100万円以上の工事は報告が義務
古い校舎の改修で、工期と費用を最も大きく動かす要因がアスベストです。
そして手続きの側も、この数年で大きく変わりました。事前調査の報告が義務化され、調査できる人にも資格が必要になっています。
知らずに工程を組むと、着工前の段階でつまずきます。
この記事では、学校改修におけるアスベストの法的な義務と手続きを整理します。
目次
義務化の経緯
| 時期 | 内容 |
|---|---|
| 平成18年9月1日 | 石綿の製造・輸入・譲渡・提供・使用が全面的に禁止 |
| 2022年(令和4年)4月 | アスベストの事前調査結果の報告が義務化 |
| 2023年(令和5年)10月1日 | 有資格者による調査報告が完全義務化 |
つまり現在は、調査そのものに資格が必要で、かつ結果の報告も義務という二重の要件があります。
古い記事では報告義務のみに触れているものがありますが、資格要件も加わっている点に注意してください。
報告が必要になる工事の規模
事前調査結果の報告が必要となるのは、次の工事です。
- 請負金額が税込100万円以上の建築物の改修工事
- 請負金額が税込100万円以上の特定の工作物の解体または改修工事
- 総トン数が20トン以上の船舶(鋼製のものに限る)の解体または改修工事
学校の改修工事は、通常この金額を超えます。外壁改修、内装改修、設備更新、いずれも報告の対象になると考えてください。
なお解体工事については、床面積の合計が80㎡以上という基準が別に定められています。
誰が調査できるか
2023年10月1日以降、事前調査は有資格者が行う必要があります。
必要な資格は次のとおりです。
| 区分 | 資格 |
|---|---|
| 事前調査者 | 一般建築物石綿含有建材調査者、特定建築物石綿含有建材調査者、一戸建て等石綿含有建材調査者 |
| 分析者 | 分析調査講習を受講し修了考査に合格した者など |
| 報告者 | 資格不要 |
一般社団法人日本アスベスト調査診断協会に登録されている者も、同等以上の能力を有する者として認められます。
学校は一戸建てではないため、一般または特定の建築物石綿含有建材調査者による調査になります。
なお2023年10月1日からは、分析についても資格が必要になりました。
施工会社を選定する際、社内に有資格者がいるか、どの機関に分析を委託するかを確認してください。
調査の流れ
- 設計図書等の書面調査
- 現地調査(目視による確認)
- 目視で判断できない場合、建材のサンプルを採取
- 専門の分析機関で分析調査
- 調査票の作成
- 石綿事前調査結果報告システムでの報告
事前調査は基本的に、書面の情報と現地の情報を照らし合わせて、アスベストの有無を判別していく流れです。
主な分析方法は次の2つです。
- 偏光顕微鏡法(アスベストの種類と含有率を測定)
- X線回折法(アスベストの結晶構造を分析して同定)
分析結果を記した調査票は、報告書の作成に必要となるため、3年間の保存が義務付けられています。
報告はシステムで行う
事前調査の結果は、工事開始前に労働基準監督署や地方自治体の窓口に提出する必要があります。
報告は石綿事前調査結果報告システムを用いるのが原則とされており、時間を選ばずに行うことができます。
このシステムは、大気汚染防止法と石綿障害予防規則の2つの法律に関わる報告手続きをオンラインで行えるものです。
利用にはGビズIDが必要です。自治体や学校法人で初めて利用する場合、IDの取得に時間がかかることがあります。工期に余裕がない場合は、早めに準備してください。
見つかった場合の対応
事前調査でアスベスト含有建材が確認された場合、レベル区分に応じた対応が求められます。
区分は建材の発じん性によって分かれ、レベルが上がるほど厳重な措置が必要になります。飛散性の高い吹付け材と、成形板とでは、必要な養生も作業方法も大きく異なります。
費用と工期への影響も、レベルによって変わります。
工期への影響は計画全体に及ぶ
アスベストが判明したときの影響は、その工事だけにとどまりません。
豊島区では、池袋中学校の一部の外壁塗装に微量ながら規定値以上のアスベストが含まれていることが判明し、その適切な処理を行うため校舎解体工事および校庭整備工事の期間を延長する必要が生じました。これに伴い、池袋第一小学校の改築工事の開始時期が2年、千川中学校の改築工事の開始時期が3年延期されています。
学校の改築計画は仮校舎や受け入れ先の空きを共有しているため、1校の遅れが後続校に波及します。詳しくは豊島区の学校改修(K862)で解説しています。
調査範囲を絞らない
実務上、最も重要な判断です。
外壁塗装から検出された豊島区の事例が示すように、吹付け材だけを想定して調査範囲を絞ると、範囲外から検出されて同じことが起こります。
1980年代以前の建物では、塗材、成形板、保温材まで含めた調査を前提にしてください。
調査費用は工事全体から見れば小さな金額です。見落とせば、工期延長・処理費用の追加・後続工事への波及という形で跳ね返ります。
学校特有の留意点
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 児童生徒の在校 | 在校中の施工では、飛散防止の措置と区画分離が通常より厳重になる |
| 保護者への説明 | アスベストという言葉の影響が大きく、事前の情報提供が必要になる |
| 増築歴 | 棟ごと・増築部分ごとに建築時期が異なり、使用建材も違う |
| 給食室 | 厨房まわりの保温材等に使用されている可能性がある |
