この記事は、学校施設の設計・施工を行う株式会社光建舎が作成しています。設計(ウイングスペース一級建築士事務所)から施工まで一社で対応し、専門学校・高校・自治体の学校施設を手がけています。

インターナショナルスクールは改修か建替えか?

判断基準・費用比較の考え方

インターナショナルスクールの施設の判断は、まず前提の確認から始まります。建物を所有しているのか、借りているのか。制度上どう位置づけられているのか。

多くの学校は各種学校として認可を受けており、一条校向けの補助制度の多くは対象になりません。財源が自前である以上、投資の判断はより慎重になります。

この記事では、①制度上の前提、②所有形態による違い、③判断の材料、④費用の比べ方、⑤進め方、の5点を整理します。

この記事の要点

  • 多くは学校教育法第134条に基づく各種学校として認可を受けている
  • 一条校向けの補助制度の多くは対象外で、財源は自己資金と授業料収入が中心
  • 自己所有か賃貸かで、判断の枠組みが大きく変わる
  • 賃貸では、契約の期間内に回収できるかが投資の上限を決める
  • 用途変更に伴い、防火と避難の規定が遡及して適用される

制度上の前提はどうなっているのか?

多くは各種学校です。

学校教育法第1条に掲げる学校を一条校といいます。インターナショナルスクールの多くは、これに当たらず、同法第134条に基づく各種学校として都道府県知事の認可を受けています。認可を受けていない施設もあります。

この違いが財源に影響します。一条校向けの補助制度の多くは、各種学校には適用されません。自己資金と授業料収入が中心になります。

都道府県によっては、各種学校向けの助成制度がある場合もあります。所管の私学担当課に確認します。

制度と施設基準の詳細はインターナショナルスクールの施設は何が違うのか?にまとめています。

所有形態で判断はどう変わるのか?

2つに分かれます。

所有形態選択肢
自己所有改築、長寿命化改修、部分改修、売却・移転
賃貸契約の継続、内装の更新、移転、縮小

自己所有の場合

他の学校種と同じ判断になります。躯体の状態、在籍者数の見通し、法人の資金力、敷地の条件。そして、その建物を何年使うかを決めます。

ただし、補助制度が限られるため、総額がそのまま自己負担になります。年あたりの費用に直して比べることが、他の学校種よりも重要になります。

判断の枠組みは学校は建替え・長寿命化改修・統合のどれを選ぶ?にまとめています。

賃貸の場合

建て替えるという選択肢はありません。判断は次の形になります。

  • 契約を継続し、内装と設備を更新する
  • 契約を継続し、最小限の維持にとどめる
  • 契約の満了に合わせて移転する
  • 在籍者数に合わせて、借りる面積を調整する

内装に投資するほど、退去時の原状回復の費用も大きくなります。契約の期間と投資額の関係を、着手の前に整理します。

判断の材料は何か?

6つあります。

材料見るもの
所有形態自己所有か賃貸か。契約の期間と条件
建物の状態躯体の劣化、設備の状態、検査済証の有無
在籍者数の見通し地域の需要、駐在員家庭の動向、日本人家庭の利用
課程の構成初等部から高等部まで持つか。学年の構成
認可の方針各種学校の認可を受けるか、受け続けるか
立地通学の利便、送迎の条件、近隣との関係

在籍者数の前提が読みにくい

インターナショナルスクールの在籍者は、駐在員家庭の動向に左右されます。企業の拠点の移転や、制度の変更で前提が変わります。

一方、日本人家庭の利用が増えている学校もあります。どの層を主な対象とするかによって、見通しの立て方も変わってきます。

見通しが読みにくいほど、固定的な投資は慎重になります。賃貸で面積を調整できる形は、この点では有利に働きます。

検査済証の有無

転用した建物を使っている場合、検査済証がないことがあります。古いビルほど、そろっていない可能性が高くなります。増築や用途変更を検討する段階で、現況の調査から始めることになります。

期間と費用が増えるため、計画の初期に確認しておきます。

用途変更の扱いはどうなるのか?

