空き校舎を貸すと税金はどうなるのか?【2026年版】固定資産税・法人税・消費税
空き校舎を貸すとかかる税金を解説。固定資産税は直接教育の用に供する要件から外れる可能性があり、法人税では不動産貸付業が法人税法施行令第5条の34業種に含まれる収益事業に当たります。消費税の課税売上にもなります。
空き校舎を貸すとかかる税金を解説。固定資産税は直接教育の用に供する要件から外れる可能性があり、法人税では不動産貸付業が法人税法施行令第5条の34業種に含まれる収益事業に当たります。消費税の課税売上にもなります。
収益事業の判定と注意点 夜間と休日のグラウンド、使っていない駐車場、空いている体育館。学校には、使われていない時間帯の施設が多くあります。これを外部に貸せば収入になります。 ただし、貸し方によっては法人税の対象になり、固…
34業種・税率・みなし寄附金 学校法人は、原則として法人税がかかりません。ただし、例外があります。駐車場を貸す、購買部で物品を売る、体育館を時間貸しする。こうした活動が一定の条件を満たすと、収益事業として法人税の対象にな…
収益事業の利益を修繕財源に回す仕組み 駐車場の貸付、体育館の時間貸し、購買部の売上。学校法人が収益事業で得た利益には法人税がかかります。ただし、その利益を教育事業に回した場合、一定の範囲で税負担を軽くできる仕組みがありま…