この記事は、学校施設の設計・施工を行う株式会社光建舎が作成しています。設計(ウイングスペース一級建築士事務所)から施工まで一社で対応し、専門学校・高校・自治体の学校施設を手がけています。

旧耐震・新耐震とは?学校施設の見分け方と改修の考え方

「うちの校舎は昭和55年築だから旧耐震だ」——この言い方には、2つの誤りが潜んでいる可能性があります。

1つは、旧耐震か新耐震かは竣工年では決まらないということ。もう1つは、旧耐震だから危険とは限らないということです。

この2つを取り違えたまま施設整備の議論をすると、優先順位を間違えます。安全な建物に予算を積み、危険な建物を後回しにする。実際、全国の統計はそれが起きうることを示しています。この記事では、旧耐震・新耐震の正しい線引きと、そこから何が言えて何が言えないのかを整理します。

境目は1981年6月1日。ただし「確認を受けた日」

建築基準法施行令の改正により、1981年(昭和56年)6月1日から新しい耐震基準が施行されました。これを新耐震基準、それ以前を旧耐震基準と呼びます。

ここで最重要の実務ポイントです。この日付が指すのは、建物の完成日(竣工日)ではなく、建築確認を受けた日です。

  • 1981年5月31日までに建築確認を受けた建物 → 旧耐震基準
  • 1981年6月1日以降に建築確認を受けた建物 → 新耐震基準

建築基準法は、建築確認を受けた時点の基準が適用される仕組みになっています。したがって、1981年6月1日より前に確認を受けていれば、完成が1982年であっても旧耐震基準の建物です。

この時間差は、学校のような規模の建物ほど大きくなります。建築確認から着工、そして竣工まで、規模によっては1年〜2年かかる。つまり、1982年竣工、場合によっては1983年竣工の校舎が旧耐震だということが、普通に起こります。逆に「昭和56年築」と台帳にある建物が、確認は昭和55年に下りていた、というケースも当然あります。

台帳や周年史に載っている「築年」は竣工年です。竣工年だけで旧耐震・新耐震を仕分けた一覧表は、境界年次(おおむね1981〜1983年竣工)の棟について信用できません。ここは1棟ずつ確認が要ります。

確認日を調べる方法

  1. 確認済証(当時は「確認通知書(副)」)を探す。発行日が1981年6月1日以降なら新耐震。これが最も確実
  2. 検査済証に記載された建築確認申請日を見る
  3. 書類が失われている場合、自治体の建築確認台帳から「台帳記載事項証明書」を取得する

古い学校建物では、確認済証も検査済証も所在不明というケースが珍しくありません。台帳記載事項証明書が最後の砦になります。なお検査済証がない場合は、改修時に別の問題(法適合状況調査)が発生します。詳しくは検査済証がない学校施設の改修の進め方(K206)をご覧ください。

1981年に何が変わったのか

改正の直接のきっかけは、1978年(昭和53年)の宮城県沖地震です。この地震では、建物の倒壊やブロック塀の損壊による被害が生じ、従来の基準では大地震への対応に課題が残るという認識が広がりました。

変わったのは、想定する地震の強さと、検証のやり方です。

旧耐震基準(〜1981年5月31日)新耐震基準(1981年6月1日〜)
想定する地震震度5強程度の中規模地震中規模地震に加え、震度6強〜7程度の大規模地震を想定
求める性能中規模地震で倒壊・崩壊しないこと中規模地震では損傷しない。大規模地震では部分的な損傷は生じても倒壊を防ぎ人命を守る
検証の方法許容応力度計算(一次設計)が中心一次設計に加え、二次設計(保有水平耐力計算)を導入した二段階の検証

実務上の意味はここです。新耐震で導入された二次設計は、「大地震で建物がどう壊れるか」を検証する手続きです。旧耐震には、この「大地震時にどうなるか」を確かめる段階がそもそも無かった。だから旧耐震の建物は、大地震時の挙動が設計上検証されていないという点が本質的な弱さであって、「弱い材料で建てたから危ない」という話ではありません。

現行の建築基準法施行令が想定する性能も同じ枠組みです。中地震時(震度5強程度)は損傷が発生しないようにする。大地震時(震度6強〜7程度)は部分的な損傷は生じても、倒壊などの大きな損傷を防ぎ、人命が失われないようにする。新耐震は「壊れない」基準ではなく「倒れない」基準だという点は、保護者や議会への説明で誤解されやすいところです。

