廃校を創業支援施設にできるのか?
廃校を創業支援・インキュベーション施設に転用する実務を解説。事務所は消防法上の特定防火対象物に含まれないため設備の負担は比較的小さく収まります。区画、共用部、通信、賃料と退出の設計を整理します。
廃校を創業支援・インキュベーション施設に転用する実務を解説。事務所は消防法上の特定防火対象物に含まれないため設備の負担は比較的小さく収まります。区画、共用部、通信、賃料と退出の設計を整理します。
廃校をスポーツ施設に転用する実務を解説。建築基準法施行令第137条の18第7号は体育館、ボーリング場、スケート場、水泳場、スキー場、ゴルフ練習場、バッティング練習場の区分です。床の仕様、天井の落下対策、空調の考え方を整理します。
廃校を医療・リハビリ施設に転用する実務を解説。医療法第1条の5により病院は患者20人以上の入院施設を有するもの、診療所は入院施設がないか19人以下のものです。診療所は消防法上(6)項イで特定防火対象物になります。
廃校を企業研修施設に転用する実務を解説。宿泊料を受けて人を宿泊させる場合は旅館業法の許可が必要で、営業種別は旅館・ホテル営業、簡易宿所営業、下宿営業に分かれます。宿泊を併設すると消防法上の特定防火対象物になります。
判断基準・費用比較の考え方 インターナショナルスクールの施設の判断は、まず前提の確認から始まります。建物を所有しているのか、借りているのか。制度上どう位置づけられているのか。 多くの学校は各種学校として認可を受けており、…
学校の改修に建築確認が必要かを解説。主要構造部の一種以上について行う過半の修繕・模様替は大規模の修繕・模様替に当たります。令和7年4月1日施行の改正で、2階建て又は延べ面積200平方メートル超の建築物は大規模な修繕・模様替えも建築確認の対象になりました。
免除されるのは審査だけ 余裕教室を別の用途に使う計画で、面積が200㎡以下なら確認申請は不要です。 ここで話が終わってしまう例があります。申請が不要イコール何もしなくてよい、という理解です。 これは危険です。免除されるの…
ガイドラインが一本化されて何が変わったか 古い校舎の増築や用途変更を計画すると、既存部分が現行の建築基準法令に適合しているかを確認する必要が出てきます。 この確認を体系的に行うのが、法適合状況調査です。 制度は2024年…
逆算でつくる工程 「この校舎、来年の春から使えますか」。廃校の活用を検討する場面で、最初に出てくる質問です。 答えは、建物の状態と用途によって変わります。半年で済むこともあれば、2年かかることもあります。差を生むのは工事…
制度の基礎と検討の順序 余裕教室を放課後児童クラブにする。閉校した校舎を事務所や宿泊施設にする。体育館を地域の集会施設として使う。 いずれも、建物の使い方を変える話です。そして、使い方を変えると、建築基準法上の扱いが変わ…