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学校の廊下・階段の改修に補助金は使えるか?

バリアフリー・避難経路・落下防止に分けて見える、私立学校の補助メニュー

「車いすの生徒の入学が決まった。階段しかない校舎で、来年の春までに何とかしたい。補助金は使えないか」。私立学校の事務局が、こうした相談を急ぎで受けることがあります。

廊下と階段の改修は、エレベーターやスロープの設置、通路や出入口の拡幅、外階段の新設、窓ガラスの落下防止、床や壁の内装更新など、目的の違う工事の組み合わせです。国の補助は「廊下」「階段」という単位では用意されていませんが、目的ごとに分けると当てはまる部分が出てきます。

この記事では、私立の小学校・中学校・高等学校を中心に、廊下と階段の工事のどこが補助の対象になり得るかを、文部科学省の令和8年度の募集資料をもとに整理します。

この記事の要点

  • 廊下・階段の工事は、バリアフリー化、防災機能強化(避難経路)、非構造部材の耐震対策、耐震補強に分けて補助メニューに当てはめる
  • エレベーターやスロープの設置はバリアフリー化で補助率1/3以内、下限300万円、上限2億円
  • 外階段や避難経路の設置、通路・出入口の拡幅のための改修は、防災機能強化事業で1/3以内、下限なし、上限2億円
  • 建具やガラスの落下防止、外避難階段と本体建物の分離防止は、非構造部材の耐震対策の対象
  • 増床は原則対象外だが、エレベーター設置で法令遵守に必要な合理的かつ最小限の増床は対象にできる

廊下・階段改修の補助金とは何か?

廊下・階段改修の補助金とは、校舎の廊下や階段の工事のうち、国や自治体の補助メニューの要件に当てはまる部分に交付される補助のことです。廊下や階段を新しくすること自体を目的にした補助はありません。

私立の小学校・中学校・義務教育学校・高等学校・中等教育学校・特別支援学校は、文部科学省の私立学校施設整備費補助金のうち「私立高等学校等施設高機能化整備費」で申請します。都道府県の私学担当課を経由し、令和8年度は都道府県経由で2月20日が提出期限でした。

廊下と階段の工事はどの補助メニューに当てはまるか?

廊下と階段で補助の対象になり得るのは、移動の円滑化、避難経路の確保、落下・分離の防止、耐震補強の4つの目的の工事です。令和8年度の私立高等学校等施設高機能化整備費の募集通知をもとにまとめると、次のとおりです。

廊下・階段の工事当てはまる補助メニュー補助率下限額・上限額
エレベーターの設置、段差解消のスロープ校舎等バリアフリー化1/3以内下限300万円、上限2億円
外階段や避難経路の設置のための改修・改造防災機能強化事業1/3以内下限なし、上限2億円
通路や出入口などの拡幅のための改修・改造防災機能強化事業1/3以内下限なし、上限2億円
建具・ガラスの落下防止、外避難階段と本体建物の分離防止非構造部材の耐震対策1/3以内(耐震補強と一括応募なら耐震補強の率も可)下限なし、上限2億円
廊下への耐震補強壁の設置と、それに伴う内装耐震補強工事原則1/3以内(Is値0.3未満等は1/2以内)下限400万円
床・壁の張り替え、塗り替え該当なし——

床や壁の更新のように、主な目的が単なる老朽改善や維持管理と判断される工事は対象外です。

エレベーターやスロープの設置は対象になるか?

対象になります。校舎等バリアフリー化は、車いす利用者の移動を円滑にするためのエレベーターの設置と、段差解消のためのスロープの設置を対象工事に挙げています。補助率は1/3以内、下限300万円、上限2億円です。

要件は2つあります。

  • 児童・生徒等が日常利用する施設であること
  • 建築物移動等円滑化基準への適合など、身体障がい者等が円滑に利用できる整備であることを合理的に説明できること

実施設計の費用は、工事に着工する年度の前年度に支出した分まで対象になります。バリアフリー化の補助を公立・私立で比べた整理は、学校のバリアフリー化に使える補助金|公立・私立の制度と申請の実務にまとめています。

