この記事は、学校施設の設計・施工を行う株式会社光建舎が作成しています。設計(ウイングスペース一級建築士事務所)から施工まで一社で対応し、専門学校・高校・自治体の学校施設を手がけています。

認定こども園に移行するには何が必要か?

施設基準と改修の要点

幼稚園から、あるいは保育所から、認定こども園へ移行する。園児数の減少と、保育需要の変化を受けて、検討する園が増えています。

移行では、制度の手続きと施設の改修が同時に進みます。そして、施設側の条件を満たせるかどうかが、移行できるかどうかを決めます。園舎の面積、園庭の広さ、必要な諸室。既存の建物で足りるのかを、早い段階で確認しておく必要があります。

この記事では、①4つの類型、②幼保連携型の施設基準、③職員の配置、④改修で必要になる諸室、⑤移行の進め方、の5点を整理します。

この記事の要点

  • 認定こども園には、幼保連携型、幼稚園型、保育所型、地方裁量型の4類型がある
  • 幼保連携型の園舎は、3学級で420平方メートル、1学級増えるごとに100平方メートル加算
  • 園庭は、幼稚園の基準と保育所の基準(満2歳以上1人3.3平方メートル)の大きい方
  • 保育室は1人1.98平方メートル、乳児室1.65平方メートル、ほふく室3.3平方メートル
  • 職員配置は令和6年3月の改正で、3歳児が15対1、4歳以上が25対1に改善された

認定こども園にはどんな類型があるのか?

4つに分かれます。

類型成り立ち
幼保連携型幼稚園的機能と保育所的機能の両方をあわせ持つ単一の施設
幼稚園型認可幼稚園が保育時間を確保し、保育所的機能を備える
保育所型認可保育所が保育を必要としない子どもも受け入れ、幼稚園的機能を備える
地方裁量型認可を受けていない地域の施設が、必要な機能を備える

施設側の負担が最も大きいのは幼保連携型です。単一の施設として認可を受けるため、園舎と園庭の基準を満たす必要があります。一方、幼稚園型や保育所型は、もとの認可を維持したまま機能を加える形になります。

どの類型を選ぶかで、必要な改修の範囲が変わります。園舎の面積に余裕がない場合、幼保連携型ではなく幼稚園型や保育所型を選ぶ判断もあります。施設の条件から類型が決まる、という順になることも珍しくありません。

園舎と園庭の基準はどうなっているのか?

学級数と園児数の両方で決まります。

こども家庭庁の事業者向け資料では、幼保連携型の園舎について、3学級で420平方メートル、1学級増えるごとに100平方メートルを加えるとされています。

園庭については、幼稚園の基準(3学級400平方メートル、1学級増えるごとに80平方メートル加算)と、保育所の基準(満2歳以上の子ども1人につき3.3平方メートル)のいずれか大きい方を適用するとされています。

項目基準
園舎3学級420平方メートル、1学級増ごとに100平方メートル加算
園庭幼稚園基準(3学級400平方メートル、1学級増ごとに80平方メートル)と保育所基準(満2歳以上1人3.3平方メートル)の大きい方
保育室または遊戯室1人につき1.98平方メートル
乳児室1人につき1.65平方メートル
ほふく室1人につき3.3平方メートル

幼稚園からの移行で問題になる部分

幼稚園には、もともと乳児を受け入れる施設がありません。乳児室、ほふく室、沐浴の設備、調乳のための設備。これらを新たに確保する必要があります。

既存の保育室を転用するのか、増築するのか。園舎の面積に余裕があるかどうかで、必要な工事の規模が変わります。転用する場合も、給排水と空調の追加が必要になります。幼稚園の改修については幼稚園の改修・リノベーション完全ガイドにまとめています。

保育所からの移行で問題になる部分

保育所には、学級を編制して教育を行う空間の考え方がありません。満3歳以上の子どもについて学級を編制するため、学級ごとの活動ができる部屋の構成が必要になります。

また、園庭の基準が幼稚園基準との比較になるため、これまでの面積では足りなくなることがあります。保育所の設備基準については保育園の改修では何を押さえるのか?を参照してください。

職員の配置はどう変わったのか?

令和6年3月の改正で、配置が改善されました。

こども家庭庁の通知「幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関する基準の一部を改正する命令等の施行について」(令和6年3月13日)では、次の改正が示されています。

対象改正前改正後
満3歳児20対115対1
満4歳以上児30対125対1

ただし経過措置があります。都道府県等が、改正後の基準によって教育および保育の提供に支障を及ぼすおそれがあると認めるときは、当分の間、その都道府県等内で一律に改正前の基準が効力を有するとされています。

施設側への影響

配置が手厚くなると、職員の人数が増えます。更衣室、休憩室、事務室の広さが足りなくなる園が出てきます。

改修の計画では、子どものための空間だけでなく、職員のための空間も確認します。休憩できる場所がない園では、離職の要因にもなります。ロッカーや書類の保管場所も、人数分を見込みます。

なお、幼保連携型では保育教諭を配置することとされ、保育教諭は幼稚園教諭の免許状と保育士資格の両方を有する者とされています。

改修ではどんな諸室が必要になるのか?

