落ちると人に当たるからです。
体育館の天井は高く、面積が広く、下には人が集まります。地震で天井材が落下すれば、避難する間もなく利用者に当たります。過去の地震で実際に発生し、制度が改められました。
平成26年4月1日施行の建築基準法施行令第39条第3項により、特定天井の規定が設けられました。吊り天井のうち、人が日常立ち入る場所で高さ6メートルを超え、水平投影面積が200平方メートルを超え、単位面積質量が2キログラムを超えるものが対象です。
体育館の天井は、この条件に当てはまることが多くあります。
この記事では、①特定天井とは何か、②既存の体育館への適用、③対策の方法、④天井以外の非構造部材、⑤進め方、の5点を整理します。
目次
この記事の要点
- 平成26年4月1日施行の建築基準法施行令第39条第3項により、特定天井の規定が設けられた
- 特定天井は、平成25年国土交通省告示第771号第2に基づき、吊り天井であって居室、廊下その他の人が日常立ち入る場所で高さが6メートルを超え、水平投影面積が200平方メートルを超え、単位面積質量が2キログラムを超えるもの
- 既存建築物は建築基準法第3条第2項により施行時点では遡及適用を受けない
- ただし増改築または大規模の修繕・模様替を行う場合、同法第3条第3項により原則として新基準が適用される
- 建築基準法施行令第137条の2第1号から第3号の範囲内の工事では、代替措置としての落下防止対策が認められている
特定天井とは何か?
一定の条件に当てはまる吊り天井です。
建築基準法施行令第39条第3項が、平成26年4月1日に施行されました。特定天井については、平成25年国土交通省告示第771号第2に基準が定められています。
| 条件 | 内容 |
|---|---|
| 形式 | 吊り天井であること |
| 場所 | 居室、廊下その他の人が日常立ち入る場所 |
| 高さ | 高さが6メートルを超える部分 |
| 面積 | 水平投影面積が200平方メートルを超えるもの |
| 質量 | 単位面積質量が2キログラムを超えるもの |
これらのいずれにも該当するものが特定天井です。1つでも外れれば、特定天井には当たりません。
体育館は該当しやすい
体育館は天井高が6メートルを超え、床面積も200平方メートルを超えます。吊り天井が設けられていれば、質量の条件次第で特定天井に当たります。
武道場、屋内プール、講堂、大きな多目的室も同様の条件になることがあります。
吊り天井でなければ対象外
天井がなく、屋根の構造体が見えている体育館もあります。この場合、吊り天井が存在しないため特定天井には当たりません。
ただし屋根材や設備機器の落下は別の問題として残ります。
質量が条件になる理由
単位面積質量が2キログラムを超えるものが対象です。重い天井材のほうが落下時の危険が大きいという考え方です。
軽量の仕上げであれば条件から外れることがあります。既存の天井材の仕様を確認してください。
学校施設での位置づけ
体育館の改修の考え方は体育館の改修はどう進めるのか?で扱っています。天井は改修の中で優先度の高い項目です。
既存の体育館にはどう適用されるのか?
工事の内容で変わります。
既存建築物は、建築基準法第3条第2項により、施行の時点では遡及適用を受けません。平成26年4月1日より前に建った体育館は、そのままでは特定天井の規定に適合させる義務を負いません。
ただし同法第3条第3項により、増改築または大規模の修繕・模様替を行う場合は、原則として新基準が適用されます。
| 工事 | 新基準の適用 |
|---|---|
| 何も工事しない | 適用されない |
| 内装の部分的な補修 | 原則として適用されない |
| 大規模の修繕・模様替 | 原則として適用される |
| 増築・改築 | 原則として適用される |
代替措置が認められる範囲がある
建築基準法施行令第137条の2第1号から第3号の範囲内の工事では、代替措置としての落下防止対策が認められています。
つまり特定天井の基準に完全に適合させるのではなく、落下防止の措置で対応する選択があります。どの範囲でこれが認められるかは、工事の内容と規模によります。
遡及適用がないことと安全は別
法令上の義務がないことと、安全であることは別です。遡及適用を受けないからといって、落下の危険がなくなるわけではありません。
避難所として指定されている体育館では、災害時の機能にも関わります。義務の有無ではなく、危険の有無で判断してください。
既存不適格の考え方
既存不適格の仕組みと遡及適用の範囲は旧耐震の校舎は使い続けて大丈夫なのか?でも扱っています。構造体と非構造部材は別に判断します。
計画の初期に特定行政庁に確認する
どの工事で新基準が適用されるか、代替措置が認められるかは、計画の内容によります。
計画の初期に特定行政庁に相談してください。工事の範囲を決めてから相談すると、やり直しになります。
対策の方法はどうなるのか?
