この記事は、学校施設の設計・施工を行う株式会社光建舎が作成しています。設計(ウイングスペース一級建築士事務所)から施工まで一社で対応し、専門学校・高校・自治体の学校施設を手がけています。

学校の防犯対策は何から始めるのか?

出入口の一元化から

出入口を1か所に絞ることです。

学校は、校門が複数あり、昇降口も複数あり、体育館に別の出入口がある構成が普通です。地域に開かれた施設として、この形が作られてきました。

しかし防犯の観点では、出入口が多いほど管理ができません。誰が入ったか分からない状態になります。したがって最初の対策は、通常時に使う出入口を1か所に絞り、そこを通らないと校舎に入れない状態をつくることです。

設備を増やす前に、この整理が来ます。カメラを10台付けても、出入口が5か所あれば誰が入ったかは追えません。

この記事では、①法令上の位置づけ、②出入口の一元化、③校門と外周、④校舎内の対策、⑤計画と運用、の5点を整理します。

この記事の要点

  • 学校保健安全法は、第26条で学校安全に関する設置者の責務、第27条で学校安全計画の策定等、第28条で学校環境の安全確保、第29条で危険等発生時対処要領の作成等、第30条で地域の関係機関等との連携を定めている
  • 最初の対策は、通常時に使う出入口を1か所に絞ること
  • 設備を増やすより、出入口の一元化と見通しの確保が先に来る
  • 校門を閉じると地域の利用と避難所の機能に影響するため、運用との両立が必要
  • 対策は学校安全計画と危険等発生時対処要領に位置づけ、訓練で確認する

法令上はどう位置づけられるのか?

学校保健安全法が枠組みを定めています。

条文 内容
第26条 学校安全に関する設置者の責務
第27条 学校安全計画の策定等
第28条 学校環境の安全確保
第29条 危険等発生時対処要領の作成等
第30条 地域の関係機関等との連携

防犯の設備や工事は、この枠組みの中に位置づけられます。施設の整備だけを行っても、計画と運用が伴わなければ機能しません。

計画への位置づけが前提

学校安全計画と危険等発生時対処要領に、防犯の内容が含まれている必要があります。工事を行う前に、この計画を確認してください。

計画の中で「ここが弱い」と特定された箇所に対して、工事で対応する順序になります。

設置者の責務

第26条は、学校安全に関する設置者の責務を定めています。施設の整備は設置者が行う部分です。

学校の職員が対応できるのは運用で、施設の改善は設置者の判断になります。

地域との連携

第30条は地域の関係機関等との連携を定めています。警察、消防、自治会、見守りの団体。

施設の対策だけでなく、地域の協力を含めた枠組みで考えてください。

環境の安全確保

第28条は学校環境の安全確保を定めています。点検と改善を継続する仕組みが必要です。

危険な箇所を見つけたら直す、という運用が回っているかを確認してください。

出入口の一元化はどうするのか?

通る場所を1か所にします。

手順 内容
1 現在使われている出入口を全部洗い出す
2 通常時に使う出入口を1か所に決める
3 他の出入口を施錠または固定する
4 受付の位置を決める
5 来校者の動線を定める
6 表示を設ける

出入口を洗い出す

校門、昇降口、職員玄関、体育館の出入口、給食の搬入口、プールの出入口、裏門。実際に使われている出入口を全部把握してください。

図面上の出入口と、実際に使われている出入口は違うことがあります。現地で確認が必要です。

1か所に決める難しさ

出入口を1か所に絞ると、動線が長くなります。給食の搬入、部活動の出入り、地域の利用。それぞれに不便が生じます。

したがって完全に1か所にはできません。通常時の来校者が通る出入口を1か所にし、他は用途を限定して管理する形になります。

受付の位置

出入口から入った人が、必ず職員の目に入る位置に受付を設けてください。既存の校舎では、職員室が2階にあって玄関が見えないことがあります。

受付を1階に設けるか、玄関にインターホンとカメラを設けて職員室で応対する形になります。玄関の改修は学校の玄関はどう改修するのか?で扱っています。

表示を設ける

来校者が受付の場所を迷わないよう、表示を設けてください。迷った人が別の入口から入ると、管理が崩れます。

校門から受付までの経路に、分かりやすい表示を配置します。

校門と外周はどうするのか?

見通しを確保します。

項目 内容
校門 施錠できる構造か、通常時の開閉
フェンス 高さ、破損箇所、乗り越えやすい箇所
植栽 見通しを遮っていないか
死角 校舎の裏、物置の陰、駐輪場
照明 夜間の明るさ
外部からの視線 近隣から校内が見えるか

植栽が見通しを遮る

校庭の植栽が育ちすぎて、外から校内が見えない状態になっていることがあります。見通しが悪いほど、侵入されても気づきません。

一方、植栽は環境としての価値もあります。すべて切るのではなく、下枝を払って視線が通る高さを確保する方法があります。

屋外の整備は校庭はどう整備するのか?で扱っています。

死角を減らす

校舎の裏、物置の陰、駐輪場。人が隠れられる場所を把握し、見通しを確保するか、立入りを制限してください。

カメラを設置する場合も、死角を減らしてからのほうが効果が出ます。

校門を閉じることの影響

校門を常時施錠すると、地域の利用が難しくなります。グラウンドの開放、体育館の貸出し、災害時の避難。

用途 影響
地域のスポーツ利用 鍵の受渡しが必要になる
通学路としての通過 使えなくなる
避難所としての機能 開設時の解錠の手順が必要
保護者の送迎 動線が変わる

校門を閉じるかどうかは、地域との調整が必要です。施設の対策と地域の利用の両立を、学校と自治体で決めてください。

外周の破損を直す

フェンスの破れ、門扉の変形、塀の隙間。これらは侵入の経路になります。

点検して直す。設備を追加する前の、基本的な対策です。

校舎内の対策はどうするのか?