建物の使い方を変えるときに関わります。

建築基準法第87条第1項により、用途を変更して200平方メートルを超える法第6条第1項第1号の特殊建築物とする場合は、確認申請が必要です。

用途変更では、防火と避難に関する規定が遡及して適用されます。避難階段、排煙設備、非常用の照明装置、内装制限。オフィスビルを転用する場合、この部分の工事が費用の中心になります。

用途変更の制度は学校施設の用途変更とは何か?にまとめています。

移転先を検討するとき

移転を検討する場合、候補の物件について用途地域と用途変更の要否を先に確認します。契約した後で対応できないと分かると、損失が大きくなります。

設計者に物件の資料を渡し、候補の段階で見てもらう方が安全です。

費用はどう比べるのか?

契約期間または使用年数で割ります。

項目自己所有賃貸
比べる期間その建物を使う年数契約の期間
初期投資改築または改修の工事費内装と設備の工事費
毎年の費用修繕費、光熱費、固定資産税等賃料、共益費、光熱費
退去時除却費または売却収入原状回復費
面積の調整難しい借りる階数を減らせる

賃貸では、縮小しやすいことが利点です。在籍者数が減った場合、借りる面積を減らすという対応が取れます。

長寿命化改修の内容は学校施設の長寿命化改修とは?を参照してください。

補助がない前提で組む

一条校向けの補助制度の多くは対象外です。総額がそのまま自己負担になるため、年あたりの費用に直して判断します。

借入をする場合、在籍者数が改善することを前提にしない返済計画にします。授業料収入の見通しが、返済の原資になります。

認可の方針は施設にどう関わるのか?

基準への適合が前提になります。

各種学校の認可を受けると、施設の基準に従う必要が生じます。東京都の私立各種学校設置認可基準では、生徒150人以下の場合、校舎面積は生徒定員1人につき2.31平方メートルで算定するとされています。最低基準は生徒40人のときに116平方メートルです。

図書は生徒1人当たり5冊以上を自己所有することが求められ、教室、実習室、医務室または休養室等を備える必要があるとされています。基準は都道府県ごとに定められます。

認可を受けるかどうかで投資の範囲が変わる

認可を目指すなら、基準を満たす施設が前提になります。現在の物件で満たせるか、満たせないなら何が足りないか。この確認が投資の範囲を決めます。

認可を受けない選択をする場合、施設の基準は建築基準法と消防法などの一般の規制によります。ただし、税制上の扱いや保護者からの信頼に関わる部分が変わります。

課程を増やす場合

初等部だけの学校が中等部を設ける、といった課程の拡大では、必要な面積と諸室が変わります。認可の手続きも関わるため、所管の私学担当課に早い段階で相談します。

施設で何に投資するのか?

教育の中身を支える部分です。

範囲判断
少人数の教室分割のための間仕切りと設備の系統
カフェテリア・食事の場所提供の方法によって必要な設備が変わる
セキュリティ出入口の管理、他テナントとの動線の分離
多言語のサイン文字を減らし、記号と色で伝える
屋外の場所屋上の活用、近隣施設の利用
保護者の場所面談、待機、送迎時の滞留

分割は設備とセットになる

大きな部屋を小さく区切ると、空調の吹き出し口がない部屋、照明の数が足りない部屋が出ます。間仕切りの工事は、設備の工事とセットになります。

見積りで内装だけを比べると、後から設備の分が加算されます。分割の計画は、設備の系統から確認します。

移転と残留をどう比べるのか?

