廃校を創業支援施設にできるのか?
廃校を創業支援・インキュベーション施設に転用する実務を解説。事務所は消防法上の特定防火対象物に含まれないため設備の負担は比較的小さく収まります。区画、共用部、通信、賃料と退出の設計を整理します。
廃校を創業支援・インキュベーション施設に転用する実務を解説。事務所は消防法上の特定防火対象物に含まれないため設備の負担は比較的小さく収まります。区画、共用部、通信、賃料と退出の設計を整理します。
用途地域の制限と用途変更・床荷重の実務 「廃校を食品加工場に使いたいという企業から打診があった」「物流倉庫としての活用提案が公募に出てきた」——廃校活用の相談のなかでも、工場・倉庫・食品加工場・植物工場・研究開発拠点とい…
旅館業法・用途変更・消防設備 廃校になった校舎を、合宿所や体験交流施設、ゲストハウス、グランピング拠点として活かしたい——。そう構想したとき、自治体や事業者が最初につまずくのが「泊まらせるには、どこまで法令をクリアしなけ…
廃校をeスポーツ・遊戯施設に転用する実務を解説。遊技場は消防法施行令別表第一の(2)項で特定防火対象物に該当します。通信回線、電源容量、用途区分の確認が計画の前提になり、風俗営業等の規制に関わる場合もあります。
廃校をスポーツ施設に転用する実務を解説。建築基準法施行令第137条の18第7号は体育館、ボーリング場、スケート場、水泳場、スキー場、ゴルフ練習場、バッティング練習場の区分です。床の仕様、天井の落下対策、空調の考え方を整理します。
廃校を住宅・シェアハウスに転用する実務を解説。国土交通省は平成25年9月の通知等により、いわゆるシェアハウスなどを法令上寄宿舎として取り扱うことを明確にしました。寄宿舎等は防火上主要な間仕切壁を準耐火構造とすることが求められます。
廃校を医療・リハビリ施設に転用する実務を解説。医療法第1条の5により病院は患者20人以上の入院施設を有するもの、診療所は入院施設がないか19人以下のものです。診療所は消防法上(6)項イで特定防火対象物になります。
廃校を企業研修施設に転用する実務を解説。宿泊料を受けて人を宿泊させる場合は旅館業法の許可が必要で、営業種別は旅館・ホテル営業、簡易宿所営業、下宿営業に分かれます。宿泊を併設すると消防法上の特定防火対象物になります。
廃校を撮影スタジオに転用する実務を解説。映画スタジオ・テレビスタジオは建築基準法施行令第137条の18第11号の区分ですが学校は含まれないため用途変更の確認申請が必要です。遮音、電源容量、搬入動線の考え方を整理します。
廃校をデータセンターに転用する実務を解説。受電容量と空調負荷が最大の制約で、学校の受電設備では足りません。非常用発電機の燃料は消防法上の危険物で、軽油の指定数量は1,000リットル、重油は2,000リットルです。