寄宿舎の改修は何に気をつけるのか?
寄宿舎の改修で気をつけることを解説。建築基準法施行令第114条第2項により寄宿舎等は防火上主要な間仕切壁を準耐火構造とすることが求められます。消防法施行令別表第一では(5)項ロで特定防火対象物には該当しません。
寄宿舎の改修で気をつけることを解説。建築基準法施行令第114条第2項により寄宿舎等は防火上主要な間仕切壁を準耐火構造とすることが求められます。消防法施行令別表第一では(5)項ロで特定防火対象物には該当しません。