学校の法適合状況調査

ガイドラインが一本化されて何が変わったか

古い校舎の増築や用途変更を計画すると、既存部分が現行の建築基準法令に適合しているかを確認する必要が出てきます。

この確認を体系的に行うのが、法適合状況調査です。

制度は2024年から2025年にかけて大きく整理されました。古い名称や手順のまま説明している資料が残っているため、現在の枠組みを確認しておく価値があります。

この記事では、学校における法適合状況調査の位置づけと流れを整理します。

ガイドラインの変遷

まず経緯を整理します。

時期内容
平成26年7月「検査済証のない建築物に係る指定確認検査機関を活用した建築基準法適合状況調査のためのガイドライン」公表(旧ガイドライン)
令和6年12月6日「既存建築物の現況調査ガイドライン」を新たに作成し関係機関に通知(技術的助言 国住指第318号)
令和7年3月第2版公表
令和7年3月26日「既存建築物の増築等に係る建築基準法の取扱いについて(技術的助言)」国住指第517号
令和7年4月1日旧ガイドラインを新ガイドラインに統合・一本化
令和8年3月第4版公表

令和7年3月31日以前に旧ガイドラインに基づいてすでに開始されている法適合状況調査については、従前の取扱いによることができるとされています。

これから調査を始める場合は、新ガイドラインが前提です。

なぜ新ガイドラインが作られたか

背景として、確認検査の特例の見直しがあります。

これまで確認検査の特例(法第6条の4第3項)の対象となっていた木造2階建てなどが特例の対象から外れ、増築、改築または移転の際に建築確認・検査における審査・検査の項目が増加します。加えて、大規模の修繕または大規模の模様替の場合には新たに建築確認・検査を受けることが必要となります。

これにより既存建築物の確認審査が増えるため、その円滑な運用と既存建築物の活用促進を図る目的で通知されたものです。

学校でも、大規模改修が大規模の修繕・模様替に該当すれば確認申請が必要になります。従来より調査が必要な場面が増えることになります。

新ガイドラインで変わった点

実務上、最も大きいのが次の2点です。

適合しない部分があっても増築等ができる

建築基準法令の規定(既存不適格である規定を除く)に適合しない部分がある場合でも、建築主事や指定確認検査機関による確認・検査を受けることで、適法に増築等を行うことが可能とされています。

事前に違反かどうかを確定しなくてよい

必ずしも確認審査等の前に、特定行政庁において当該建築物が違反建築物であるか否かを確定することを要しないとされています。

旧ガイドラインの時代、検査済証のない建築物は違反建築物なのか既存不適格建築物なのか判断が難しく、調査に多大な時間と費用を要する場合があったため、結果として増改築や用途変更を実現できないケースが見受けられました。

新しい枠組みでは、この判断を先に確定させなくても手続きを進められます。計画が止まりにくくなったということです。

誰が調査するのか

現況調査は、既存建築物の増築等または用途変更を行おうとする建築主の依頼に応じて、一級建築士、二級建築士または木造建築士が、それぞれの設計または工事監理が可能な建築物について実施します。

また、指定確認検査機関が現況調査を行うことも可能です。

学校は規模が大きく用途も特殊なため、一級建築士による調査が前提になります。

何を確認するのか

現況調査は、建築基準関係規定のうち建築基準法令の規定への適合状況を調査するものです。

ガイドラインは、次の内容を示しています。

  • 調査の手順と方法
  • 既存建築物の緩和が適用されることの確認方法
  • 確認申請における活用を想定した現況調査報告書の作成方法

緩和が適用されるかどうかの判断基準は次のとおりです。現況調査の結果、現行の建築基準法令の規定に適合しない規定について、次のいずれかの場合には既存不適格であることが確認できるため、増築等または用途変更の際に、政令で定める範囲内で既存建築物の緩和が適用されます。

  • 直近の建築(新築、増築、改築または移転)、大規模の修繕または大規模の模様替の工事について検査済証の交付を受けた後に、建築基準法令の規定に適合しなくなる改変(居室の窓がふさがれているなど建築等に該当しない行為)がされていない場合
  • 直近の建築等の工事に係る検査済証の交付を受けていないが、現況調査の結果、建築等の工事が完了した時点で適合していたことが確認できる場合

検査済証がない場合の全体の進め方は検査済証がない校舎の改修(K206)で解説しています。

報告書の構成

現況調査報告書には、次のような内容が含まれます。

  • 調査項目チェックリスト(調査対象の建築物に適用される規定と調査項目・調査方法)
  • 調査箇所を示した図面(増築等または用途変更の履歴がある場合は、当該部分を示すもの)

国土交通省は、ガイドライン本文に加えて、事例編と現況調査報告書のサンプルも公表しています。

この報告書は、増築等の申請時に制限緩和を受けるための添付書類である既存不適格調書の作成に用いられます。

学校での留意点

項目内容
増築等の履歴学校は増築を繰り返していることが多く、報告書では履歴部分を図面上で示す必要がある
棟ごとの整理校舎・体育館・特別教室棟で建築時期が異なれば、適用される法令も棟ごとに違う
図面と現況の不一致過去の小規模な変更が図面に反映されていないことがある
資料の所在竣工図・確認済証は法人や自治体の別部署に保管されていることがある
工期への影響調査に時間がかかると着工が遅れる。学校暦との調整が必要

