学校の補助金は前払いか後払いか?【2026年版】額の確定と資金の立替え
学校施設整備の補助金が前払いか後払いかを解説。補助金適正化法第15条により、完了の報告を受けた後に額を確定して通知する仕組みです。したがって原則は後払いで、工事代金は先に支払う必要があり、資金の立替えが生じます。
学校施設整備の補助金が前払いか後払いかを解説。補助金適正化法第15条により、完了の報告を受けた後に額を確定して通知する仕組みです。したがって原則は後払いで、工事代金は先に支払う必要があり、資金の立替えが生じます。
学校の改修に建築確認が必要かを解説。主要構造部の一種以上について行う過半の修繕・模様替は大規模の修繕・模様替に当たります。令和7年4月1日施行の改正で、2階建て又は延べ面積200平方メートル超の建築物は大規模な修繕・模様替えも建築確認の対象になりました。
学校施設整備の補助金を誰が申請するのかを解説。公立学校では施設の設置者である市町村・都道府県が申請者になり、私立学校では学校法人が申請します。設計事務所や施工会社は申請の代理人にはなれず、添付図書の作成を担う形になります。
単独事業債と継ぎ足しの使い方 補助の対象にならない工事は、どの学校にもあります。対象事業に該当しない、下限額に届かない、内示が出ない、あるいは急いで着手したい。理由はさまざまです。 この記事では、補助金によらずに工事を進…