検査済証がないと改修できないのか?【2026年版】現況調査ガイドラインの使い方
検査済証がないと改修できないのかを解説。国土交通省の「既存建築物の現況調査ガイドライン(第5版)」が令和6年12月に策定され、従前の検査済証のない建築物向けガイドラインは令和7年4月1日をもって統合・一本化されました。建築士が適合状況を調査します。
検査済証がないと改修できないのかを解説。国土交通省の「既存建築物の現況調査ガイドライン(第5版)」が令和6年12月に策定され、従前の検査済証のない建築物向けガイドラインは令和7年4月1日をもって統合・一本化されました。建築士が適合状況を調査します。
用途変更にかかる期間を解説。調査、設計、確認申請の審査、工事、完了検査という段階があり、既存の図書が揃っているかで大きく変わります。検査済証がない場合は既存建築物の現況調査が前段に加わります。
学校改修の現地調査で何をするかを解説。目視による劣化調査、構造の調査、設備の調査、法適合状況の調査、石綿の事前調査の5つに分かれます。石綿の事前調査結果の報告は令和4年4月1日から義務づけられています。