対象工事の例として、外壁仕上げ材の剥落防止、建具・ガラスの落下防止、天井材および照明器具・空調機器の落下防止、設備機器の転倒防止、書架やロッカーの転倒防止工事などが挙げられています。吊り天井の落下防止対策に伴う照明器具のLED化工事も含まれます。

令和8年度の補助率は1/3で、耐震化工事と併せて行い、Is値0.3未満等の場合は1/2です。

申請で外しやすい実務要件は何か?

見積りの取り方と、書類の対応関係の作り方です。要領で細かく指定されています。

3社以上の見積り合わせが原則

原則、入札または3社以上の業者による見積り合わせによることとされ、入札の内容がわかる書類または3社以上の見積書と採択理由書の提出が求められます。特殊事情により3社以上を提出できない場合は、その理由を採択理由書に記入します。

採択した見積書には用紙の右上に「採択」と朱書きし、不採択の見積書には「不採択」と黒字で記載します。

採択理由書の「業者採択理由」欄には、入札の状況や3社以上の工事内容等を比較した結果を具体的に明示し、入札に参加した業者の選定理由も記入することとされています。

業者の選定は、計画調書を提出する前に済ませておく必要があります。3月の提出から逆算すると、設計と積算はその前年の秋から冬に進めておくことになります。

見積書整理表による付番

採択見積書の補助対象経費と補助対象外経費を整理し、補助対象経費にのみ付番します。この番号を、計画調書、工事等の説明一覧、平面図・立面図など各様式で対応させる必要があります。

平面図には、補強箇所や建具工事の設置箇所と設置数が確認できるよう、見積書整理表に付した番号を手書きやマーカーで明記します。

財務書類は3年度分

令和5年度から令和7年度における資金収支決算書、貸借対照表および監事監査報告書の写しを提出します。理事会等で決定していない場合は、決定次第速やかに提出することとされています。

事業着手のタイミング

事業着手は交付内定日以降になります。内定前に契約や着工をしてしまうと補助対象になりません。参考として、令和7年度の施設整備費補助金の交付内定日は8月4日でした。工程を組む際の起点になります。

補助対象外経費には何があるか?

設備系では、運送費、据付等工事費、調整費、保守料、人件費、消耗品費が共通して対象外です。設備の導入に伴う机・椅子・台等の什器も対象外とされています。

教育装置については、装置の設置に伴い必要となる新増改築、改修工事、電気工事、ガス工事、給排水工事その他の附帯工事が要件として求められる一方で、当該工事に係る経費は補助対象外である点に注意が必要です。工事が必要であることが装置の要件でありながら、その工事費は出ないという構造です。

また、リース契約による借り受けはいずれの区分でも補助対象外です。

対象経費と対象外経費の切り分けの考え方は補助金の対象経費・対象外経費の線引きにまとめています。分野ごとの実習室の設備要件やビル型校舎の法規は、専門学校の改修・リノベーションガイド|分野別の実習室・費用・補助金で整理しています。

よくある質問

Q. 専門課程と高等課程を両方持つ学校では、どう申請しますか。

A. 課程ごとに様式を作成し、面積等の合理的な方法で経費を按分します。按分の計算過程を資料として添付します。下限額は按分後の課程ごとの経費で判定されます。

Q. 補助率1/3で予算を組んでよいですか。

A. 令和8年度の専門課程等の主要メニューは1/3です。ただし、情報処理関係設備、教育装置、情報通信ネットワーク装置、施設環境改善整備事業については、申請状況により一律の圧縮率が乗じられる可能性があるとされています。圧縮を想定した試算も用意してください。

Q. 古くなった空調を入れ替えたいのですが対象になりますか。

A. 既存設備の更新は原則対象外です。保守部品の供給停止により修理・修繕ができない場合に限り対象になりえます。修理履歴と製造元の供給停止証明が必須です。

Q. 耐震診断だけ補助を受けて、結果次第で建て替えを検討できますか。

A. 診断の結果Is値がおおむね0.7未満だった場合、令和10年12月末日までに耐震改修工事または耐震改築工事に着手することが求められます。10年以内の取り壊しや未使用化では返還を求められる場合があります。

Q. アスベスト対策の補助率が低いのはなぜですか。

A. 理由は資料には示されていませんが、令和8年度は2/9と、他の区分より低く設定されています。事前調査と報告の義務については学校のアスベスト調査(石綿事前調査)とは?法令要件・有資格者・報告義務を解説【2026年版】を参照してください。

まとめ

専修学校の施設整備補助は、事業区分ごとに補助率と下限額が細かく設定された制度です。令和8年度は、専門課程等の主要メニューの補助率が1/2から1/3に下がり、Is値0.3未満等の耐震改修と、それと一体で行う防災機能強化に1/2が残る形になりました。

下限額は、バリアフリー化300万円、施設環境改善整備事業200万円、耐震補強工事400万円、教育装置は専門課程等で2,000万円です。自校の工事がどの区分に乗るか、下限額に届くかを先に確認する順序になります。

実務でつまずきやすいのは、按分の結果として下限額を割り込むこと、既存空調の更新が原則対象外であること、耐震診断費には令和10年12月末日までの着手という条件が付くこと、そして圧縮率によって交付額が補助率を下回りうることです。

いずれも、工事内容を決めてから制度に当てるのではなく、制度の要件を見たうえで工事の範囲と時期を決めるほうが有利になります。定員確保の観点からの施設投資については定員割れ対策としての施設投資の考え方にまとめています。

参考・出典

記載の制度は公表時点のものです。最新の要件・割合・期限は所管省庁の公表資料でご確認ください。

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