エレベーターの増床は「最小限」なら対象

増築や増床の工事は、原則として補助の対象外です。延べ面積に算入される増床部分の経費も対象外とされています。

例外として、エレベーターの設置などで法令を守るために必要となる、合理的かつ最小限の増床は対象にできます。校舎の外側にエレベーターを付ける場合、昇降路と乗降ロビーの部分がこれに当たるかを、設計の段階で整理しておく必要があります。既存校舎への後付けの進め方は、学校施設のエレベーター設置とは 既存校舎への後付けの進め方と注意点を専門会社が徹底解説で説明しています。

手すりや点字ブロックは資料に記載がない

令和8年度の募集通知の本文には、手すり、点字ブロック、階段昇降機、自動扉についての記載がありません。これらを単独で整備する場合に対象になるかは、建築物移動等円滑化基準に沿った整備として説明できるかを含めて、都道府県の私学担当課に確認してください。エレベーターやスロープと一体で計画すると、整備の目的を説明しやすくなります。

避難経路の工事は対象になるか?

対象になります。防災機能強化事業は、外階段や避難経路の設置のための改修・改造工事と、通路や出入口などの拡幅のための改修・改造工事を対象に挙げています。補助率は1/3以内で、下限はなく、上限は2億円です。

注意したいのは屋外の避難経路です。屋外階段を除き、屋外で避難経路を確保する工事は、行政による指導や土砂災害警戒区域等の指定があることが条件とされています。

校舎の端に避難用の外階段を新しく付ける、狭い廊下や出入口を広げて避難しやすくする、といった計画は、この区分で検討できます。避難所に指定されている学校であれば、同じ事業の中で備蓄倉庫やバリアフリー化などもあわせて計画できます。

窓ガラスや外階段の落下防止は対象になるか?

対象になり得ます。非構造部材の耐震対策は、建具やガラスの落下防止工事と、外避難階段等と本体建物の分離防止工事を例に挙げています。補助率は1/3以内、下限なし、上限2億円です。

ただし、大講義室・屋内運動場・講堂など児童生徒が日常的に使う室を有する建物であるか、耐震補強工事と同時に行うことが要件です。落下や分離の危険を示す点検結果などの根拠資料も必要です。外壁を含めた非構造部材の要件の読み方は、学校の外壁・屋上の改修に補助金は使えるか?で整理しています。

耐震補強工事では、補強する建物の窓ガラスを強化ガラス等に替える工事も対象です。窓枠の取替えは、耐震補強壁などを設ける部分など一定の範囲に限られます。

耐震補強と同時に行うと何が変わるか?

廊下に耐震補強壁を設ける場合、内装は必要最小限の範囲が対象になります。関連する工事は、補強壁の施工に伴って撤去・復旧が必要な最小限の範囲に限られます。

非構造部材の耐震対策を耐震補強工事と一括で応募すると、非構造部材の部分にも耐震補強工事の補助率を使えます。補強前のIs値が0.3未満などの場合は1/2以内です。また、非構造部材の建物の要件は、耐震補強工事と同時に行う場合に満たせます。

廊下と階段は、補強、ガラスの落下防止、避難経路の拡幅を同じ範囲で行うことが多い場所です。工事を一つの計画にまとめると、補助の範囲と仮設の費用の両方で有利になる場合があります。

申請では何を説明する必要があるか?

どの区分でも、工事がその区分の目的に当てはまることを、資料で説明する必要があります。廊下と階段の工事は目的が重なりやすいため、区分ごとに説明の軸を分けておくと、申請書類が作りやすくなります。

区分説明の軸そろえる資料の例
校舎等バリアフリー化児童・生徒等が日常利用し、身体障がい者等が円滑に利用できる整備であること建築物移動等円滑化基準に沿った整備内容が分かる図面
防災機能強化事業(避難経路)避難のための経路や出入口を確保・拡幅すること避難経路が分かる平面図。屋外(屋外階段を除く)の場合は行政の指導や区域指定の資料
非構造部材の耐震対策落下・分離の危険があり、必要性を合理的に説明できること学校施設の非構造部材の耐震化ガイドブック等に基づく点検結果
耐震補強工事補強前の耐震性能が基準に満たないこと耐震診断の結果、補強計画

いずれの区分でも、見積の段階で補助の対象と対象外を分けておくことが前提です。床や壁の更新など対象外の工事を同じ現場で行う場合は、見積書の項目を分けておきます。

補助を使うにはいつまでに何をするか?

