廃校の無償譲渡・減額譲渡はどう進めるのか?【2026年版】条件設定と契約の実務
廃校の無償譲渡・減額譲渡の進め方を解説。地方自治法第237条第2項により、普通地方公共団体の財産は条例または議会の議決による場合でなければ適正な対価なくして譲渡・貸付けできません。条例で定める場合は議決を要しない仕組みも整理します。
廃校の無償譲渡・減額譲渡の進め方を解説。地方自治法第237条第2項により、普通地方公共団体の財産は条例または議会の議決による場合でなければ適正な対価なくして譲渡・貸付けできません。条例で定める場合は議決を要しない仕組みも整理します。
土壌汚染対策法と跡地売却の実務 校舎を解体して跡地を売る。この計画で見落とされやすいのが土壌調査です。 学校の敷地は、工場跡のように汚染が疑われる場所ではありません。だから調査は不要だと考えてしまいがちです。しかし土壌汚…
法適合状況調査と転用の進め方 廃校活用の相談で、書類を探してもらうと出てこないことがあります。検査済証です。 検査済証は、工事が完了したときの検査に合格したことを証明する書類です。建築基準法に適合していることの証明として…
廃校を陸上養殖施設に転用する実務を解説。内水面漁業の振興に関する法律施行令の改正により令和5年4月1日から陸上養殖は届出制で、養殖を開始する日の1か月前までに届出が必要です。水槽の重量と床の積載荷重、給排水の確認が設計の前提になります。
用途別の義務と整備の順序 廃校を不特定多数が使う施設にするとき、エレベーターで止まることがあります。 学校には、もともとエレベーターがない建物が多くあります。文部科学省の調査では、校舎のエレベーター整備率は令和6年度時点…
廃校を食品加工施設に転用する実務を解説。食品衛生法の営業許可が必要で、令和3年6月1日から原則すべての食品等事業者にHACCPに沿った衛生管理が義務です。排水は水質汚濁防止法と下水道法の確認が必要になります。
廃校の備品・図書・什器の処分方法を解説。統合先への移管、他校への配分、地域への譲渡、売却、廃棄の5つに振り分けます。図書は寄贈の経緯を確認し、PCBを含む可能性のある照明器具は別扱いにします。
廃校を道の駅・直売所に転用する実務を解説。道の駅の登録には無料で24時間利用できる駐車場とトイレ、道路情報の提供施設、地域振興施設が必要で、設置者は市町村または市町村に代わり得る公的な団体です。物販は消防法上の特定防火対象物になります。
廃校を地域交流センター・公民館に転用する実務を解説。公民館は社会教育法第20条に基づく施設で、消防法施行令別表第一の(1)項ロに該当すると特定防火対象物になります。用途変更の確認申請、区画、管理区分の決め方を整理します。
廃校を図書館・文化施設に転用する実務を解説。図書館は建築基準法施行令第137条の18第6号の区分に含まれますが学校は含まれないため用途変更の確認申請が必要です。書架の集中荷重と床の積載荷重の確認が設計の前提になります。