| 工期 | 長期休業期間に収まらない場合、計画そのものの見直しが必要 |
2つ目は法的な義務ではありませんが、実務では避けて通れません。工事の内容と安全対策を、保護者にどう説明するかを学校側と事前に整理してください。
増築を伴う改修での既存部分の扱いは学校の増築と既存不適格(K216)、給食室の改修は学校給食室の改修(K226)をご覧ください。
進め方
- 設計に入る前に事前調査を実施する
- 調査範囲は建材全般とする(1980年代以前は特に)
- 有資格者による調査であることを確認する
- 分析が必要な場合、分析者の資格も確認する
- 石綿事前調査結果報告システムで報告する(GビズIDの準備を含む)
- 検出された場合、レベル区分に応じた工法と工期を計画に反映する
- 調査票を3年間保存する
- 在校中施工の場合、飛散防止措置と保護者説明を計画に含める
1が最も重要です。調査結果によって工法も工期も費用も変わるため、着工日を確定させる前に調査を終えてください。
現況調査全般については現況調査の費用(K901)で解説しています。
よくある質問
Q. どの規模の工事から報告が必要ですか。
A. 請負金額が税込100万円以上の建築物の改修工事が対象です。学校の改修工事は通常これを超えます。
Q. 調査は誰でもできますか。
A. 2023年10月1日以降、有資格者による事前調査が義務化されています。建築物では一般または特定の建築物石綿含有建材調査者が該当します。
Q. 報告はどこにしますか。
A. 石綿事前調査結果報告システムを用いるのが原則です。大気汚染防止法と石綿障害予防規則の両方の報告をオンラインで行えます。利用にはGビズIDが必要です。
Q. 調査結果はいつまで保存しますか。
A. 分析結果を記した調査票は3年間の保存が義務付けられています。
Q. 吹付け材だけ調べれば十分ですか。
A. 十分ではありません。外壁塗装から検出された事例もあります。1980年代以前の建物では、塗材・成形板・保温材まで含めた調査を前提にしてください。
Q. 分析にも資格が必要ですか。
A. 2023年10月1日から、分析についても資格が必要になりました。分析調査講習を受講し修了考査に合格した者などが該当します。
まとめ
- 2022年4月から事前調査結果の報告が義務化、2023年10月1日から有資格者による調査が完全義務化
- 報告が必要なのは請負金額が税込100万円以上の建築物の改修工事など
- 調査は一般または特定の建築物石綿含有建材調査者が実施する
- 2023年10月からは分析にも資格が必要
- 報告は石綿事前調査結果報告システムで行う(GビズIDが必要)
- 分析結果を記した調査票は3年間の保存義務がある
- 調査範囲を吹付け材に絞らない。外壁塗装から検出された事例がある
- 1校でのアスベスト判明が、仮校舎の空き待ちを通じて後続校の計画を遅らせることがある
- 着工日を確定させる前に調査を終える
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光建舎は教育施設の改修を専門とする建築会社です。グループ内に一級建築士事務所(ウイングスペース)を擁し、調査・設計・施工・工事監理までを一貫して対応しています。
関連記事
- 豊島区の学校改修(K862)
- 検査済証がない校舎の改修(K206)
- 学校の増築と既存不適格(K216)
- 学校給食室の改修(K226)
- 現況調査の費用(K901)
参考・出典
- 大気汚染防止法、石綿障害予防規則、令和4年1月13日厚生労働省令第3号
- CIC日本建設情報センター「【2026年最新】アスベスト調査の報告義務とは?報告方法や具体的な流れを解説!」(2022年4月からの報告義務化と2023年10月からの有資格者による調査の完全義務化、偏光顕微鏡法・X線回折法、調査票の3年間保存、石綿事前調査結果報告システム、レベル区分に応じた対応) https://www.cic-ct.co.jp/column/ishiwataall-column/ishiwataall-column-column29/
- 建設業サポートデスク「石綿事前調査結果の報告義務について」(請負金額が税込100万円以上の建築物の改修工事等の報告対象、令和4年1月13日厚生労働省令第3号による船舶の追加) https://www.ccus-support.com/column_60898.html
- 株式会社Green prop「2022年4月1日〜石綿事前調査報告義務化!ポイントを解説!」(調査者資格の3区分、日本アスベスト調査診断協会登録者の扱い、石綿事前調査結果報告システムが大気汚染防止法と石綿障害予防規則の両方に対応する点、平成18年9月1日の全面禁止) https://greenprop.jp/column/p2401/
- NASU環境分析センター株式会社「【2026年最新版】アスベスト事前調査に必要な資格とは?」(2023年10月1日からの分析における資格要件) https://nkan.co.jp/qualification/
- 豊島区「豊島区立小・中学校改築計画」(池袋中学校の外壁塗装からのアスベスト判明と後続校の改築延期) https://www.city.toshima.lg.jp/356/kosodate/gakko/gakkoshisetsu/1503021656.html
※記載の制度は公表時点のものです。報告の要否や手続きは工事の内容・規模により異なります。実施に当たっては所管の労働基準監督署および自治体にご確認ください。