この記事は、学校施設の設計・施工を行う株式会社光建舎が作成しています。設計(ウイングスペース一級建築士事務所)から施工まで一社で対応し、専門学校・高校・自治体の学校施設を手がけています。

私立学校安全対策促進事業費補助金とは何か?

耐震・アスベスト対策の自治体補助

私立学校の耐震改修やアスベスト対策には、国の補助とは別に、都道府県が設けている補助制度があります。その代表が、私立学校安全対策促進事業費補助金です。

国の補助より補助率が高い区分もあり、自己負担を大きく下げられる場合があります。一方で、年度内に完了させる、3社以上の見積を取るなど、手続きの要件は細かく定められています。

この記事では、①制度の位置づけ、②対象となる事業と補助率、③手続きの要件、④国の補助との関係、⑤活用の進め方、の5点を整理します。この記事では東京都の例を用いますが、同種の制度は他の都道府県にもあります。

この記事の要点

  • 私立学校の耐震対策やアスベスト対策を支援する、都道府県の補助制度
  • 東京都の令和6年度の例では、耐震診断は補助対象経費の4/5以内で限度額なし
  • 耐震補強工事は診断結果に応じて2/3または4/5以内、限度額は1学校・園につき3億円(複数棟の場合6億円)
  • アスベスト対策工事は1/2以内。国庫補助の対象事業となる場合は1/3以内
  • 契約、着工、竣工、代金の支払いを申請年度内に完了させることが原則

この補助金はどんな制度か?

私立学校の校舎や体育館について、耐震化とアスベスト対策を進めるための補助です。

私立学校(高校以下)を所管するのは都道府県です。国の私学助成とは別に、都道府県が独自に、あるいは国の制度を補う形で、施設の安全に関する補助を設けています。東京都の私立学校安全対策促進事業費補助金は、その一つです。

名称や区分は都道府県によって異なります。自校の所在地の私学担当課で、同種の制度があるかを確認してください。国の補助と組み合わせられる場合もあります。国の補助の仕組みは私立学校施設整備費補助金の全体像にまとめています。

対象となる事業と補助率は?

東京都の令和6年度の概要では、次のように示されています。

事業補助対象経費限度額補助率
耐震診断耐震診断の経費(簡易診断を除く)なし4/5以内
耐震補強工事工事費、実施設計費(工事費の5%が上限)1学校・園につき3億円(複数棟の場合6億円)診断の数値により2/3または4/5以内
耐震改築工事補助対象面積に補助単価を乗じた額1学校・園につき3億円(複数棟の場合6億円)診断の数値により2/3または4/5以内
アスベスト対策工事工事費、調査分析費、実施設計費1学校・園あたり2億円1/2以内(国庫補助の対象事業は1/3以内)

耐震診断の対象は、昭和56年以前の旧耐震基準の建物です。診断の補助率が4/5以内と高く設定されているのは、まず診断を受けてもらうことを促すためと考えられます。

改築の補助単価

耐震改築工事では、実際の工事費ではなく、補助対象面積に補助単価を掛けた額が補助対象経費になります。東京都の令和6年度の単価は、校舎が1平方メートル当たり325,996円、体育館が379,368円です。

実際の工事費がこの単価を上回る部分は、補助の対象外になります。近年の資材費・労務費の上昇を踏まえると、単価との差は小さくありません。総事業費のうち、どれだけが自己負担になるかを、設計の早い段階で試算します。

補助単価と限度額は年度ごとに見直されます。計画を立てる段階で、最新年度の要綱を確認してください。

手続きにはどんな要件があるか?

