公立学校情報機器整備事業費補助金です。
学習者用コンピュータの整備・更新に充てる国の補助金です。交付要綱は令和6年1月29日に文部科学大臣決定されています。
購入事業の補助率は国3分の2、実施者3分の1。補助基準額は学習者用コンピュータ1台当たり55,000円で、へき地・離島等は率を乗じた額が上限になります。
リース事業は定額補助です。補助基準額に整備台数と3分の2を掛けた額と、契約単価に整備台数と3分の2を掛けた額の、いずれか低い額が国の負担です。
入出力支援装置の購入事業は国10分の10で、定額補助(下限額10,000円)です。
この記事では、①補助金の概要、②補助率と補助基準額、③購入とリースの違い、④対象経費、⑤申請と留意点、の5点を整理します。
目次
この記事の要点
- 端末整備に使うのは公立学校情報機器整備事業費補助金(交付要綱 令和6年1月29日文部科学大臣決定)
- 購入事業は国3分の2、実施者3分の1
- 補助基準額は学習者用コンピュータ1台当たり55,000円。へき地・離島等は率を乗じた額が上限
- リース事業は定額補助で、補助基準額ベースと契約単価ベースのいずれか低い額
- 入出力支援装置の購入事業は国10分の10、定額補助(下限額10,000円)
補助金の概要はどうなっているのか?
学習者用コンピュータの整備・更新に充てる補助金です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 名称 | 公立学校情報機器整備事業費補助金 |
| 交付要綱 | 令和6年1月29日 文部科学大臣決定 |
| 対象事業 | 公立学校情報機器購入事業、公立学校情報機器リース事業、公立学校入出力支援装置購入事業 |
| 対象事業者 | 都道府県、市町村、民間事業者(リース契約による情報機器提供者) |
3つの事業区分がある
購入、リース、入出力支援装置の3区分です。それぞれ補助率と算定の方法が異なります。
したがって調達の方法を決める前に、どの区分に当たるかを確認してください。購入とリースで国の負担の算定が変わります。
民間事業者も対象事業者になる
リース契約による情報機器提供者が対象事業者に含まれます。つまりリースの場合、補助の相手方が自治体ではなくリース事業者になる形があります。
この場合、契約の組み立てが補助の受け方を左右します。調達の仕様を作る段階で確認してください。
GIGAスクール構想第2期の文脈
1人1台端末の環境は第1期で整備されました。第2期は更新が中心です。
更新の財源には、この補助金とあわせてGIGAスクール構想加速化基金が関わります。基金と地方財政措置の使い分けはGIGA端末の更新費用はどう財源化するのかで扱っています。
ICT整備の補助金全体
ICT環境整備には端末以外の区分もあります。校内LAN、大型提示装置、運営支援。
全体像は学校のICT環境整備で使える補助金まとめで扱っています。
整備の目標水準
学校のICT環境整備3か年計画(2025〜2027年度)では、学習者用端末は1人1台整備、指導者用端末も1人1台整備が目標水準です。高校生端末は生徒数の3分の1程度とされています。
計画の内容は学校のICT環境整備3か年計画とは何か?で扱っています。
補助率と補助基準額はどうなっているのか?
購入は3分の2、入出力支援装置は10分の10です。
| 事業区分 | 国の負担 | 実施者の負担 |
|---|---|---|
| 公立学校情報機器購入事業 | 3分の2 | 3分の1 |
| 公立学校情報機器リース事業 | 定額(算定式による) | 3分の1 |
| 公立学校入出力支援装置購入事業 | 10分の10 | なし |
補助基準額は1台55,000円
学習者用コンピュータの整備について、補助基準額は1台当たり55,000円です。へき地・離島等については、交付要綱の表に掲げる率を乗じた額が上限になります。
つまり単価が55,000円を超えても、補助の算定は55,000円を基礎とします。
55,000円を超えた分は自己負担になる
端末の単価が70,000円であれば、補助の算定は55,000円の3分の2です。差額の15,000円と、55,000円の3分の1は実施者の負担になります。
| 項目 | 金額(1台) |
|---|---|
| 契約単価 | 70,000円 |
| 補助基準額 | 55,000円 |
| 国の負担 | 55,000円の3分の2 |
| 実施者の負担 | 55,000円の3分の1 + 超過分15,000円 |
したがって仕様を上げると実施者の負担が急に増えます。調達の仕様を決める段階で負担額を試算してください。
入出力支援装置は10分の10
公立学校入出力支援装置購入事業は国10分の10です。定額補助で、下限額は10,000円です。
入出力支援装置は、障害のある児童生徒が端末を使うための装置です。実施者の負担がない区分のため、必要性があれば優先して整備できます。
へき地・離島等の率
へき地・離島等については、補助基準額に率を乗じた額が上限になります。率は交付要綱の表によります。
該当する学校がある団体は、学校ごとに上限が変わります。事務の段階で学校別に整理してください。
単価の上昇が負担に直結する
補助基準額は固定です。したがって端末の市場価格が上がると、超過分がそのまま実施者の負担になります。
複数年度にわたる整備では、年度ごとの単価の見通しを置いて試算してください。
購入とリースはどう違うのか?