移行前の類型によって変わります。

  • 乳児室とほふく室。幼稚園からの移行で新たに必要になる
  • 沐浴の設備と調乳のための設備
  • 調理室。給食の提供方法によって規模が変わる
  • 医務室。乳児または満2歳未満の子どもを受け入れる場合
  • 便所。年齢に応じた器具の高さと、介助できる広さ
  • 午睡のための空間。専用室とするか、保育室を兼用するか
  • 職員室、事務室、休憩室、更衣室

午睡と教育の時間の両立

認定こども園では、教育時間だけ利用する子どもと、長時間利用する子どもが同じ園にいます。午後の時間帯に、午睡する子どもと降園する子どもが混在します。

部屋の使い方と動線を、この前提で組み立てます。午睡の空間を静かに保てるか、降園の動線が午睡の部屋を通らないか。図面の段階で確認します。既存の園舎では、この条件が成り立たない配置になっていることがあります。

保護者の動線

送迎の時間帯が利用形態によって分かれます。バス通園がある園では、バスの発着と徒歩や車での送迎が重なります。駐車、駐輪、待機の場所を含めて、外構の計画を見直します。門の位置と道路との関係も、安全に関わる確認事項です。

内装の改修全般の考え方は学校施設の内装リフォームとは?にまとめています。

移行はどう進めるのか?

5つの段階になります。

段階内容
1. 方針の検討類型の選択、定員の設定、経営への影響の試算
2. 施設の確認園舎・園庭の面積、必要な諸室、建築基準法上の扱い
3. 自治体との協議認可の手続き、条例の基準、補助制度の適用
4. 設計・工事改修の設計、確認申請の要否、工事の工程
5. 認可・開園認可の申請、職員の確保、運営の準備

施設の確認は、早いほど有利です。面積が足りないことが後から分かると、類型の選択からやり直すことになります。まず実測して、現在の有効面積を押さえるところから始めます。

建築基準法上、用途の変更に当たるかどうかの判断も必要です。考え方は学校の改修で関わる建築基準法の基礎を参照してください。

認可の基準は条例で定められる

認定こども園の認可の基準は、国の基準を踏まえて都道府県等の条例で定められます。国の基準と同じとは限らず、自治体によって上乗せがある場合もあります。

計画の初期に、所管の窓口で条例の内容を確認します。面積や諸室の扱いについて、自治体ごとの運用があることも珍しくありません。国の基準だけを見て設計を進めると、協議の段階でやり直しになります。

移行にかかる費用はどう見るか?

工事費のほかに、運営の準備費用がかかります。

施設の改修費は、必要な諸室の数と規模で決まります。乳児のための空間を新たに設ける場合、給排水と空調の工事が伴うため、内装の変更だけでは済みません。

このほか、次の費用が発生します。

  • 備品の整備(乳児用の家具、寝具、調乳の器具、沐浴の設備)
  • 職員の確保と研修(保育教諭の資格要件への対応)
  • システムの変更(利用者の管理、請求、給食の管理)
  • 工事期間中の運営費(仮設、一時的な定員の調整)

収支への影響を先に試算する

定員と年齢構成が変われば、収入の構造も変わります。満3歳未満の子どもは職員の配置が手厚く必要なため、人件費も増えます。

施設の投資額だけでなく、移行後の年間の収支を試算しておきます。試算が甘いと、改修は終わったが運営が回らない、という事態になります。

公立と私立で違いはあるか?

進め方が違います。

公立

公立幼稚園と公立保育所の統合を伴う場合があります。庁内で教育委員会と福祉部局の調整が必要になり、決定までに時間がかかります。

一方、施設の統合によって園舎を集約できるため、面積の基準を満たしやすくなる場合があります。公共施設全体の再編の中で位置づけられることもあります。

私立

学校法人が運営する幼稚園からの移行と、社会福祉法人が運営する保育所からの移行では、法人の手続きが異なります。設置主体の変更を伴う場合は、さらに手続きが増えます。

補助制度としては、就学前教育・保育施設整備交付金の対象に、幼保連携型認定こども園整備事業や認定こども園整備事業が挙げられています。申請の窓口は市区町村です。

よくある質問

Q. 幼保連携型の園舎は何平方メートル必要ですか。

A. こども家庭庁の資料では、3学級で420平方メートル、1学級増えるごとに100平方メートルを加算するとされています。

Q. 園庭の面積はどう計算しますか。

A. 幼稚園の基準と、保育所の基準(満2歳以上1人につき3.3平方メートル)を比べ、大きい方を適用するとされています。

Q. 3歳児の職員配置は何人に1人ですか。

A. 令和6年3月の改正により15対1とされています。ただし都道府県等の判断による経過措置があります。

Q. 幼稚園から移行する場合、何が一番大きな工事になりますか。

A. 乳児室、ほふく室、沐浴と調乳の設備など、満3歳未満の子どもを受け入れるための空間の確保です。

Q. 園庭が足りない場合はどうなりますか。

A. 基準を満たせなければ、その類型での認可は受けられません。別の類型の検討や、敷地の確保が必要になります。

Q. 認可の基準は全国同じですか。

A. 国の基準を踏まえて都道府県等の条例で定められます。自治体ごとに内容を確認してください。

まとめ

認定こども園には4つの類型があり、施設側の負担が最も大きいのは幼保連携型です。園舎は3学級で420平方メートル、1学級増えるごとに100平方メートルを加算します。園庭は、幼稚園の基準と保育所の基準(満2歳以上1人3.3平方メートル)の大きい方を適用します。

保育室または遊戯室は1人1.98平方メートル、乳児室は1.65平方メートル、ほふく室は3.3平方メートルです。職員の配置は令和6年3月の改正で、3歳児が15対1、4歳以上が25対1に改善されました。経過措置の適用は都道府県等の判断によります。

幼稚園からの移行では乳児のための空間、保育所からの移行では学級編制と園庭の面積が課題になります。どちらも、面積の確認を最初に行うことが重要です。基準を満たせないことが設計の途中で分かると、類型の選択からやり直しになります。認可の基準は条例で定められるため、所管の窓口との協議を早い段階で始めてください。

参考・出典

記載の制度は公表時点のものです。認可の基準は都道府県等の条例によります。個別の適用は所管の窓口にご確認ください。

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