区画と施錠です。

項目 内容
使わない階・棟の施錠 立入りを止める
特別教室の施錠 使用時以外は閉じる
理科室の薬品 施錠できる保管
職員室・事務室 鍵と金庫の管理
個人情報を含む書類 施錠できる保管
非常通報の装置 位置と操作の方法
避難の経路 施錠と避難の両立

施錠と避難の両立

防犯で施錠を増やすと、避難の経路が塞がります。この両立が設計上の課題になります。

内側からは開けられる、外側からは開けられない建具。または非常時に解錠できる仕組み。これを組み込んでください。

工事中の動線と避難については学校の改修中も授業はできるのか?でも扱っています。

廊下と階段の見通し

廊下が長く、曲がり角が多い校舎では見通しが悪くなります。既存の形は変えられませんが、ミラーの設置や照明の改善で改善できる部分があります。

廊下と階段の改修は廊下と階段はどう改修するのか?で扱っています。

非常通報の装置

職員室から警察に通報する装置、各階に設ける非常ボタン、携帯する通報の機器。

設置するだけでなく、誰がどの場面で使うかを決めてください。訓練で使ってみないと、実際には使えません。

薬品と危険物

理科室の薬品、プールの薬剤、燃料。これらは施錠できる場所に保管してください。

持ち出されると、校外での事故につながります。

計画と運用はどうするのか?

工事と運用を一体で決めます。

項目 内容
学校安全計画への位置づけ 第27条に基づく計画
危険等発生時対処要領 第29条に基づく要領
訓練 不審者対応の訓練
点検 施設の点検の頻度と項目
鍵の管理 誰が持つか、記録
来校者の記録 受付での記録の方法
地域との連携 第30条に基づく連携

設備だけでは機能しない

カメラを設置しても、見る人がいなければ事後の確認にしか使えません。インターホンを設けても、応対する体制がなければ機能しません。

設備の計画と同時に、運用を誰が担うかを決めてください。

訓練で確認する

対策が機能するかは、訓練で分かります。出入口が1か所になっているか、受付を通らずに入れないか、非常通報が使えるか。

訓練の結果を踏まえて、施設の改善点が出てきます。

点検を続ける

フェンスの破損、植栽の成長、照明の球切れ、建具の不具合。これらは時間とともに発生します。

点検の項目と頻度を決め、見つけたら直す仕組みを回してください。

優先順位

優先 内容
1 出入口の一元化と受付の設置
2 外周の破損の修繕
3 見通しの確保(植栽、死角)
4 使わない範囲の施錠
5 非常通報の装置
6 カメラ、電子錠

設備の導入は後ろです。1から4は費用が小さく、効果が大きい対策です。

よくある質問

Q. 防犯対策は何から始めますか。

A. 出入口を1か所に絞ることです。出入口が多いほど誰が入ったかが分からなくなります。設備を増やす前に、この整理が来ます。

Q. 法令上の位置づけはありますか。

A. 学校保健安全法が、第26条で設置者の責務、第27条で学校安全計画の策定等、第28条で学校環境の安全確保、第29条で危険等発生時対処要領の作成等、第30条で地域の関係機関等との連携を定めています。

Q. 出入口を完全に1か所にできますか。

A. できません。給食の搬入、部活動、地域の利用があります。通常時の来校者が通る出入口を1か所にし、他は用途を限定して管理する形になります。

Q. 校門は常時施錠すべきですか。

A. 地域の利用と避難所の機能に影響します。グラウンドの開放、体育館の貸出し、災害時の解錠の手順。学校と自治体で地域との調整を行ってください。

Q. カメラを設置すれば安全になりますか。

A. なりません。見る人がいなければ事後の確認にしか使えません。出入口の一元化と見通しの確保が先に来ます。

Q. 施錠を増やすと避難に支障が出ませんか。

A. 出ます。内側からは開けられ外側からは開けられない建具、または非常時に解錠できる仕組みを組み込んでください。

まとめ

学校の防犯対策で最初に行うのは、通常時に使う出入口を1か所に絞ることです。出入口が多いほど、誰が入ったかが分からなくなります。カメラを10台付けても、出入口が5か所あれば追えません。

法令上は、学校保健安全法が枠組みを定めています。第26条で設置者の責務、第27条で学校安全計画の策定等、第28条で学校環境の安全確保、第29条で危険等発生時対処要領の作成等、第30条で地域の関係機関等との連携です。工事はこの計画の中に位置づけてください。

出入口の一元化では、まず実際に使われている出入口を全部洗い出します。そして通常時の来校者が通る出入口を1か所にし、受付を必ず職員の目に入る位置に設けてください。職員室が2階にあって玄関が見えない校舎では、インターホンとカメラで応対する形になります。

外周では見通しを確保します。育ちすぎた植栽の下枝を払う、死角を減らす、フェンスの破損を直す。費用の小さい対策で効果が出ます。校門を常時施錠するかどうかは、地域の利用と避難所の機能への影響があるため、学校と自治体で調整してください。

校舎内では区画と施錠ですが、避難との両立が課題になります。内側からは開けられ外側からは開けられない建具、または非常時に解錠できる仕組みを組み込んでください。

優先順位は、出入口の一元化、外周の修繕、見通しの確保、使わない範囲の施錠、非常通報の装置、カメラと電子錠の順です。設備の導入は後ろに来ます。そして訓練で機能を確認し、点検を続けることです。

参考・出典

記載の法令および制度は公表時点のものです。学校安全計画および危険等発生時対処要領の内容、必要な対策は学校の状況と設置者の方針により異なります。個別の判断は設置者、学校および警察等の関係機関にご確認ください。

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