廃校

廃校の土壌調査はどこまで必要か?

土壌汚染対策法と跡地売却の実務 校舎を解体して跡地を売る。この計画で見落とされやすいのが土壌調査です。 学校の敷地は、工場跡のように汚染が疑われる場所ではありません。だから調査は不要だと考えてしまいがちです。しかし土壌汚…

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廃校を陸上養殖施設にできるのか?

廃校を陸上養殖施設に転用する実務を解説。内水面漁業の振興に関する法律施行令の改正により令和5年4月1日から陸上養殖は届出制で、養殖を開始する日の1か月前までに届出が必要です。水槽の重量と床の積載荷重、給排水の確認が設計の前提になります。

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廃校を道の駅にできるのか?

廃校を道の駅・直売所に転用する実務を解説。道の駅の登録には無料で24時間利用できる駐車場とトイレ、道路情報の提供施設、地域振興施設が必要で、設置者は市町村または市町村に代わり得る公的な団体です。物販は消防法上の特定防火対象物になります。

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廃校を図書館にできるのか?

廃校を図書館・文化施設に転用する実務を解説。図書館は建築基準法施行令第137条の18第6号の区分に含まれますが学校は含まれないため用途変更の確認申請が必要です。書架の集中荷重と床の積載荷重の確認が設計の前提になります。

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