前年度の秋から冬に工事内容と業者を決め、都道府県を通じて申請し、交付決定を受けてから契約・着工します。決定より前に着手した工事は対象外です。

令和8年度の募集では、4月以降に契約する事業の提出期限が2月20日で、交付決定日以降に着手し、令和9年3月31日までに完了する事業が対象でした。業者の選定は原則入札で、やむを得ない場合は3者以上の見積によります。

冒頭の例のように、生徒の入学に合わせてエレベーターを整えたい場合、入学の前年の冬に申請し、その年度の秋から春に工事をする流れになり、申請の準備から完了までは1年以上かかります。補助を使う前提であれば、入学が決まる前の段階から計画を始めることになります。間に合わない場合の仮の対応(教室の配置換えなど)もあわせて検討してください。玄関まわりの段差解消は、学校のエントランス改修に補助金は使えるか?で同じ考え方で整理しています。

よくある質問

Q. 階段に手すりを付けるだけの工事は補助になりますか。

A. 令和8年度の募集通知の本文には手すりの記載がありません。建築物移動等円滑化基準に沿ったバリアフリー化として説明できるかを含め、都道府県の私学担当課に確認してください。下限300万円に届くかも判断材料になります。

Q. エレベーターを付けるために校舎を増築する場合、増築部分も対象ですか。

A. 増築・増床は原則対象外です。ただし、エレベーター設置などで法令遵守に必要な、合理的かつ最小限の増床は対象にできるとされています。

Q. 避難所に指定されていなくても、避難経路の工事は対象になりますか。

A. 募集通知の避難経路の工事の記載には、避難所の指定は条件として挙げられていません。屋外(屋外階段を除く)で避難経路を確保する場合は、行政の指導や土砂災害警戒区域等の指定が条件です。自校の計画が当てはまるかは、都道府県の私学担当課で確認してください。

Q. 廊下の床を張り替える工事は対象になりますか。

A. 床の張り替えそのものは、主な目的が老朽改善と判断されると対象外です。耐震補強壁の設置に伴って撤去・復旧が必要になる最小限の範囲であれば、耐震補強工事の対象に含まれます。

Q. 廊下の窓ガラスを割れにくいものに替える工事は対象ですか。

A. 耐震補強工事では、補強する建物の窓ガラスを強化ガラス等に替える工事が対象です。非構造部材の耐震対策でも、建具やガラスの落下防止工事が対象になり得ます。どちらも建物や根拠資料の要件を満たす必要があります。

Q. 専門学校の廊下や階段でも同じ補助を使えますか。

A. 専門学校(専修学校)は専修学校関係の枠で申請します。令和8年度の専門課程等の補助率は、バリアフリー化と防災機能強化事業がいずれも1/3で、下限はバリアフリー化300万円、防災機能強化事業150万円です。非構造部材の耐震対策は、100平方メートル以上の空間を持つ施設などが対象です。

まとめ

廊下と階段の改修には、専用の補助メニューがありません。私立の小中高では、エレベーターやスロープの設置がバリアフリー化(1/3以内、下限300万円、上限2億円)、外階段や避難経路の設置と通路・出入口の拡幅が防災機能強化事業(1/3以内、下限なし)、建具・ガラスの落下防止と外避難階段の分離防止が非構造部材の耐震対策(1/3以内、下限なし)の対象になり得ます。

増床は原則対象外ですが、エレベーター設置で法令遵守に必要な合理的かつ最小限の増床は対象にできます。手すりや点字ブロックは募集通知の本文に記載がないため、個別の確認が必要です。

耐震補強と一括で応募すると、非構造部材の部分にも耐震補強の補助率を使え、建物の要件も満たせます。入学などの期限がある場合は、申請から完了まで1年以上かかる前提で計画を始めてください。

参考・出典

本記事の制度・補助率・期限は公表時点の情報に基づいています。申請にあたっては、最新の募集要項と所管の都道府県私学担当課でご確認ください。

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