旧耐震=危険、ではない

ここがこの記事の核心です。

旧耐震基準で建てられたことと、いま危険であることは、別の話です。間にあるのは「耐震診断を受けたか」「補強したか」という事実です。

公立学校施設は、この40年で徹底的に補強されてきました。文部科学省の耐震改修状況フォローアップ調査(令和7年4月1日現在、令和7年12月10日公表)によれば、小中学校(非木造)の構造体の耐震化率は99.9%(111,706棟/111,799棟)です。耐震性がない建物は残り93棟、未完了の設置者は28設置者にまで減りました。平成14年4月1日時点で耐震化率44.5%・耐震性がない建物が73,166棟だったことを踏まえると、この20年余りの変化は劇的です。

これらの多くは旧耐震で建てられた校舎です。旧耐震の校舎の大半は、すでに補強を受けて耐震性を確保しています。「旧耐震だから建て替えるべき」という議論は、この事実を無視しています。

本当に見るべきは「診断したか」

同じ調査には、逆側の事実も載っています。耐震性がない93棟の内訳です。

  • Is値0.3以上の棟数:43棟
  • Is値0.3未満の棟数:24棟
  • 第2次診断等が未実施の棟数:26棟

注目すべきは3番目です。93棟のうち26棟は、Is値が分かっていません。危険だと分類されているのではなく、調べていないから安全だと言えないという状態です。

これが、旧耐震・新耐震という区分の限界を示しています。築年は台帳を見れば分かる。しかし築年からは、その建物がいま安全かどうかは分からない。分かるのは診断だけです。

さらに、公立小中学校等については地震防災対策特別措置法により、設置者である地方公共団体に耐震診断の実施と結果の公表が義務づけられています。同調査では、耐震診断結果を広く公表していない設置者が5設置者、耐震性がない建物について保護者や地域住民への説明が未実施の設置者が5設置者、名指しで公表されています。診断していない・説明していないことは、統計に残り、公表されます。

新耐震なら安心、でもない

逆方向の誤解も同じくらい危険です。新耐震基準で建てられた建物であっても、次の場合には性能が設計時どおりとは限りません。

  • 増改築されている:後から棟をつなぐと、形状のバランス(Is値のSD=形状指標)が崩れる。エキスパンションジョイントの処理が不適切なケースもある
  • 用途が変わっている:教室を図書室や実習室に転用し、積載荷重の前提が変わっている
  • 劣化が進んでいる:中性化やひび割れから鉄筋が腐食すれば、コンクリートの断面が同じでも耐力は落ちる(Is値のT=経年指標)
  • 過去に地震を経験している:目に見えない損傷が蓄積している可能性がある

学校は、この4つすべてに該当しやすい建物です。児童生徒数の増減に合わせて増築を繰り返し、余った教室を転用し、築40年以上が全体の約6割を占める。「新耐震だから診断は不要」という判断は、増改築歴のある校舎では危ういと考えたほうがいい。

非構造部材は、新旧に関係なく落ちてくる

もう一つ。旧耐震・新耐震という区分は構造体(柱・梁・床)の話であって、天井材・照明・窓ガラス・内外装材の話ではありません。

ここに全国最大の穴が空いています。同じ調査によれば、屋内運動場等の吊り天井等以外の非構造部材について、小中学校の耐震点検実施率は98.7%なのに対し、耐震対策実施率は71.0%(19,261校/27,115校)にとどまります。つまり、約7,800校が「点検したが対策していない」状態にあります。調べていないのではなく、調べて分かっていて直していない。

都道府県差も大きく、対策実施率は佐賀県32.6%、愛媛県39.0%、宮崎県39.7%、鳥取県42.9%、奈良県44.3%が下位に並ぶ一方、大分県99.7%、島根県99.3%、兵庫県93.1%が上位にあります。同じ制度、同じ交付金の下でこの差が出ています。

「うちは新耐震だから大丈夫」と言っている学校で、体育館の照明やバスケットゴールが落下対策未実施ということは、統計上まったく珍しくありません。構造体の話と非構造部材の話を、同じ「耐震」という言葉で混ぜないでください。

