廃校

廃校の工場・倉庫転用

用途地域の制限と用途変更・床荷重の実務 「廃校を食品加工場に使いたいという企業から打診があった」「物流倉庫としての活用提案が公募に出てきた」——廃校活用の相談のなかでも、工場・倉庫・食品加工場・植物工場・研究開発拠点とい…

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廃校を宿泊・交流施設に転用する要点

旅館業法・用途変更・消防設備 廃校になった校舎を、合宿所や体験交流施設、ゲストハウス、グランピング拠点として活かしたい——。そう構想したとき、自治体や事業者が最初につまずくのが「泊まらせるには、どこまで法令をクリアしなけ…

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廃校をスポーツ施設にできるのか?

廃校をスポーツ施設に転用する実務を解説。建築基準法施行令第137条の18第7号は体育館、ボーリング場、スケート場、水泳場、スキー場、ゴルフ練習場、バッティング練習場の区分です。床の仕様、天井の落下対策、空調の考え方を整理します。

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廃校を企業研修施設にできるのか?

廃校を企業研修施設に転用する実務を解説。宿泊料を受けて人を宿泊させる場合は旅館業法の許可が必要で、営業種別は旅館・ホテル営業、簡易宿所営業、下宿営業に分かれます。宿泊を併設すると消防法上の特定防火対象物になります。

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廃校を撮影スタジオにできるのか?

廃校を撮影スタジオに転用する実務を解説。映画スタジオ・テレビスタジオは建築基準法施行令第137条の18第11号の区分ですが学校は含まれないため用途変更の確認申請が必要です。遮音、電源容量、搬入動線の考え方を整理します。

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