この記事は、学校施設の設計・施工を行う株式会社光建舎が作成しています。設計(ウイングスペース一級建築士事務所)から施工まで一社で対応し、専門学校・高校・自治体の学校施設を手がけています。

特別支援学校の施設整備にはどの補助金が使えるか?

教室不足3,192室と整備の進め方

特別支援学校に通う児童生徒は増え続け、教室が足りません。文部科学省の調査では、令和7年10月1日現在で不足教室は3,192室、45都道府県で発生しています。

教室不足の解消には、校舎の新増築、分校・分教室の設置、廃校や余裕教室の転用といった方法があります。どれを選ぶかで、使える補助制度も手続きも変わります。

この記事では、①教室不足の現状、②設置基準との関係、③公立の補助制度、④既存施設を活用する場合、⑤進め方、の5点を整理します。

この記事の要点

  • 公立特別支援学校の不足教室は、令和7年10月1日現在で3,192室。令和5年10月1日時点の3,359室から167室減少した
  • 各都道府県教育委員会は集中取組計画を作り、令和8年度までに395室の解消を計画している
  • 特別支援学校設置基準は令和3年9月24日公布。編制・施設・設備の規定は令和5年4月1日から適用され、既存校には当分の間の経過措置がある
  • 公立の整備は、公立学校施設整備費国庫負担金と学校施設環境改善交付金を使う
  • 廃校や余裕教室を特別支援学校に転用する場合、経過年数10年未満でも報告で足りる扱いが示されている

教室不足はどれくらいあるか?

文部科学省が公表した令和7年度の調査では、次のとおりです。

項目数値
調査時点令和7年10月1日現在
不足教室数3,192室
発生している都道府県45都道府県
前回(令和5年10月1日)との比較3,359室から167室の減少
令和8年度までに解消が計画されている教室数395室

不足教室のほかに、児童生徒等の増加に伴って一時的な対応をしている教室が7,933室あり、そのうち授業の実施に支障のある教室が2,719室、新規整備が必要な教室が473室とされています。

各都道府県教育委員会は集中取組計画に基づいて対策を進めており、進捗のフォローアップが予定されています。自治体の担当者は、自県の計画に自校の整備がどう位置づけられているかを確認することが出発点になります。

なぜ教室が足りなくなるのか?

3つの事情が重なっています。

在籍者が増え続けている

特別支援学校に通う児童生徒は増加が続いています。学校の数や校舎の規模がそれに追いついていないため、1校あたりの在籍者が増え、教室が不足します。

建物を増やすには時間がかかる

用地の確保、設計、工事を経て校舎が使えるようになるまでには数年かかります。その間の対応として、特別教室を普通教室に転用する、1つの教室をカーテンなどで仕切って2学級で使う、といった一時的な措置が取られます。文部科学省の調査でも、こうした一時的な対応をしている教室が7,933室あるとされています。

通学区域の制約

近隣の学校に空きがあっても、通学時間が長くなる地域では受け入れが難しくなります。スクールバスの運行距離と乗車時間が、配置を検討するうえでの制約になります。

こうした事情があるため、教室不足の解消は、新増築だけでなく、既存施設の転用や学校の配置そのものの見直しと組み合わせて進める必要があります。

設置基準とはどう関係するか?

特別支援学校設置基準は、施設整備の目標を示す基準です。

文部科学省の通知によると、同基準は令和3年9月24日に公布され、総則と学科に関する規定は令和4年4月1日から、編制・施設・設備に関する規定は令和5年4月1日から適用されています。

項目内容
一学級の定員幼稚部5人、小学部・中学部6人、高等部8人(いずれも重複障害の場合は3人)
校舎・運動場別表で最低の面積基準を定める。地域の実態により特例あり
教職員教諭等は1学級当たり1人以上

既存校への経過措置

基準の施行前から存在する特別支援学校については、当分の間、なお従前の例によることができるとされています。ただし、校舎を増築する場合は基準を満たす必要があります。

つまり、教室不足の解消のために増築する際は、増築後の校舎全体が基準を満たすかどうかを確認する必要があります。増築の計画と基準の確認は、設計の初期段階で行います。

公立ではどの制度を使うか?

新増築か改修かで、使う制度が変わります。

整備の内容使う制度
校舎の新増築(小学部・中学部に関するもの)公立学校施設整備費国庫負担金
大規模改造、長寿命化改良、バリアフリー化、空調設置など学校施設環境改善交付金
廃校や余裕教室の転用に伴う改修学校施設環境改善交付金(財産処分の手続きも必要)

公立学校施設の国庫補助の全体像は公立学校施設整備費(国庫補助)の基礎知識にまとめています。

事業の区分を早めに決める

同じ工事でも、新増築として扱うか大規模改造として扱うかで、算定の方法も補助率も変わります。既存校舎に増築する場合と、別棟を建てる場合でも区分が分かれることがあります。事業の区分は、実施設計に入る前に都道府県の担当課を通じて確認します。交付要綱の読み方は補助金の交付要綱の読み方を参照してください。

仮設校舎という選択肢

校舎の整備が間に合わない場合、リース方式の仮設校舎で一時的に対応する例があります。整備までの期間を短くできる一方、賃借料が続くため、恒久的な施設の整備時期を決めたうえで使うことが前提になります。仮設校舎の費用が補助の対象になるかは、事業の区分と年度の要綱で確認します。

既存の施設を活用できるか?