3つの方向があります。
| 方向 | 内容 |
|---|---|
| 基準に適合させる | 特定天井の基準に合わせて造り替える |
| 落下防止の措置 | ネットやワイヤーで落下を防ぐ |
| 天井を撤去する | 吊り天井をなくし、屋根の構造体を見せる |
天井を撤去する選択
吊り天井を撤去すれば、落下するものがなくなります。工事は比較的単純で、費用も抑えられます。
| 撤去の影響 | 内容 |
|---|---|
| 音響 | 残響が長くなる。吸音の処理が必要 |
| 断熱 | 天井裏の断熱材がなくなる |
| 照明 | 器具の取付け位置を見直す |
| 設備 | 天井裏の配管やダクトが露出する |
| 見え方 | 構造体と設備が見える |
撤去すると残響が長くなり、音が聞き取りにくくなります。吸音材を屋根面や壁面に設ける処理が必要になります。
また天井裏に断熱材が入っていた場合、それがなくなります。夏季の室温が上がることがあります。
落下防止の措置
ネットやワイヤーを張って、天井材が落ちても下に届かないようにする方法です。天井を残したまま対応できます。
費用は造り替えより小さく済みますが、見え方が変わります。
基準に適合させる
特定天井の基準に合わせて天井を造り替える方法です。性能は確保されますが、費用が最も大きくなります。
将来にわたって使う体育館で、音響と断熱を保ちたい場合の選択になります。
照明器具も同時に見直す
天井の工事を行う機会に、照明器具の更新と落下防止の措置を合わせてください。高所の作業は足場や高所作業車が必要で、別の年度に分けると費用が増えます。
天井以外の非構造部材はどうするのか?
落ちるものと倒れるものを一覧にします。
| 部材 | 確認すること |
|---|---|
| 照明器具 | 落下防止の措置 |
| バスケットゴール | 取付け部の劣化と固定 |
| 設備機器 | 吊り下げられた機器 |
| 窓ガラス | 高所のガラスの飛散防止 |
| 外壁の仕上げ材 | 剥落のおそれ |
| 内壁の仕上げ材 | 剥離のおそれ |
| 器具庫の棚・器具 | 転倒防止 |
| ステージの設備 | 幕、吊り物 |
バスケットゴールの取付け部
バスケットゴールは、長年の使用で取付け部が劣化します。構造体への固定が緩んでいる、腐食している、溶接部に亀裂がある。
点検の記録を確認し、なければ点検してください。使用を続ける前に確認する項目です。
耐震性能の確認もあわせて行う
非構造部材の対策は、構造体の耐震性能が確保されていることを前提とします。構造体が不足していれば、そちらが先です。
耐震性能の判断は耐震診断のIs値とは何か?で扱っています。耐震補強の進め方は学校の耐震補強はどう進めるのか?で扱っています。
文部科学省のガイドブック
学校施設の非構造部材の耐震化については、文部科学省がガイドブックを公表しています。点検の項目と対策の方法が整理されています。
庁内の担当者が点検を行う際の手引として使えます。
どう進めるのか?
