廃校のバリアフリー化はどこまで必要か?
用途別の義務と整備の順序 廃校を不特定多数が使う施設にするとき、エレベーターで止まることがあります。 学校には、もともとエレベーターがない建物が多くあります。文部科学省の調査では、校舎のエレベーター整備率は令和6年度時点…
用途別の義務と整備の順序 廃校を不特定多数が使う施設にするとき、エレベーターで止まることがあります。 学校には、もともとエレベーターがない建物が多くあります。文部科学省の調査では、校舎のエレベーター整備率は令和6年度時点…
特別支援学校の改修の留意点を解説。特別支援学校設置基準(令和3年文部科学省令第45号)は令和3年9月24日公布で、施設及び設備に係る規定は令和5年4月1日から施行されました。校舎には自立活動室を備えることとされています。
誰もが参加しやすい教室と移動経路の整え方 入学予定の児童が車いすを使用すると分かり、教室の配置変更や段差解消を検討する場面があります。その際、普通教室へ入れることだけを確認しても、理科室、図書室、トイレへ円滑に移動できる…
学校の昇降口・下足室の改修は、下足箱の方式、床の仕上げ、段差の解消、照度の確保が要点です。学校環境衛生基準は照度と換気の基準を示し、バリアフリー法は段差のない出入口と幅の確保を求めます。
判断基準・費用比較・長寿命化の考え方 特別支援学校の施設には、他の学校種にない前提があります。教室が足りていません。 令和7年10月1日現在で3,192教室の不足が生じており、45都道府県に及びます。つまり、老朽化への対…