廃校や余裕教室の転用は、整備までの期間を短くできる方法です。

文部科学省の財産処分手続では、国庫補助を受けて整備した施設を学校教育以外の用途に使う場合、原則として大臣の承認が必要とされています。ただし手続きは簡素化されており、経過年数が10年未満であっても、特別支援学校や不登校児童生徒への対応を行う学校への転用は、報告をもって承認があったものとみなされる扱いが示されています。

小中学校の余裕教室を特別支援学校の分教室として使う、統廃合で生じた廃校を特別支援学校として使う、といった方法が選択肢になります。余裕教室の活用全体は空き教室(余裕教室)の使い道は何か?で扱っています。

転用で確認すべきこと

  • 設置基準の面積を満たせるか(校舎・運動場)
  • バリアフリー化の範囲(エレベーター、多目的トイレ、スロープ)
  • 通学の手段(スクールバスの動線、乗降場所の確保)
  • 医療的ケアに必要な設備(医療的ケア児の受け入れを想定する場合)
  • 既存建物の耐震性能と劣化状況

普通教室をそのまま使えるとは限りません。車いすでの移動、机の配置、支援機器の使用を前提に、必要な面積を確認します。

小中学校の校舎を転用する場合は、手洗い場や便器の高さ、廊下の幅、段差の有無が、想定する児童生徒の状態に合うかを確認します。既存の小中学校の中に分教室を置く場合は、受け入れる学校側の教室数と、共用する体育館・給食施設の利用調整も必要です。

私立の特別支援学校ではどうなるか?

学校法人が設置する特別支援学校は、私立学校施設整備費補助金の対象になります。耐震化、防災機能の強化、バリアフリー化などのメニューがあり、補助率は事業によって異なります。私立の特別支援学校は数が限られるため、都道府県の私学担当課に早い段階で相談し、県単独の補助制度の有無も確認しておきます。

私立の場合も、年度ごとの事業募集に応じて申請し、内定を受けてから着手する流れです。対象経費の線引きは補助金の対象経費・対象外経費の線引きを参照してください。

整備はどう進めるか?

4つの段階で進めます。

1. 在籍者数の推計

障害種別ごと、学部ごとに、今後の在籍者数を推計します。特別支援学校の在籍者は増加傾向が続いているため、現在の不足分だけを解消する計画では、数年で再び足りなくなる可能性があります。小中学校の特別支援学級や通級による指導の状況も、将来の進学先の見込みに関わります。

2. 整備の方法を比べる

増築、分校・分教室の設置、廃校の転用、既存校舎の改修を並べ、整備までの期間、費用、通学の負担、基準への適合を比べます。通学時間が延びると、児童生徒の負担が大きくなる点も判断材料です。

3. 集中取組計画に位置づける

都道府県の集中取組計画に位置づけられていなければ、予算の確保は難しくなります。教育委員会の特別支援教育の担当課と施設担当課が、同じ推計を共有していることが前提です。市区町村立の学校の施設を使う場合は、市区町村との協議も必要になります。

4. 設計と申請を並行させる

補助の事業区分を確認しながら設計を進めます。年度内に着手するには、前年度のうちに概算と基本設計を固めておく必要があります。

工事中の教育活動をどう確保するかも、設計と同時に決めます。在校生がいる中での増築では、工事区画と児童生徒の動線を分け、騒音や振動の影響が大きい作業の時間帯を調整します。

よくある質問

Q. 不足教室はどう数えているのですか。

A. 文部科学省の調査では、不足教室数のほかに、児童生徒等の増加に伴う一時的な対応をしている教室を区分して集計しています。授業の実施に支障がある教室と、新規整備が必要な教室も分けて示されています。定義は調査の実施要領で確認してください。

Q. 既存校は設置基準を満たさなくてもよいのですか。

A. 施行前から存在する学校には、当分の間、従前の例によることができる経過措置があります。ただし校舎を増築する場合は基準を満たす必要があります。

Q. 小中学校の空き教室を分教室にできますか。

A. 可能です。国庫補助を受けた施設の場合は財産処分の手続きが必要ですが、特別支援学校への転用は報告で足りる扱いが示されています。面積やバリアフリーの条件は別に確認します。

Q. 分校と分教室はどう違いますか。

A. 分校は独立した校舎と組織を持つ学校の一部、分教室は他の学校の校舎の一部を使って教育を行う形が一般的です。どちらにするかで、必要な施設の範囲と手続きが変わるため、教育委員会の特別支援教育の担当課と整理します。

Q. スクールバスの車庫や乗降場の整備にも補助はありますか。

A. 整備の内容によって対象の可否が変わります。校舎と一体で整備する外構として扱えるかを、事業の区分とあわせて都道府県の担当課に確認してください。

Q. 医療的ケア児の受け入れに必要な設備は対象になりますか。

A. 保健室や医療的ケアを行う部屋の整備は、大規模改造などの区分で対象になる場合があります。必要な設備の内容を設計に反映したうえで、区分を確認します。

まとめ

公立特別支援学校の不足教室は、令和7年10月1日現在で3,192室、45都道府県で発生しています。令和5年の3,359室から167室減りましたが、解消には時間がかかる状況です。各都道府県は集中取組計画を作り、令和8年度までに395室の解消を計画しています。

整備には、公立学校施設整備費国庫負担金と学校施設環境改善交付金を使います。廃校や余裕教室を特別支援学校に転用する場合、経過年数10年未満でも報告で足りる扱いが示されており、整備までの期間を短くできる選択肢です。

特別支援学校設置基準は令和5年4月から施設・設備の規定が適用されており、既存校には経過措置がある一方、増築する場合は基準を満たす必要があります。在籍者数の推計を前提に、整備の方法を比べ、都道府県の計画に位置づけることが整備を進める近道です。

参考・出典

記載の制度・データは公表時点のものです。最新の要件・補助率は、文部科学省と都道府県の担当課でご確認ください。

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