廃校をスポーツ施設にできるのか?
廃校をスポーツ施設に転用する実務を解説。建築基準法施行令第137条の18第7号は体育館、ボーリング場、スケート場、水泳場、スキー場、ゴルフ練習場、バッティング練習場の区分です。床の仕様、天井の落下対策、空調の考え方を整理します。
廃校をスポーツ施設に転用する実務を解説。建築基準法施行令第137条の18第7号は体育館、ボーリング場、スケート場、水泳場、スキー場、ゴルフ練習場、バッティング練習場の区分です。床の仕様、天井の落下対策、空調の考え方を整理します。
体育館の天井改修がなぜ必要かを解説。平成26年4月1日施行の建築基準法施行令第39条第3項により特定天井の規定が設けられ、高さ6メートル超・水平投影面積200平方メートル超・単位面積質量2キログラム超の吊り天井が対象です。
体育館の天井と法令の要件 地震で天井が落ちる被害は、構造体が無事でも起こります。体育館は天井が高く、面積も広いため、落下したときの影響が大きい空間です。避難所に指定されている体育館なら、災害時に人が集まる場所でもあります…