3つの要件が特徴的です。

年度内に完了させる

契約、着工、竣工、代金の支払いを、補助を申請した年度内に完了させることが原則です。工期が年度をまたぐ場合は、複数年度にわたる工事を対象とする特例の有無を確認します。

年度内完了の原則があるため、夏休みから冬休みにかけて工事を行う計画では、余裕が少なくなります。設計と入札の時期を前倒しする必要があります。

3社以上の見積を取る

診断、設計、工事のそれぞれについて、3社以上から見積を取り、比較することが求められます。価格の妥当性を示すための要件です。特殊な工法で施工できる業者が限られる場合は、その理由を説明できるよう、事前に担当課に相談します。

財産処分の制限

補助の対象となった建物は、耐用年数の期間内は、知事の承認なく譲渡、貸付、担保に供することができません。東京都の資料では、耐用年数として木造22年、鉄骨造34年、鉄筋コンクリート造47年が示されています。

将来的に校舎を貸したり売却したりする可能性がある場合は、この制限を踏まえて判断します。校舎の貸付の扱いは空き校舎を貸すと税金はどうなる?も参照してください。

国の補助とはどう使い分けるか?

同じ工事に国と自治体の補助を重ねて受けられるとは限りません。

東京都のアスベスト対策では、国庫補助の対象事業となる場合の補助率が1/3以内と、通常の1/2以内より低く設定されています。国の補助を受ける場合は、自治体の補助が調整されるという形です。

使い分けの考え方内容
国の補助が有利な場合国のメニューで対象になり、補助基準額が実勢に近い工事
自治体の補助が有利な場合耐震診断のように、自治体の補助率が高い事業
両方を検討する場合対象経費を分けられるか、要綱で確認する

どちらで申請するかによって、必要な書類も時期も変わります。設計の前に方針を決めておくと、後から工事を分け直す手間を避けられます。併用の考え方は補助金の併用可否の考え方にまとめています。

どう活用を進めるか?

4つの段階で進みます。

1. 対象になる建物を洗い出す

昭和56年以前の建物、アスベストが使われている可能性のある建物を一覧にします。図面と竣工年の記録から、優先して診断すべき建物を絞ります。増築を繰り返した校舎では、棟や部分ごとに建築年が異なることがあるため、単位を確認します。

2. 診断を受ける

補助率が高い診断から始めます。診断の結果によって、補強で足りるのか、改築が必要なのかが分かり、費用の見込みが立ちます。

3. 資金計画を立てる

補助対象経費と補助率から補助額を見込み、自己負担額を算出します。限度額を超える部分、補助単価との差額、補助対象外の工事を明確にします。補助は完了後の精算になるため、工事中の資金繰りも合わせて確認します。資金の組み方は補助金と税制を組み合わせた資金計画はどう立てるか?を参照してください。

4. 年度の工程に落とす

年度内完了の原則を踏まえ、設計、見積、契約、着工、竣工、支払いの時期を逆算します。年度末に竣工が集中すると、検査や書類の作成が重なります。授業への影響を抑えるため、長期休業期間に工事の山を置く場合も、年度内に支払いまで終える工程が必要です。

耐震診断から始めるのはなぜか?

補助率が高く、次の判断材料になるからです。

耐震診断は補助対象経費の4/5以内で、限度額もありません。自己負担は5分の1程度で済みます。

診断を受けると、次の3つが分かります。

  • 補強が必要か、不要か
  • 必要な場合、どの程度の補強が要るか
  • 補強で足りるのか、改築を検討すべきか

この結果がなければ、補強工事の補助を申請することもできません。補助率も診断の数値によって2/3か4/5かが決まるため、診断は手続き上も出発点になります。

私立学校全体では、旧耐震基準の建物のうち約1割で診断が済んでいません。診断の費用が理由で止まっている場合は、この補助の活用を検討する価値があります。私立学校の耐震化の現状は私立学校の耐震改修と補助はどう組み合わせるか?にまとめています。

申請でつまずきやすいのはどこか?

