給排水設備は、壁と床と天井の中にあります。見えないまま劣化し、症状が出たときには既に全体が同じ状態になっています。
そして学校には、他の建物にない事情があります。飲料水の水質は学校環境衛生基準で検査が定められており、貯水槽があれば水道法上の管理義務も生じます。配管は、法令上の管理対象でもあります。
この記事では、更新時期の判断材料と、工事としての進め方を整理します。
目次
更新の目安は「築年数」ではなく「配管の材質」
給水管の寿命は、材質と継手で大きく変わります。国土交通省国土技術政策総合研究所の資料に基づく目安は次のとおりです。
| 配管の種類 | 使われた時期の目安 | 更新(取替え)の目安 |
|---|---|---|
| 水道用亜鉛メッキ鋼管+亜鉛メッキ継手 | 昭和45年頃まで | 15〜20年程度 (更生工事済みなら更生後10〜15年程度) |
| 硬質塩ビライニング鋼管 (防食継手なし) | 昭和50年頃〜 | 20〜25年程度で更生または取替え |
| 同(管端コア使用) | 25〜30年程度で更生または取替え | |
| 同(管端防食継手使用) | 30〜40年程度で取替え |
ポイントは継手です。直管部分は内面がコーティングされていても、継手部分の素材によって腐食の進み方がまったく違います。管端防食継手は平成元年頃から使われるようになったもので、それ以前の建物では継手が弱点になります。
また異種金属との接続部分は腐食が進みやすく、寿命がさらに短くなります。
排水管については、鋳鉄管・排水用塩ビライニング鋼管・耐火二層管を使用している場合で約40年とされ、定期的な排水管洗浄を行っていれば更生工事で20年程度の延命が可能と考えられています。
校舎の築年から材質を推定する
昭和40年代の校舎なら亜鉛メッキ鋼管、昭和50年代なら塩ビライニング鋼管で継手は亜鉛メッキ、平成に入ってからなら管端防食継手——竣工年から材質のあたりはつきます。ただし過去の改修で部分的に更新されていることもあるため、最終的には図面と現物の確認が必要です。
老朽化のサインと、その意味
| 症状 | 起きていること |
|---|---|
| 赤水・濁り水 | 管内部が錆びている。亜鉛メッキ鋼管で典型的に発生する |
| 水圧の低下・流水の勢いが弱い | 錆こぶ等で管の内径が狭くなっている |
| 漏水(ピンホール) | 腐食で管の厚みが薄くなり、微小な穴が開いた状態。1か所出れば他も同じ状態 |
| 排水の詰まり・悪臭 | 排水管内部に錆や汚れが付着し、流れが悪くなっている |
最も重要なのはピンホールです。1か所の漏水は「その場所が悪い」のではなく、同じ系統の配管が全体として寿命に達しているサインです。部分補修を繰り返すと、次々に別の場所で漏水が起きます。
飲料水は法令上の管理対象
ここが学校の給排水設備を考えるうえで欠かせない視点です。
学校環境衛生基準による水質検査
学校の敷地内の受水槽や給水管等の給水設備は、学校の責任において管理を行い、「学校環境衛生基準」に定める飲料水としての水質基準に適合するように努めなければなりません。
検査は学年ごとに実施することとされており、高置水槽や給水系統が異なる場合は、それぞれについて検査が必要です。
貯水槽があれば水道法の対象
受水槽で受けてから各階に給水する方式で、受水槽の有効容量が10立方メートルを超える施設は、水道法上の「簡易専用水道」として規制対象になります。設置者には次の管理が義務づけられます。
- 水槽の清掃を1年以内ごとに1回
- 水槽の点検等、有害物や汚水等による汚染を防止するために必要な措置
- 給水栓の水に異常を認めたときの水質検査
- 登録検査機関による法定検査を1年以内ごとに1回(水道法第34条の2第2項)
10立方メートル以下の小規模貯水槽水道についても、各自治体の条例で管理基準が定められており、簡易専用水道に準じた管理が求められます。
つまり配管の更新は、設備投資であると同時に、法令上の管理責任に直結しています。赤水が出ている状態を放置することは、水質基準への適合努力義務との関係で説明が難しくなります。
工事としての進め方
更新か、更生か
配管には2つの選択肢があります。
- 更新(取替え):配管そのものを新しくする。壁・床・天井の解体と復旧を伴う
- 更生:配管内部の錆を研磨し、エポキシ樹脂塗装等を施して延命する。解体範囲は小さい
更生は延命措置であり、更生後10〜15年程度で取替えが必要になるとされています。「今回は更生、次回は取替え」という前提で、次の更新時期を計画に入れておく必要があります。
露出配管という選択
長寿命化改修の実例では、埋込配管から露出配管への切替えを実施したケースがあります(東京都板橋区立舟渡小学校)。目的は「維持管理や設備更新の容易性の確保」です。
埋め込んだ配管は、次の更新でまた壁を壊すことになります。露出にすれば、点検も更新も内装を壊さずにできる。意匠上の配慮は必要ですが、40年単位で見れば合理的な選択です。
同様に、天井内の配管・配線について取り外し・再取り付け可能な化粧石膏ボードを採用し、点検が必要な機器には天井点検口を設置した事例もあります(愛知県刈谷市立富士松東小学校)。