国の負担の算定が違います。
| 項目 | 購入事業 | リース事業 |
|---|---|---|
| 国の負担 | 3分の2 | 定額(算定式) |
| 算定の方法 | 補助基準額を基礎 | 補助基準額ベースと契約単価ベースの低い額 |
| 実施者の負担 | 3分の1 | 3分の1 |
| 対象事業者 | 都道府県、市町村 | 都道府県、市町村、民間事業者 |
リースの算定式
リース事業における国の負担は定額です。補助基準額に整備台数と3分の2を掛けた額と、契約単価に整備台数と3分の2を掛けた額のうち、いずれか低い額になります。
つまり契約単価が補助基準額を下回る場合、契約単価が算定の基礎になります。
契約単価が低ければ補助額も下がる
購入では補助基準額が基礎ですが、リースでは契約単価が補助基準額を下回ると、低い方で算定されます。
したがって安く調達できた場合、補助額も下がります。実施者の負担が減る点は同じですが、補助額の見通しが変わります。
購入とリースの選択
購入は資産として残ります。リースは当年度の支出が平準化されます。
| 観点 | 購入 | リース |
|---|---|---|
| 当年度の支出 | 大きい | 平準化される |
| 資産の扱い | 自治体の資産 | リース事業者の資産 |
| 更新のタイミング | 自治体が決める | 契約期間に従う |
| 保守の範囲 | 別途契約 | 契約に含める形がある |
端末は更新のサイクルが短いため、リースを選ぶ団体があります。一方、契約期間の途中で仕様を変えにくい面があります。
契約の組み立てを先に決める
リースでは民間事業者が対象事業者になる形があります。この場合、補助の申請者と契約の相手方の関係が購入とは異なります。
調達の仕様書を作る前に、補助の受け方を所管部署に確認してください。後から契約を組み替えると、補助の対象から外れることがあります。
保守と運用の費用は別
端末本体の補助と、保守・運用の費用は別です。ヘルプデスク、故障対応、人材の確保。
これらはGIGAスクール運営支援センター整備事業の対象です。同事業は体制整備に要する経費を対象とし、人件費、謝金、旅費、委託料、備品購入費などが含まれます。端末の整備費とは別の区分なので、予算は分けて組んでください。
対象経費は何が含まれるのか?
本体に加えて運搬費と設置費が含まれます。
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| 含まれる | 学習者用コンピュータ等の整備・更新に要する経費 |
| 含まれる | 運搬費 |
| 含まれる | 設置・据付費 |
| 確認が必要 | 周辺機器、ソフトウェア、保守 |
運搬費と設置費が対象になる
対象経費には運搬費、設置・据付費が含まれます。したがって本体価格だけでなく、納品と設置の費用も算定に入ります。
契約で本体と設置を分けている場合、両方が対象経費に該当するかを確認してください。
周辺機器の扱いを確認する
キーボード、タッチペン、保護ケース、充電保管庫。これらが対象経費に含まれるかは、事業の区分と交付要綱の運用によります。
学校のICT環境整備3か年計画では、充電保管庫・モバイルバッテリも整備の対象に挙げられています。ただし補助の対象経費かどうかは別の判断です。
ソフトウェアとライセンス
学習用のソフトウェアやクラウドサービスのライセンスは、端末の整備とは別の経費です。対象に含まれるかを所管部署に確認してください。
含まれない場合、地方財政措置や単独費で手当てします。
補助金は原則後払い
補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律は、第6条で交付の決定、第14条で実績報告、第15条で額の確定を定めています。したがって原則は後払いです。
工事や納品の途中の資金は、起債や一時借入金で回します。
実績報告で額が減ることがある
実績報告の後に額が確定します。この段階で対象外の経費が精査され、補助金が減ることがあります。
減額分は実施者の負担です。契約の内容が対象経費の範囲に収まっているかを、納品前に確認してください。
目的外使用の制限
同法第17条は交付決定の取消しを定めています。目的外使用や要件違反があれば返還を求められます。
端末を学校以外の用途に転用する場合は、事前に所管部署に確認してください。
申請と留意点は何か?