調査費用は、建物の規模・構造・階数・延べ面積・資料の残り具合によって変わります。事業者が公表している料金表では、対象建築物の規模に応じて料金を算出し、追加調査(行政情報・図上調査・現地調査)や簡易な非破壊検査等を要する場合には追加料金が加算されるという構成が一般的です。

学校は延べ面積が大きく複数棟に及ぶため、事前に対象範囲を明確にしてから見積を取ってください。現況調査全般の費用の考え方は現況調査の費用(K901)で解説しています。

進め方

  1. 手元の資料を集める(確認済証、竣工図、構造計算書、増改築の記録)
  2. 特定行政庁の台帳記載事項証明を取得する
  3. 特定行政庁または指定確認検査機関に事前相談する
  4. 調査範囲を確定させる(棟、階、用途)
  5. 建築士または指定確認検査機関に調査を依頼する
  6. 報告書をもとに既存不適格調書を作成する
  7. 確認申請に進む

3を飛ばさないでください。取扱いは行政庁によって差があり、先に方針を確認しておかないと調査のやり直しになります。

増築時の緩和の考え方は学校の増築と既存不適格(K216)、用途変更の手続きは用途変更の確認申請は200㎡から(K204)をご覧ください。

よくある質問

Q. どのガイドラインに基づいて調査しますか。

A. 「既存建築物の現況調査ガイドライン」です。旧ガイドラインは令和7年4月1日をもって統合・一本化されました。令和7年3月31日以前に旧ガイドラインに基づき開始された調査は、従前の取扱いによることができます。

Q. 建築基準法令に適合しない部分があると増築できませんか。

A. 既存不適格である規定を除いて適合しない部分がある場合でも、建築主事や指定確認検査機関による確認・検査を受けることで、適法に増築等を行うことが可能とされています。

Q. 先に違反建築物かどうかを確定する必要がありますか。

A. 必ずしも確認審査等の前に、特定行政庁において違反建築物であるか否かを確定することを要しないとされています。

Q. 誰が調査できますか。

A. 一級建築士、二級建築士または木造建築士が、それぞれの設計または工事監理が可能な建築物について実施します。指定確認検査機関が行うことも可能です。

Q. 報告書には何が含まれますか。

A. 調査項目チェックリストや、調査箇所を示した図面などが含まれます。増築等または用途変更の履歴がある場合は、当該部分を図面上で示します。

Q. 費用はどれくらいかかりますか。

A. 建物の規模・構造・資料の残り具合により大きく変わります。追加調査や非破壊検査を要する場合は加算されるのが一般的です。調査範囲を明確にしてから見積を取ってください。

まとめ

  • 旧ガイドラインは令和7年4月1日に「既存建築物の現況調査ガイドライン」へ統合・一本化された
  • 新ガイドラインは令和6年12月6日に通知され、令和8年3月に第4版が公表されている
  • 背景に確認検査の特例の見直しがあり、既存建築物の確認審査が必要な場面が増えている
  • 既存不適格である規定を除いて適合しない部分があっても、確認・検査を受けることで適法に増築等が可能
  • 事前に違反建築物か否かを確定することを要しないとされ、計画が止まりにくくなった
  • 調査は一級・二級・木造建築士が実施でき、指定確認検査機関も可能
  • 報告書は調査項目チェックリストと調査箇所を示した図面等で構成され、既存不適格調書の作成に用いる
  • 学校は増築歴が多く棟ごとに建築時期が異なるため、調査範囲の確定が費用と工期を左右する

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参考・出典

  • 国土交通省「建築:既存建築物の活用の促進について」(既存建築物の現況調査ガイドライン第4版、事例編、現況調査報告書サンプル、令和6年12月6日付 国住指第318号、令和7年3月26日付 国住指第517号) https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/jutakukentiku_house_fr_000061.html
  • 国土交通省「既存建築物の現況調査ガイドライン(第2版)」令和7年3月(調査の手順・方法・緩和適用の確認方法・報告書の作成方法、調査の実施主体、既存不適格であることが確認できる場合の要件、調査項目チェックリストと調査箇所を示した図面) https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/content/001847401.pdf
  • ビューローベリタスジャパン株式会社「既存建築物の現況調査(新ガイドライン調査)」(既存不適格である規定を除き適合しない部分がある場合でも確認・検査を受けることで適法に増築等が可能、事前に違反建築物か否かを確定することを要しない旨) https://kansa.bvjc.com/service/bsacs/
  • ビューローベリタスジャパン株式会社「『既存建築物の現況調査ガイドライン』の概要」(令和6年12月6日の通知、確認検査の特例の見直しを背景とする目的) https://kansa.bvjc.com/column/2025/250116.html
  • 株式会社JCIAインサイト「既存建築物の現況調査ガイドライン」(令和7年4月1日の統合・一本化、令和7年3月31日以前に開始された調査は従前の取扱いによることができる旨) https://jcia-insight.co.jp/service/existing-building-survey/

※記載の制度は公表時点のものです。取扱いは特定行政庁により異なる場合があります。調査に当たっては必ず建築士および所管の特定行政庁・指定確認検査機関にご確認ください。