廃校活用に固定資産税はかかるのか?【2026年版】非課税と減免の条件
廃校活用にかかる固定資産税・不動産取得税を解説。自治体が所有し続ける間は地方税法第348条第1項により課税されません。売却・譲渡で民間が所有すると原則課税となり、学校法人・社会福祉法人が同法第348条第2項各号の用途に使う場合は非課税になります。
廃校活用にかかる固定資産税・不動産取得税を解説。自治体が所有し続ける間は地方税法第348条第1項により課税されません。売却・譲渡で民間が所有すると原則課税となり、学校法人・社会福祉法人が同法第348条第2項各号の用途に使う場合は非課税になります。
空き校舎を貸すとかかる税金を解説。固定資産税は直接教育の用に供する要件から外れる可能性があり、法人税では不動産貸付業が法人税法施行令第5条の34業種に含まれる収益事業に当たります。消費税の課税売上にもなります。
学校法人の賃貸と課税の注意点 在籍者が減り、校舎の一棟がまるごと空いた。キャンパスを集約して、旧校地が使われなくなった。こうした空き校舎を、企業や自治体、他の教育機関に貸したいという相談が増えています。 賃料が入れば、維…
学校法人に固定資産税がかかるかを解説。地方税法第348条第2項第9号により、学校法人がその設置する学校において直接保育又は教育の用に供する固定資産は非課税です。不動産取得税も同法第73条の4第1項第3号で非課税になります。