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内装制限とは?教室・廊下の規制と学校が除外される理由

「学校は内装制限を受けない」——設計の現場でよく聞く言葉です。そして、これは法令上正しい。

ただし、正しいのはある一つの条文についてだけです。この前提を取り違えたまま木質化の計画を進めると、家庭科室や視聴覚室で引っかかり、材料の再選定と再見積りになります。

この記事では、学校がなぜ内装制限から外れるのか、どこは外れないのか、そして木を使うためにどんな手があるのかを、条文の構造に沿って整理します。

内装制限とは何を縛る規定か

内装制限は、建築基準法第35条の2(特殊建築物等の内装)に基づく規定です。火災時に内装材へ引火して避難を妨げないよう、壁および天井の室内に面する部分の仕上げを、燃えにくい材料にすることを求めます。

まず押さえるべき前提が3つあります。

  • 対象は壁と天井だけ。床は対象外です。カーテン・家具・建具も建築基準法の内装制限の対象外(※消防法側の防炎規制は別途あります)
  • 居室の壁は、床面から1.2m以下の部分が除かれます。火は上に燃え上がるため。ただし通路・階段にこの緩和はありません
  • 回り縁・窓台その他これらに類する部分は除かれます

材料の性能は「難燃材料 < 準不燃材料 < 不燃材料」の順に高くなります。「準不燃以上」と書かれていれば、準不燃材料か不燃材料を使えば適合します。

学校が除外される根拠は「大規模建築物」の条文

ここが核心です。内装制限を受ける建築物は、大きく分けて6種類あります。

  1. 地上の特殊建築物(用途と構造・規模の組合せで判定)
  2. 自動車車庫、自動車修理工場
  3. 地下の特殊建築物
  4. 大規模建築物
  5. 火気使用室
  6. 無窓居室

校舎が普通なら該当するのは④の大規模建築物です。階数3以上で延べ面積500㎡超、階数2で1,000㎡超、階数1で3,000㎡超——校舎の規模ならまず引っかかります。

ところが、建築基準法施行令第128条の5第4項には、次のカッコ書きがあります。

階数が三以上で延べ面積が五百平方メートルを超える建築物、階数が二で延べ面積が千平方メートルを超える建築物又は階数が一で延べ面積が三千平方メートルを超える建築物(学校等の用途に供するものを除く。)は、居室の……仕上げを……しなければならない

この「学校等の用途に供するものを除く」の一言が、すべての出発点です。

ここでいう学校等とは、建築基準法施行令第126条の2により、学校、体育館、ボーリング場、スキー場、スケート場、水泳場、スポーツの練習場を指します。幼稚園も学校等として扱われます。

なぜ①の「地上の特殊建築物」にも該当しないのか

「学校は特殊建築物なのだから、①で引っかかるのでは」と思われるかもしれません。ここも条文の作りで説明できます。

令第128条の4第1項第1号の表が対象としている用途は、次の3つだけです。

別表第1(い)欄主な用途
(一)項劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂、集会場
(二)項病院、診療所(患者の収容施設があるもの)、ホテル、下宿、共同住宅、寄宿舎、児童福祉施設等(幼保連携型認定こども園を含む)
(四)項百貨店、マーケット、展示場、飲食店、物品販売業を営む店舗、遊技場、公衆浴場など

学校・体育館・図書館・博物館は、別表第1(い)欄の(三)項です。そして(三)項は、この表に入っていません。だから①でも対象にならない。

つまり学校は、①でも④でも対象にならないという二重の理由で、内装制限から外れています。これは偶然ではなく、制度がそう作られているということです。

理由は「避難の条件が良い」から

諸説ありますが、主に次の2点が理由とされています。

  • 避難経路が明確。校舎は片廊下型・中廊下型で構成が単純で、利用者は毎年避難訓練をしている
  • 天井が高く、煙が床まで降下する時間が長い

実際、2005年(平成17年)までは建築基準法施行令第21条に「学校(大学、専修学校、各種学校及び幼稚園を除く。)の教室でその床面積が50㎡を超えるものにあっては、天井高3m以上」という規定がありました。天井の高さと引き換えに内装の自由を得ていた、という見方もできます。