年度のスケジュールに合わせます。
| 手順 | 内容 |
|---|---|
| 1 | 整備する台数と学校を確定する |
| 2 | 購入とリースのどちらで調達するかを決める |
| 3 | 補助基準額と契約単価を比べて負担額を試算する |
| 4 | 交付要綱と年度の運用を所管部署に確認する |
| 5 | 交付申請を行う |
| 6 | 調達と納品を行う |
| 7 | 実績報告を行い額の確定を受ける |
負担額の試算を先に行う
補助基準額55,000円を超える仕様にすると、超過分が全額実施者の負担になります。したがって仕様を決める前に台数を掛けた負担額を出してください。
1,000台で単価が10,000円上がれば、1,000万円が追加の負担です。
へき地・離島等の学校を区分する
該当する学校では補助基準額の上限が変わります。学校ごとに区分して積算してください。
団体全体で一律に計算すると、申請額が実際と合いません。
年度の運用を確認する
交付要綱は改正されます。補助基準額、対象経費、算定の方法が年度で変わることがあります。
昨年度の資料で試算すると補助額が合いません。その年度の交付要綱を確認してください。
更新の時期を分散させる
一括で更新すると、次の更新も一括になります。財政負担が数年ごとに集中します。
学年ごとや学校ごとに時期を分けると負担が平準化されます。ただし機種が混在し、運用の手間が増えます。
保守・運用の費用を同時に見積もる
端末の整備費だけで予算を組むと、運用の段階で費用が足りません。ヘルプデスク、故障対応、代替機の確保。
これらは毎年発生します。整備費と運用費を合わせた年間の見通しを作ってください。
仕様の統一と調達の単位
複数校をまとめて調達すると単価が下がります。一方、学校ごとの事情に合わせにくくなります。
ICT環境の全体像は学校のICT環境とは何か?で扱っています。
よくある質問
Q. GIGAスクール構想の端末整備に使える補助金は何ですか。
A. 公立学校情報機器整備事業費補助金です。交付要綱は令和6年1月29日に文部科学大臣決定されています。
Q. 補助率は何分の何ですか。
A. 公立学校情報機器購入事業は国3分の2、実施者3分の1です。公立学校入出力支援装置購入事業は国10分の10です。
Q. 1台あたりの補助上限はいくらですか。
A. 学習者用コンピュータの補助基準額は1台当たり55,000円です。へき地・離島等は交付要綱の表に掲げる率を乗じた額が上限になります。
Q. 55,000円を超える端末を買ったらどうなりますか。
A. 超過分は実施者の負担です。補助の算定は55,000円を基礎とするため、差額と55,000円の3分の1を合わせた額が負担になります。
Q. リースでも補助は受けられますか。
A. 受けられます。公立学校情報機器リース事業は定額補助で、補助基準額に整備台数と3分の2を掛けた額と、契約単価に整備台数と3分の2を掛けた額のうち、いずれか低い額が国の負担です。
Q. 運搬費や設置費は対象になりますか。
A. なります。対象経費には学習者用コンピュータ等の整備・更新に要する経費として、運搬費、設置・据付費が含まれます。
まとめ
GIGAスクール構想の端末整備に使うのは公立学校情報機器整備事業費補助金です。交付要綱は令和6年1月29日に文部科学大臣決定されており、公立学校情報機器購入事業、公立学校情報機器リース事業、公立学校入出力支援装置購入事業の3区分があります。
購入事業の補助率は国3分の2、実施者3分の1です。補助基準額は学習者用コンピュータ1台当たり55,000円で、へき地・離島等は交付要綱の表に掲げる率を乗じた額が上限になります。入出力支援装置の購入事業は国10分の10で、定額補助(下限額10,000円)です。
リース事業は定額補助で、補助基準額に整備台数と3分の2を掛けた額と、契約単価に整備台数と3分の2を掛けた額のうち、いずれか低い額が国の負担になります。したがって安く調達できた場合は補助額も下がります。リース契約による情報機器提供者が対象事業者に含まれるため、契約の組み立てが補助の受け方を左右します。
注意すべきは補助基準額が固定である点です。端末の単価が55,000円を超えると、超過分は全額が実施者の負担になります。1,000台で単価が10,000円上がれば1,000万円の追加負担です。仕様を決める前に台数を掛けた負担額を試算してください。
対象経費には運搬費、設置・据付費が含まれます。一方、保守・運用の費用は別の制度で手当てします。端末の整備費だけで予算を組むと運用の段階で足りなくなるため、整備費と運用費を合わせた年間の見通しを作ってください。交付要綱は改正されるため、その年度の内容を所管部署に確認してください。
参考・出典
- 文部科学省「公立学校情報機器整備事業費補助金交付要綱」関係通知(6文科初第248号、令和6年4月17日) https://www.mext.go.jp/content/20240417-mxt_jogai02-000033777_03.pdf.pdf
- 文部科学省「GIGAスクール構想の実現」 https://www.mext.go.jp/a_menu/other/index_00001.htm
- 文部科学省「学校のICT環境整備3か年計画(2025〜2027年度)」 https://www.mext.go.jp/content/20250128-mxt_shuukyo01-000011648_01.pdf
- 文部科学省「令和7年度以降の学校におけるICT環境の整備方針及び学校のICT環境整備3か年計画(2025〜2027年度)について(通知)」(6文科初第2064号、令和7年1月24日) https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/zyouhou/detail/mext_02994.html
- e-Gov法令検索「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律」 https://laws.e-gov.go.jp/law/330AC0000000179
記載の補助率、補助基準額および対象経費は公表時点のものです。交付要綱は改正されることがあり、対象経費の範囲および算定の方法は所管部署の運用により異なります。個別の適用は文部科学省および都道府県・市町村の所管部署にご確認ください。
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