記録の確認から始めます。
| 手順 | 内容 |
|---|---|
| 1 | 天井の仕様を確認する(吊り天井か、高さ、面積、質量) |
| 2 | 対策の履歴を確認する |
| 3 | 特定天井に当たるかを判断する |
| 4 | 工事の範囲を仮に置き、特定行政庁に相談する |
| 5 | 3つの方向を比較する(適合、落下防止、撤去) |
| 6 | 音響と断熱への影響を確認する |
| 7 | 照明器具と他の非構造部材をまとめる |
対策済みかを記録で確認する
対策が済んでいるかは、改修の記録で分かります。庁内に施設の改修履歴が残っているはずです。
公立学校の体育館の天井については、多くの自治体で対策が進められてきました。まず履歴を確認してください。
音響の検討を設計に入れる
天井を撤去する場合、音響の検討が必要です。残響が長くなると、集会での発言が聞き取りにくくなります。
吸音の処理を含めた設計にしてください。撤去だけを行って、後から音の問題が出る例があります。
避難所としての機能を確認する
避難所として指定されている体育館では、災害時に人が滞在します。天井の対策は、この機能に直結します。
防災の所管部署と情報を共有してください。
工事の時期
体育館の工事は、授業と部活動に影響します。夏休みなどの長期休業に合わせる計画が一般的ですが、天井の工事は足場の組立てと解体に期間が必要です。
工期が長期休業に収まるかを、計画の段階で確認してください。
よくある質問
Q. 体育館の天井改修はなぜ必要ですか。
A. 地震で天井材が落下すると、下にいる利用者に当たります。平成26年4月1日施行の建築基準法施行令第39条第3項により、特定天井の規定が設けられました。
Q. 特定天井とは何ですか。
A. 吊り天井であって、居室、廊下その他の人が日常立ち入る場所で高さが6メートルを超え、水平投影面積が200平方メートルを超え、単位面積質量が2キログラムを超えるものです。
Q. 既存の体育館も対象ですか。
A. 建築基準法第3条第2項により、施行の時点では遡及適用を受けません。ただし増改築または大規模の修繕・模様替を行う場合は、同法第3条第3項により原則として新基準が適用されます。
Q. 基準に適合させる以外の方法はありますか。
A. 建築基準法施行令第137条の2第1号から第3号の範囲内の工事では、代替措置としての落下防止対策が認められています。また天井を撤去する方法もあります。
Q. 天井を撤去すると問題はありますか。
A. 残響が長くなり、音が聞き取りにくくなります。吸音の処理が必要です。天井裏の断熱材がなくなるため、夏季の室温が上がることもあります。
Q. 天井以外に確認することはありますか。
A. 照明器具、バスケットゴールの取付け部、吊り下げられた設備機器、高所の窓ガラス、器具庫の棚です。文部科学省が非構造部材の耐震化ガイドブックを公表しています。
まとめ
体育館の天井改修が必要なのは、落下すると下にいる利用者に当たるからです。天井が高く面積が広く、人が集まる建物であるため、地震時の危険が大きくなります。
平成26年4月1日施行の建築基準法施行令第39条第3項により、特定天井の規定が設けられました。平成25年国土交通省告示第771号第2に基づき、吊り天井であって居室、廊下その他の人が日常立ち入る場所で高さが6メートルを超え、水平投影面積が200平方メートルを超え、単位面積質量が2キログラムを超えるものが対象です。体育館はこの条件に当てはまることが多くあります。
既存の体育館は、建築基準法第3条第2項により施行の時点では遡及適用を受けません。ただし増改築または大規模の修繕・模様替を行う場合は、同法第3条第3項により原則として新基準が適用されます。施行令第137条の2第1号から第3号の範囲内の工事では、代替措置としての落下防止対策が認められています。
対策の方向は3つです。基準に適合させる、落下防止の措置を取る、天井を撤去する。撤去は費用が抑えられますが、残響が長くなり断熱材もなくなるため、吸音の処理と室温への影響を設計で見てください。
あわせて照明器具、バスケットゴールの取付け部、吊り下げられた設備機器、高所の窓ガラスを確認してください。高所の作業は足場が必要なため、同じ機会にまとめたほうが費用が収まります。
進め方は、まず庁内の改修履歴で対策済みかを確認することです。公立学校の体育館の天井については多くの自治体で対策が進められてきました。そのうえで工事の範囲を仮に置き、特定行政庁に相談してください。
参考・出典
- e-Gov法令検索「建築基準法」 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000201
- e-Gov法令検索「建築基準法施行令」 https://laws.e-gov.go.jp/law/325CO0000000338
- 千葉県「天井脱落対策について」 https://www.pref.chiba.lg.jp/kenchiku/taishinkaishuu/datsurakutaisaku.html
- 文部科学省「学校施設の非構造部材の耐震化ガイドブック」 https://www.mext.go.jp/a_menu/shisetu/shuppan/1289465.htm
- 国土交通省「建築物における天井脱落対策について」 https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/build/jutakukentiku_house_tk_000043.html
記載の法令および告示は公表時点のものです。特定天井の判定、遡及適用の範囲および代替措置の可否は工事の内容と特定行政庁の運用により異なります。個別の適用は特定行政庁および設計者にご確認ください。
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