それでも制限を受ける3か所

学校が外れるのは①と④だけです。③⑤⑥は学校にも適用されます。

対象学校での具体例制限の範囲
⑤ 火気使用室
(令128条の4第4項)
調理室、家庭科室、給食室、ボイラー室、乾燥室、作業室(陶芸窯・ガスバーナー等)その室の壁・天井とも準不燃材料以上。主要構造部を耐火構造とした建築物は除かれます
⑥ 無窓居室
(令128条の3の2)
視聴覚室、音楽室、暗室、内側に配置した多目的室などその居室および地上に通ずる主たる廊下・階段等も壁・天井とも準不燃材料以上
③ 地階の特殊建築物地階に(一)(二)(四)項の用途の居室を設ける場合居室・通路・階段とも準不燃材料以上

最大の落とし穴は無窓居室

実務でいちばん怖いのはこれです。判定基準を正確に書きます。

内装制限がかかる無窓居室(令128条の3の2第1号)

床面積が50㎡を超える居室で、窓その他の開口部の開放できる部分(天井または天井から下方80cm以内の距離にある部分に限る)の面積の合計が、当該居室の床面積の1/50未満のもの。
ただし天井の高さが6mを超えるものは除かれます。

読み違えやすいポイントを3つ。

  • 「窓がない部屋」ではありません。窓があっても、開放できない(はめ殺し)なら算入されません
  • 高さが効きます。天井から下方80cm以内にある部分しか数えません。腰高の窓や中段の窓は、いくら面積があっても算入されない
  • 普通教室は通常セーフですが、特別教室が危ない。音楽室は遮音のため開口を絞り、視聴覚室は暗くするために窓を潰す。用途上の要求が、そのまま無窓居室に近づけます

そして無窓居室になると、その部屋だけでは済みません。「当該居室およびこれから地上に通ずる主たる廊下、階段その他の通路」まで準不燃材料以上になります。1室の判定ミスが、廊下と階段の仕上げを丸ごと縛ります。木質化のデザインを廊下まで通す計画は、ここで崩れます。

木を使うための緩和

制限がかかる部位でも、木を使う手はあります。

1. 見付面積1/10ルール

内装制限の対象範囲であっても、木部の見付面積が壁・天井の1/10以内におさまれば、制限の対象外として扱える考え方があります。窓台・窓枠・回り縁・巾木・床面から高さ1.2m以内の壁はそもそも対象外なので、それらを除外した投影面積に対して計算します。

ルーバー、格子、見切り材、部分的なアクセントウォール——「全面は無理でも、1/10なら本物の木が使える」という設計判断が成立します。

2. 腰壁は最初から対象外

居室の壁は床面から1.2m以下が除かれます。つまり腰壁は制限を受けません。子どもの手が触れる高さ、視線が集まる高さこそ1.2m以下です。木の質感がいちばん効く高さが、法的にいちばん自由という関係になっています。

ただし繰り返しますが、通路・階段にこの緩和はありません。廊下の腰壁は対象です。

3. 排煙設備・スプリンクラーで外す

内装制限には除外規定があり、スプリンクラー等の自動式のもの、および令第126条の3の規定に適合する排煙設備を設けた部分には適用されません。

また、無窓居室の判定では天井の高さ6m超が除外要件です。

「木を使いたいから排煙設備を入れる」「木を使いたいから天井を上げる」——これは正当な設計判断です。意匠の要求を、設備と断面で解く。この発想は、意匠・法規・設備を1つの頭で考えられないと出てきません。

4. 不燃・準不燃の認定を受けた木質建材を使う

突板化粧板を不燃ボードに貼った建材など、防火材料の認定を受けた木質内装材があります。制限のかかる部位にはこれを使い、かからない部位には無垢材や非不燃の建材を使う。同じ樹種・同じ突板で揃えれば、法規の境界を意匠に出さずに済みます。

「制限のかかる場所とかからない場所で仕上げをはっきり変える」のは簡単ですが、それではデザインがちぐはぐになる。法規の線と、意匠の線は、一致させる必要がありません。