断水と工期
給水管の更新は断水を伴います。学校では次の点を工程に織り込む必要があります。
- 断水中はトイレ・手洗い・給食施設が使えない。系統別・階別に工区を分け、使える設備を常に確保する
- 給食施設が止まる場合、給食の提供方法を事前に調整する
- 山場は長期休暇に寄せる
- 貯水槽の更新を伴う場合は、清掃・水質検査のスケジュールも合わせて計画する
実務の勘所
| 検討項目 | 課題・発生するリスク | 解決の方向 |
|---|---|---|
| 漏水を部分補修で対応 | ピンホールは同一系統の配管全体が寿命に達したサイン。補修を繰り返すうちに別の場所で漏水し、そのたびに壁・床を壊すことになる | 1か所目の漏水で系統全体の更新を検討する。材質と継手から残存年数を推定する |
| 築年数だけで判断 | 同じ築年でも、亜鉛メッキ鋼管なら15〜20年、管端防食継手付きの塩ビライニング鋼管なら30〜40年と大きく異なる | 図面と現物で材質・継手を確認する。過去の改修履歴も合わせて確認する |
| トイレ改修と別発注 | トイレは配管が最も集中する場所。便器だけ替えて配管を残すと、数年後に再び床を壊すことになる | トイレ改修と給排水更新を同一工事として設計する(K007参照) |
| 更生の位置づけ | 更生を「更新した」と扱い、次の計画に入れない。更生後10〜15年で取替えが必要になる | 更生は延命措置と位置づけ、次の取替え時期を中長期修繕計画に明記する |
| 断水計画の不足 | 断水でトイレ・手洗い・給食が同時に止まり、学校生活が成立しない | 系統別・階別に工区を分け、使える設備を確保する。給食の提供方法を事前調整する |
| 貯水槽の管理 | 有効容量10㎥超は簡易専用水道として、年1回の清掃と法定検査が義務。更新工事のスケジュールと衝突する | 清掃・検査の年間スケジュールと工事工程を調整する。記録の保存も確認する |
配管は「壁の中の工事」だから、束ねるしかない
給排水設備の更新が難しいのは、配管そのものより、配管に到達するための工事が大きいからです。
壁を壊し、床を開け、天井を外す。配管を替えたら、内装を復旧する。工事費の相当部分は、配管ではなく解体と復旧です。
そして、その解体と復旧の範囲は、他の工事とほぼ完全に重なります。トイレ改修で床を開ける。内装改修で壁を触る。天井を開ければ、そこには配管も電気配線もダクトもあります。足場・仮設・養生は共通費であり、何の工事のために架けても金額はほとんど変わりません。
制度もこれを前提にしています。長寿命化改良事業では、「ライフラインの更新」が必ず実施する工事に含まれています。構造体の劣化対策と並んで、水道・電気・ガス管等の更新が要件になっている。つまり国は「躯体を延命するなら、配管も一緒に替えろ」と言っています。(長寿命化改良事業(補助)の対象と進め方/K169)
ただし例外もあります。今後計画的に更新することが決まっているライフラインについては、当該計画に基づき更新することとして、長寿命化改修時に実施する必要はないとされています。「更新計画を持っていること」自体が、工事範囲を調整する根拠になります。
見えない設備だからこそ、材質・設置年・更新履歴を記録し、中長期修繕計画に位置づけておくことが、結果として工事費を左右します。(施設整備の中長期修繕計画の作り方/K242)
株式会社光建舎にご相談ください
光建舎は教育施設の設計・改修を専門とし、現況調査から設計・施工管理までを一貫して対応します。配管の材質・系統の調査、更新と更生の判断、トイレ改修や内装改修と束ねた工事計画、断水を伴う工程の組み立てまでご提案します。全国対応・現地調査とオンライン協議の併用で、構想段階からのご相談を承ります。
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参考・出典
- 国土交通省国土技術政策総合研究所「長期修繕計画作成ガイドライン関連資料(機械設備工事・給水設備改修工事)」(配管材質別の更新周期)
https://www.nilim.go.jp/japanese/technical/mansion/3.pdf - 学校保健安全法/学校環境衛生基準(飲料水の水質及び施設・設備に係る学校環境衛生基準)
- 水道法第34条の2(簡易専用水道の管理)、水道法施行規則第55条
- 文部科学省「長寿命化改良事業 Q&A」(ライフラインの更新)
https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/zyosei/20200824-mxt_kouhou02_04.pdf - 文部科学省「学校施設の長寿命化改修に係る劣化状況調査の手引き」(板橋区立舟渡小学校・刈谷市立富士松東小学校の事例)
https://www.mext.go.jp/content/20230327-mxt-sisetujo-100003127_02.pdf
※記載の制度や法令は公表時点のものです。最新情報は各所管の公表資料をご確認ください。