廃校を診療所やリハビリ施設にできるのか?
廃校を医療・リハビリ施設に転用する実務を解説。医療法第1条の5により病院は患者20人以上の入院施設を有するもの、診療所は入院施設がないか19人以下のものです。診療所は消防法上(6)項イで特定防火対象物になります。
廃校を医療・リハビリ施設に転用する実務を解説。医療法第1条の5により病院は患者20人以上の入院施設を有するもの、診療所は入院施設がないか19人以下のものです。診療所は消防法上(6)項イで特定防火対象物になります。