見分け方と、そこから何をするか

検討項目課題・発生するリスク解決の方向
築年で仕分けている竣工1982年の棟を新耐震として整備計画から外したが、確認は1981年3月=旧耐震だった。診断も補強もされないまま計画期間が過ぎる1981〜1983年竣工の棟は確認済証・検査済証・台帳記載事項証明書で1棟ずつ確認日を特定する。台帳の「築年」列とは別に「確認日」列を持つ
旧耐震=要改築と判断補強済みで耐震性を確保している校舎に改築予算を積む。一方、未診断の棟が放置される。限られた予算が安全側の建物に流れる旧耐震かどうかではなく「診断済みか/Is値がいくつか/補強済みか」で仕分ける。未診断の棟を最優先で洗い出す
新耐震棟を無条件に除外増築を繰り返した新耐震棟で、接続部や形状バランスに問題があっても検証されない。劣化による耐力低下も評価されない増改築歴・用途変更歴・被災歴のある新耐震棟は、劣化調査を行い必要に応じ診断を検討する
構造体だけ見ている構造体の耐震化率100%を達成して「耐震化完了」と広報したが、体育館の照明・バスケットゴール・窓ガラスは未対策。地震時に負傷者が出れば説明できない非構造部材の点検・対策状況を別立てで管理する。防災機能強化(算定割合1/3)の対象になる
図面・確認済証がない確認日が特定できず、旧新の判定すらできない。診断に進んでも配筋が分からず、はつり調査・鉄筋探査が追加発生し費用と工期が膨らむ台帳記載事項証明書を先に取得する。図面がない前提で調査費を積んで発注する
説明責任耐震性がない建物について保護者・地域への説明が未実施のまま。公立小中学校等では診断結果の公表が法律上の義務であり、未実施は国の調査で設置者名まで公表される診断結果と今後の予定をセットで公表する。「いつ直すか」が示せない状態で数字だけ出すと不安だけが残るため、整備計画と同時に組む

旧耐震の校舎をどう扱うか──補強と改修を切り離さない

診断の結果、補強が必要となった場合。ここで判断を誤りやすいのが、耐震補強を「耐震補強という単独工事」として発注してしまうことです。

旧耐震の校舎は、築45年前後に達しています。つまり、耐震性以外のすべてが同時に寿命を迎えています。外壁も、屋上防水も、給排水管も、受変電設備も、照明も、サッシも。

そして耐震補強は、足場を架け、教室を空け、養生をして行う工事です。この足場・仮設・養生は共通費であり、何の工事のために架けても金額はほとんど変わりません。耐震補強のためだけに架けた足場も、外壁改修と一緒に架けた足場も、同じ足場です。

文部科学省も、基本的に全面建て替え(改築)方式から、工事費が安価で工期の短い改修方式による再生整備への転換を図るという考え方を示してきました。同時に、耐震補強にあたっては学校施設の質的向上と耐震化を併せて推進することが求められています。制度の側が「束ねてやれ」と言っているということです。長寿命化改良事業も、この発想の延長線上にあります。

逆に言えば、耐震補強だけを単独で終わらせた校舎は、数年後にもう一度足場を架けることになります。同じ夏休みを、二度使うことになります。

さらに補強工法の選択は、教育環境を左右します。耐震壁を増設すれば数値は上がりますが、採光・通風・動線が犠牲になる。窓を塞ぐ鉄骨ブレースを入れれば、その教室は暗くなる。Is値0.7を達成した代わりに、使いにくい校舎が40年残る——これは構造計算だけをしていると起こります。外付けフレームにするか、粘りを上げる方向の補強で壁を増やさずに済ませるか。この比較検討は、構造と意匠と設備を同じテーブルで見られる立場でなければできません。

旧耐震かどうかを調べる作業は、そのまま「この校舎をあと何年、どう使うか」を決める作業です。築年の仕分けで終わらせず、そこから改修計画に接続してください。

株式会社光建舎にご相談ください

光建舎は教育施設の設計・改修を専門とし、現況調査から設計・施工管理までを一貫して対応します。耐震補強を単独工事で終わらせず、老朽化改修・空調・電気設備の更新と束ねた最適な工事計画をご提案します。全国対応・現地調査とオンライン協議の併用で、構想段階からのご相談を承ります。

関連記事

参考・出典

※記載の制度や法令は公表時点のものです。最新情報は各所管の公表資料をご確認ください。

CONTACT

学校施設のご相談

その工事、補助金が使えるか無料でチェックします

トイレ・空調・体育館・玄関・耐震など、検討中の工事に使える国や都道府県の補助制度を、公表資料をもとに確認して3営業日以内にご回答します。「補助金が使えないか調べるよう言われた」という段階のご相談で構いません。

補助金の無料チェックを依頼する

株式会社光建舎は、設計(ウイングスペース一級建築士事務所)から施工まで一社で対応しています。図面や仕様が固まっていない計画段階からのご相談も承っています。概算だけ先に欲しい、という段階でも構いません。

受付時間 平日 9:00〜18:00