3つの費用を並べます。

賃貸の学校では、移転が現実的な選択肢になります。判断には、次の3つを並べます。

項目残留する場合移転する場合
工事費既存物件の内装と設備の更新新しい物件の内装と設備の工事
退去の費用発生しない現在の物件の原状回復費
毎年の費用現在の賃料と光熱費新しい物件の賃料と光熱費
通学への影響変わらない在籍者の通学条件が変わる
面積現在のまま必要な面積に合わせられる

通学への影響を軽く見ない

移転は、在籍する家庭の通学条件を変えます。遠くなる家庭が一定数出れば、退学につながることがあります。

移転の候補地を決める前に、在籍者の居住地の分布を確認します。どの層が影響を受けるのかを把握してから判断します。通学の手段も家庭によって違います。

移転の時期

年度の切り替わりに合わせるのが基本です。ただし、新しい物件の工事と、現在の物件の原状回復が重なる期間が生じます。

二重に賃料を払う期間が発生することも、費用に含めて計算します。

どう進めるのか?

所有形態の確認が最初です。

段階内容
1. 所有形態の確認自己所有か賃貸か。契約の期間と条件
2. 在籍者数の推計対象とする層ごとに見通しを置く
3. 法規の確認用途変更の要否、遡及する規定、消防法の扱い
4. 方針の決定継続・改修・移転・縮小のいずれか
5. 実施設計、手続き、工事

1と2が決まらないまま工事の検討に入ると、前提が崩れます。特に賃貸では、契約の期間が投資の範囲を決めます。

よくある質問

Q. インターナショナルスクールは補助を受けられますか。

A. 一条校向けの補助制度の多くは対象外です。都道府県に各種学校向けの制度がある場合もあるため、私学担当課に確認します。

Q. 賃貸の場合、建替えは検討できますか。

A. できません。契約の継続、内装の更新、移転、縮小のいずれかになります。

Q. 内装にどこまで投資してよいですか。

A. 契約の期間内に回収できる範囲です。原状回復の費用も含めて計算します。

Q. 移転先を探すとき何を確認しますか。

A. 用途地域、用途変更の要否、検査済証の有無、避難階段、既存の消防用設備等です。契約の前に確認します。

Q. 在籍者数の見通しはどう立てますか。

A. 駐在員家庭と日本人家庭を分けて見ます。どの層を主な対象とするかで前提が変わります。

Q. 教室を分割する場合、内装工事だけで済みますか。

A. 空調と照明の系統を分ける工事が伴います。窓のない部屋になる場合は機械換気も必要です。

Q. 移転と残留はどう比べますか。

A. 工事費、退去の費用、毎年の賃料と光熱費を並べます。通学条件が変わる影響も判断に入れます。

Q. 移転の時期はいつがよいですか。

A. 年度の切り替わりが基本です。新しい物件の工事と原状回復が重なる期間の費用も見込みます。

Q. 検査済証がない物件はどうなりますか。

A. 現況の調査から始めることになり、期間と費用が増えます。計画の初期に確認します。

まとめ

インターナショナルスクールの多くは、学校教育法第134条に基づく各種学校です。一条校向けの補助制度の多くは対象外で、財源は自己資金と授業料収入が中心になります。

判断の枠組みは、自己所有か賃貸かで大きく変わります。賃貸であれば建て替えるという選択肢はなく、契約の継続、内装の更新、移転、縮小のいずれかになります。投資できる範囲は、契約の期間が決めます。

在籍者数の前提が読みにくい点も、判断に影響します。駐在員家庭の動向に左右される一方、日本人家庭の利用が増えている学校もあります。見通しが読みにくいほど、固定的な投資は慎重になり、面積を調整できる賃貸の形が有利になります。

用途変更を伴う場合、防火と避難の規定が遡及して適用されます。オフィスビルを転用する場合、この部分の工事が費用の中心です。移転先を検討する際は、契約の前に用途地域と用途変更の要否を確認してください。

参考・出典

記載の制度・基準は公表時点のものです。認可の基準は都道府県によって異なります。個別の適用は所管の私学担当課および行政庁にご確認ください。

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