廃校活用に固定資産税はかかるのか?【2026年版】非課税と減免の条件
廃校活用にかかる固定資産税・不動産取得税を解説。自治体が所有し続ける間は地方税法第348条第1項により課税されません。売却・譲渡で民間が所有すると原則課税となり、学校法人・社会福祉法人が同法第348条第2項各号の用途に使う場合は非課税になります。
廃校活用にかかる固定資産税・不動産取得税を解説。自治体が所有し続ける間は地方税法第348条第1項により課税されません。売却・譲渡で民間が所有すると原則課税となり、学校法人・社会福祉法人が同法第348条第2項各号の用途に使う場合は非課税になります。
非課税の範囲と手続き 校地を買い増す。校舎を新築して登記する。隣接する土地を寄附で受ける。学校法人が不動産を取得する場面では、不動産取得税と登録免許税が関係します。 教育に使う不動産であれば、どちらも非課税です。ただし、…
学校法人に固定資産税がかかるかを解説。地方税法第348条第2項第9号により、学校法人がその設置する学校において直接保育又は教育の用に供する固定資産は非課税です。不動産取得税も同法第73条の4第1項第3号で非課税になります。