用途変更

廃校をスポーツ施設にできるのか?

廃校をスポーツ施設に転用する実務を解説。建築基準法施行令第137条の18第7号は体育館、ボーリング場、スケート場、水泳場、スキー場、ゴルフ練習場、バッティング練習場の区分です。床の仕様、天井の落下対策、空調の考え方を整理します。

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廃校を企業研修施設にできるのか?

廃校を企業研修施設に転用する実務を解説。宿泊料を受けて人を宿泊させる場合は旅館業法の許可が必要で、営業種別は旅館・ホテル営業、簡易宿所営業、下宿営業に分かれます。宿泊を併設すると消防法上の特定防火対象物になります。

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学校の改修に建築確認は必要なのか?【2026年版】大規模の修繕・模様替の線引き

学校の改修に建築確認が必要かを解説。主要構造部の一種以上について行う過半の修繕・模様替は大規模の修繕・模様替に当たります。令和7年4月1日施行の改正で、2階建て又は延べ面積200平方メートル超の建築物は大規模な修繕・模様替えも建築確認の対象になりました。

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学校の法適合状況調査

ガイドラインが一本化されて何が変わったか 古い校舎の増築や用途変更を計画すると、既存部分が現行の建築基準法令に適合しているかを確認する必要が出てきます。 この確認を体系的に行うのが、法適合状況調査です。 制度は2024年…

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学校施設の用途変更とは何か?

制度の基礎と検討の順序 余裕教室を放課後児童クラブにする。閉校した校舎を事務所や宿泊施設にする。体育館を地域の集会施設として使う。 いずれも、建物の使い方を変える話です。そして、使い方を変えると、建築基準法上の扱いが変わ…

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