4つあります。

着手の時期

交付決定の前に契約や着工をすると、補助の対象外になります。年度内完了の原則と合わせると、動ける期間は限られます。前年度のうちに設計と概算を固め、年度が明けたらすぐ申請できる状態にしておきます。

見積の取り方

3社以上の見積が必要ですが、単に3通そろえればよいわけではありません。同じ仕様、同じ数量で見積を依頼し、比較できる形にします。仕様が異なる見積を並べても、価格の妥当性を示せません。

対象経費の切り分け

耐震補強の工事に伴って、内装の復旧、設備の移設、外壁の補修が発生します。どこまでが補助の対象になるかを、設計の段階で担当課に確認し、内訳書を分けておきます。対象外の工事を含めて申請すると、実績報告の段階で減額されます。

実績報告の書類

契約書、請求書、領収書、工事写真、竣工図を、補助の対象範囲が分かる形でそろえます。工事写真は、着工前、施工中、完成後を同じ位置から撮っておくと、説明がしやすくなります。隠れてしまう部分は、施工中に必ず記録します。

他の都道府県ではどう違うか?

制度の考え方は似ていても、条件は異なります。

確認する項目見るポイント
対象となる学校種幼稚園、小中高、専修学校、各種学校のどこまでか
対象となる工事耐震、アスベストのほか、非構造部材、防犯、バリアフリーを含むか
補助率と限度額国の制度との差、年度ごとの変更
募集の時期前年度の調査があるか、年度当初の申請か
国庫補助との調整国の補助を受ける場合に補助率が下がるか

都道府県の私学担当課は、高校以下を設置する学校法人にとって所轄庁でもあります。施設整備の計画段階で相談しておくと、使える制度と時期を早く把握できます。制度の名称が分からなくても、「校舎の耐震改修を考えている」と伝えれば、該当する制度を案内してもらえます。

よくある質問

Q. 東京都以外にも同じ制度はありますか。

A. 名称や内容は異なりますが、多くの都道府県で私立学校の耐震化や安全対策に関する補助が設けられています。所在地の私学担当課に確認してください。複数の都県に学校を持つ法人では、学校ごとに制度が変わります。

Q. 簡易診断でも補助の対象になりますか。

A. 東京都の例では、簡易診断を除く耐震診断が対象とされています。どの診断が対象になるかは要綱で確認します。

Q. アスベストの調査だけでも申請できますか。

A. 東京都の例では、アスベスト対策工事の補助対象経費に調査分析費が含まれています。調査だけを工事と切り離して申請できるかは、担当課に確認してください。

Q. 限度額を超える工事はどうなりますか。

A. 超える部分は補助の対象外です。工事を複数年度に分ける、規模を見直すなどの検討が必要になります。分ける場合も、年度ごとに申請と完了が必要です。

Q. 耐震診断の結果、補強が不要と判定された場合はどうなりますか。

A. 診断の経費は補助の対象です。結果として補強が不要でも、建物の安全性を確認できたこと自体に意味があります。なお、構造体が問題なくても、天井や照明などの非構造部材の点検と対策は別に必要です。

まとめ

私立学校安全対策促進事業費補助金は、私立学校の耐震化とアスベスト対策を支援する都道府県の補助制度です。東京都の令和6年度の例では、耐震診断が4/5以内で限度額なし、耐震補強工事が診断結果に応じて2/3または4/5以内で限度額3億円(複数棟の場合6億円)、アスベスト対策工事が1/2以内とされています。

手続きでは、契約から支払いまでを年度内に完了させること、3社以上の見積を取ることが求められ、補助を受けた建物には耐用年数の期間内の財産処分の制限がかかります。

国の補助と重ねて受けられるとは限らず、国庫補助の対象事業では自治体の補助率が下がる場合があります。まず補助率の高い耐震診断から始め、結果に応じて補強か改築かを判断し、年度内完了の工程に落とし込むのが現実的な進め方です。

参考・出典

記載の制度・補助率・単価は公表時点のもので、東京都の令和6年度の例です。年度と自治体によって異なります。最新の内容は所在地の私学担当課でご確認ください。

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