検査済証がないと改修できないのか?【2026年版】現況調査ガイドラインの使い方
検査済証がないと改修できないのかを解説。国土交通省の「既存建築物の現況調査ガイドライン(第5版)」が令和6年12月に策定され、従前の検査済証のない建築物向けガイドラインは令和7年4月1日をもって統合・一本化されました。建築士が適合状況を調査します。
検査済証がないと改修できないのかを解説。国土交通省の「既存建築物の現況調査ガイドライン(第5版)」が令和6年12月に策定され、従前の検査済証のない建築物向けガイドラインは令和7年4月1日をもって統合・一本化されました。建築士が適合状況を調査します。
廃校を就労支援施設に転用する実務を解説。障害者総合支援法に基づく指定を受けるには人員と設備の基準を満たす必要があります。福祉施設は消防法施行令別表第一の(6)項で特定防火対象物に該当し、消防用設備等が現行基準に適用されます。
空き教室を保育所に転用できるかを解説。国の基準では2歳未満児の乳児室またはほふく室が1人当たり1.65平方メートル以上、2歳以上児の保育室または遊戯室が1.98平方メートル以上、屋外遊戯場が3.30平方メートル以上です。保育所は消防法上の特定防火対象物になります。
用途変更にかかる期間を解説。調査、設計、確認申請の審査、工事、完了検査という段階があり、既存の図書が揃っているかで大きく変わります。検査済証がない場合は既存建築物の現況調査が前段に加わります。
廃校を体験・観光交流施設に転用する実務を解説。飲食や物販を行うと消防法施行令別表第一の(3)項ロや(4)項に該当し特定防火対象物になります。食品衛生法の営業許可とHACCPに沿った衛生管理が令和3年6月1日から義務です。
転用で求められる防火・避難の基準 廃校を転用する計画で、工事費が想定の2倍になることがあります。原因はほとんどが同じです。建築基準法の遡及適用です。 昭和50年代に建てられた校舎は、当時の法令に適合して建てられています。…
法適合状況調査と転用の進め方 廃校活用の相談で、書類を探してもらうと出てこないことがあります。検査済証です。 検査済証は、工事が完了したときの検査に合格したことを証明する書類です。建築基準法に適合していることの証明として…
廃校を道の駅・直売所に転用する実務を解説。道の駅の登録には無料で24時間利用できる駐車場とトイレ、道路情報の提供施設、地域振興施設が必要で、設置者は市町村または市町村に代わり得る公的な団体です。物販は消防法上の特定防火対象物になります。
廃校を地域交流センター・公民館に転用する実務を解説。公民館は社会教育法第20条に基づく施設で、消防法施行令別表第一の(1)項ロに該当すると特定防火対象物になります。用途変更の確認申請、区画、管理区分の決め方を整理します。
廃校を図書館・文化施設に転用する実務を解説。図書館は建築基準法施行令第137条の18第6号の区分に含まれますが学校は含まれないため用途変更の確認申請が必要です。書架の集中荷重と床の積載荷重の確認が設計の前提になります。