実務の勘所

検討項目課題・発生するリスク解決の方向
「学校は内装制限なし」を全館に適用家庭科室・給食室・視聴覚室まで木質仕上げで設計。確認申請で指摘され、材料の再選定と再見積り。造作材を発注済みなら損害が出る平面図に火気使用室・無窓居室・地階を色分けしてから内装計画に入る。除外されるのは①と④だけと理解する
無窓居室の判定漏れ音楽室・視聴覚室が無窓居室に該当。その居室から地上に通ずる廊下・階段まで準不燃以上となり、内装計画が全面的に崩れる開口部の「開放できる部分」を天井から下方80cm以内で拾い、床面積の1/50を計算する。排煙設備または天井高6m超で外せないか検討する
火気使用室の構造条件を見落とす火気使用室でも「主要構造部を耐火構造とした建築物」は除かれる。RC造の校舎で不要な準不燃仕上げを積み、コストと意匠を犠牲にする既存校舎の主要構造部の構造種別を先に確認する。耐火構造なら火気使用室の制限は外れる
用途変更で前提が崩れる空き教室を児童福祉施設等((二)項)に転用すると、その部分は①の対象になる。「学校だから内装制限なし」が通用しなくなる転用計画では用途変更後の別表第1の項を確認する。内装制限は用途変更時の遡及対象でもある
条例を見ていない都道府県・市町村が条例で独自の内装制限を定めている場合がある。国の法令で適合していても着工直前に是正が必要になる計画地の自治体条例を確認する。1/10ルールの運用も自治体により差があるため、所管に確認する
制限の重複複数の制限が重なる部位で、緩い方を適用してしまう適用が重複する場合は、法令に規定がある場合を除き厳しい方が適用される。避難階段・特別避難階段は下地とも不燃材

内装制限は、規制ではなく設計の変数

この記事で伝えたいのは、「学校は内装制限を受けないから自由だ」でも「例外があるから危ない」でもありません。

内装制限は、設計で動かせる変数だということです。

無窓居室は、開口の位置と大きさで外せる。天井を6m超にすれば外れる。排煙設備を入れれば外れる。1/10に抑えれば木が使える。腰壁なら最初から自由。不燃認定材なら制限部位でも同じ意匠で通せる。

これらはすべて、意匠・法規・設備・構造が絡み合った判断です。「内装屋さんに材料を選んでもらう」話ではないし、「法規は確認申請の担当者が見ればいい」話でもない。音楽室の窓をどう開けるかという意匠の判断が、廊下の仕上げを決めている。この因果を最初から見通せるかどうかが、木質化が成立するかどうかを分けます。

そして学校は、日本の建築の中で内装制限から構造的に自由な、数少ない用途です。この自由を使い切れるかどうかは、法規を知っているかではなく、法規を設計に翻訳できるかにかかっています。

木質化の効果や具体的な取り入れ方は内装木質化(K276)、内装デザイン全体の考え方は選ばれる学校をつくる内装デザイン(K264)をご覧ください。

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光建舎は教育施設の設計・改修を専門とし、法規チェック・設計・施工管理までを一貫して対応します。内装制限の適用範囲の見極めから、木質化を成立させる開口・断面・設備の計画、材料選定までご提案します。全国対応・現地調査とオンライン協議の併用で、構想段階からのご相談を承ります。

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参考・出典

  • 建築基準法第35条の2(特殊建築物等の内装)、法別表第1(い)欄
  • 建築基準法施行令第128条の3の2(制限を受ける窓その他の開口部を有しない居室)
  • 建築基準法施行令第128条の4(制限を受けない特殊建築物等)
  • 建築基準法施行令第128条の5(特殊建築物等の内装)
  • 建築基準法施行令第126条の2(学校等の定義)、第126条の3(排煙設備の構造)
  • 建設省告示第1439号「難燃材料でした内装の仕上げに準ずる仕上げを定める件」
  • 一般社団法人日本壁装協会「内装制限について(内装制限等一覧表)」(2026年7月確認)
    https://www.wacoa.jp/fire/naisouseigen.html
  • 文部科学省「木材を利用する学校づくりの進め方」
    https://www.mext.go.jp/component/b_menu/houdou/__icsFiles/afieldfile/2010/06/08/1294192_07.pdf

※記載の制度や法令は公表時点のものです。最新情報は各所管の公表資料をご確認ください。

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